オンラインでの「30分無料相談」(札幌及び近郊・土日対応可・要予約)受付中!

当事務所の強み

  1. 1

    煩雑な申請手続きを、書類作成から申請までスピーディーに代行!
    お客様は開所準備に専念して頂けます。
  2. 2

    開業後の運営サポート、加算届出等にも対応。
    面倒な届出事務もお任せください!
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    独立開業をお考えの方をフルサポート。
    法人設立から指定申請までワンストップで対応いたします。

当事務所では下記の障害福祉サービス事業の新規開業サポート、
指定申請手続きの代行業務を行っています。

(記載金額は税込表示です)

記載していない障害福祉サービスについても対応可能です。
お気軽にご相談ください。

お問合せから申請までの流れ

  1. 1

    お電話又はメールにてお問合せください。
  2. 2

    お客様の予定されているサービスをお伺いし、指定に必要な基準(人員、設備等)をクリアできるか確認いたします。
    また、弊事務所にてお手伝いする内容について確認の上、費用・報酬のお見積りをいたします。

    ※ここまでの作業には報酬は発生いたしません。

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    費用・報酬等ご了承いただけましたら正式に受任となります。指定申請に向けて、具体的なお打合せをいたします。
    (面談又はzoomにて)

    ※指定希望日の3か月前目安(4月1日指定希望であれば、1月初旬頃までに初回打合せ)

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    指定申請に必要な書類作成、添付書類の収集等を行います。

    ※初回お打合せから指定希望日の前々月中旬目安(4月1日指定希望であれば、2月中旬までに)

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    管轄行政庁に指定申請を行います。

    ※指定希望日の前々月中に指定申請を行います。

指定申請に当たっての基本確認事項

指定の要件

指定基準

指定を受けるためには、サービスごとに定められている指定基準を満たす必要があります。

人員基準

従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準

設備基準

事業所に必要な設備等に関する基準

運営基準

サービス提供に当たって事業所が行わなければならない事項や留意すべき事項等、事業を実施する上で求められる運営上の基準

各項目について、基準にそった人員の配置、設備・備品等の設置、提供するサービス内容等を検討していく必要があります。

その他の注意事項

指定申請に当たっては、指定基準をクリアするだけでなく、他の法律の制限等にも注意が必要です。特に事業所として使用する物件については事前確認が必要です。

障害福祉サービス事業開業までの流れ

1

事業内容の決定

どのようなサービスを行うか、事業所の場所、開始時期等を検討・決定します。
その上で、資金計画・収支計画等の事業計画を作成し経営の見通しを確認します。

2

法人登記の確認

障害福祉サービスを行うためには、法人(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等)である必要があります。基本的に指定申請時に法人が設立されている必要があります。事業所の賃貸借契約や賠償保険の契約等も法人名義で契約する必要がありますので早めに設立手続きを行う必要があります。

既存の法人で障害福祉サービス事業を行う場合には、定款に実施する事業に応じた目的の記載が必要になりますので注意が必要です。

3

事業所の準備

障害福祉サービス事業を実施するには、事業所が必要です。事業所には各障害福祉サービスの基準に合わせて、機能訓練室、相談室、食堂、事務室、静養室等を設置しなければなりません。また、建築基準法や消防法上の問題がないかも確認が必要です。

改築・改修等を行う必要がある場合は、工期に時間がかかる場合もありますので、しっかりとスケジュール管理を行う必要があります。

※サービスの種類によっては、行政との事前協議が必要になる場合があります。

4

職員の確保(採用)

実施する障害福祉サービスの人員基準に合わせて、管理者、サービス管理責任者、サービス提供責任者、その他必要な職員を採用します。職種によっては、資格や研修の修了、実務経験が求められるものがあります。

5

備品関係の手配・設置

事業運営に必要な備品関係を手配します。申請には、備品一覧表や事業所内の写真も添付書類として必要になります。

6

その他の準備

実施するサービスにより、協力医療機関との協定書の取り交わし、非常災害対策計画の策定、賠償保険への加入等を行います。

7

指定申請

事業を実施する地域を管轄する市、又は都道府県(北海道の場合は各振興局)に申請書類一式を提出します。札幌市の場合、指定日は毎月1日となります。申請の期限は、指定日の前々月末が目安となります。

例:4月1日指定(事業開始)の場合は、遅くとも2月末までに申請が完了(申請書類の不備等の補正も完了している状態)となる必要があります。

指定申請書類の提出後、現地調査(行政担当者による基準に適合しているかの確認)が行われる場合があります。

8

指定の通知

札幌市の場合、指定予定日の前月25日頃に指定の通知(指定通知書の送付)が行われます。

9

開業準備

指定申請から指定日(開業)までの間に、事業所運営に必要な書式等(重要事項説明書、契約書、各種マニュアル等)の作成や、報酬請求ソフトの導入、職員の勉強会や研修会等開業のための準備を行います。

また、利用者募集の活動も行うこととなりますが、その際には、まだ指定前であることを念頭において募集活動を行う必要があります。

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開業

無事指定がありましたら、いよいよ開業となります。開業後も届出事項に変更が発生した場合は、期限内に変更届を提出する必要があります。法令等を遵守して事業運営を行うようにしてください。

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