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お知らせ

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Posted date : 2022.07.01

札幌市デジタル化促進補助金のご案内

札幌市の企業を対象に、ITの利活用を目的とした補助金がスタートしています。

期限は7月末と迫っているので、お早めに!

当事務所でも対応可能です。

 

概要は以下のとおりです。

(見やすさ重視のため詳細を省いている部分があります。ご興味のある方はお問い合わせください。)

 

【補助対象となる事業】

札幌市と近隣11市町村(江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市など)に本社を置く中小企業者等が、自社の経営課題を解決するために、以下に示すようなITの利活用に取り組む事業。

 

1)自社のDX化を見据えてデジタル環境を整備し、データやデジタル技術を活用した新ビジネス等の展開を目的とする事業

2)自社の競争力や成長性、生産性等を向上する事業

3)既存の商品やサービスを改良し、高付加価値化や更なる販路拡大を図る事業

4)自社に限らず業界の垣根を越えて幅広い分野で展開できる等、社会に対する波及効果が高い事業

 

【対象となる事業者】

補助対象事業を行う、以下に示す市内中小企業者、企業グループ及びその他法人。

ただし、IT産業を主たる事業として営む会社及び個人は除く。

 

1)市内中小企業者

市内中小IT企業者を除いた、札幌市と近隣11市町村に本社を有する中小企業者。

 

※ただし、発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の企業)が所有している中小企業者及び大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者を除く。

 

2)企業グループ(次のいずれかに該当するもの)

2以上の中小企業者等により構成されるグループであって、事業の実施に関する協定を締結している、又は、運営規約に基づく事務処理体制が確立している等、グループの存続性から当財団が実施主体として認めるものであり、且つ、中核的役割を担う代表企業及び総構成員の3分の2以上が市内中小企業者に該当するもの。

中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会であって、総組合員の3分の2以上が市内中小企業者に該当するもの。

 

3)その他法人(次のいずれかに該当するもの)

・札幌市と近隣11市町村に本社を有する、医療法人及び社会福祉法人並びに、医業または社会福祉事業を主たる事業とする財団法人または社団法人であって、常時使用する従業員の数が300人以下の法人。

・常時使用する従業員の数が300人(小売業を営む者にあっては50人、卸売業又はサービス業を営む者にあっては100人)以下の特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定による。)。

 

なお、申請者及び市内IT中小企業者は下記の要件を満たすこと。

・市内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。

・市税を滞納していないこと。

など。

 

【対象となる経費】

市内中小IT企業者との取引に係わる経費(=事業費+設備備品費+人材育成関連費)

 

  • 事業費

ソフトウェア開発委託費 等

 

  • 設備備品費

ハードウェア及びソフトウェアの購入費及び使用料

 

  • 人材育成関連費

補助対象者の従業員を対象に、本申請で導入するシステム(ハードウェア、ソフトウェア)の利用をスムーズに行うことを目的とした、デジタル化、ITの利活用及びDX化に関する知識や技能などを習得する研修を受講させる費用(研修受講料、講師への報酬など)。

 

(注意)

2.設備備品費と3.人材育成関連費の合計額は、補助対象事業総額の50%以下まで。

また、1.事業費を必ず含むこと。

2.設備備品費や3.人材育成関連費のみの申請は不可。

 

【補助金額等】

補助対象経費の2分の1以内で、300万円を限度。

→必要経費合計が200万円の時、100万円を補助

 

【提出期限】

令和4年7月29日(金曜日)17時必着

 

【審査】

申請者に対する面接・ヒアリングによる審査が実施されます。

ご出席されない場合には、申請を取り下げたとみなし不採択となるので、必ずご出席ください。審査実施日は令和4年8月下旬を予定。

 

最終結果は

令和4年8月末日頃を予定、となっています。

 

ちなみに、予算はそれほど多くないですが直近令和3年度の応募件数をみると、第1次が7件、第2次が2件となっています。

 

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