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福祉・介護職員処遇改善等加算について
福祉・介護職員処遇改善加算について(令和8年6月~)
福祉・介護職員処遇改善加算は、平成23年まで実施されていた福祉・介護人材の処遇改善事業における助成金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から当該助成金を円滑に障害福祉サービス等報酬に移行し、当該助成金の対象であった障害福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された制度です。
令和6年6月より、従来3種類あった処遇改善に係る加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算)が一本化されていましたが、障害福祉従事者に対してのさらなる賃上げ支援・待遇改善を目指して、令和8年6月から加算率アップ等の改定を行うとともに、これまでの処遇改善加算Ⅰ、Ⅱについて、上位区分である処遇改善加算Ⅰロ、Ⅱロが設定されることとなりました。
令和8年度6月からの変更点は下記のとおりです。
① 処遇改善加算の対象について、福祉・介護職員のみから障害福祉従事者に拡大。
② 生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の設定(加算Ⅰ、Ⅱの加算率の上乗せ)。
③ 処遇改善加算の対象外であった計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援に処遇改善加算を新設。
処遇改善加算を算定する事業者は、処遇改善加算の算定額に相当する福祉・介護職員その他の職員の賃金(基本給、手当、賞与等)の改善(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる)を実施しなければならない。その際、賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする項目を特定した上で行うものとする。
この場合、従来の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善を実施する前の賃金水準)を低下させてはならない。
※対象のサービスのうち、計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援以外のサービス
| 賃金改善要件Ⅰ | キャリアパス
要件 Ⅰ |
キャリアパス
要件 Ⅱ |
キャリアパス
要件 Ⅲ |
キャリアパス
要件 Ⅳ |
キャリアパス
要件 Ⅴ |
職場環境等要件 |
令和8年度特例要件 | |||
| 加算Ⅳの1/2以上の月額賃金改善 | 任用要件・賃金体系の整備等 | 研修の実施等 | 昇給の仕組みの整備等 | 改善後の賃金要件(460万円1人以上) | 介護福祉士等の配置要件等 | 区分ごとに1以上の取組(生産性向上は2以上)+全体で8以上 | 区分ごとに2以上の取組(生産性向上は3以上)+全体で14以上 | ホームページ掲載等を通じた見える化(取組内容の具体的記載) | 生産性向上の取組を5以上+処遇Ⅱロの1/2以上の月額賃金改善 | |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ━ | 〇 | 〇 | ━ |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰロ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ━ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ━ | ━ | 〇 | 〇 | ━ |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱロ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ━ | ━ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ━ | 〇 | ━ | ━ | ━ |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 〇 | 〇 | 〇 | ━ | ━ | ━ | 〇 | ━ | ━ | ━ |
※計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援
| 令和8年度特例要件 | 処遇改善加算Ⅳに準ずる要件(以下(ⅰ)~(ⅲ)をすべて満たす | |||
| 生産性向上のための取組5以上実施※令和8年度中は誓約で可 | (ⅰ) キャリアパス要件Ⅰ | (ⅱ) キャリアパス要件Ⅱ | (ⅲ) 職場環境等要件 | |
| 任用要件・賃金体系の整備等 | 研修の実施等 | 区分ごとに2以上の取組※令和8年度中は誓約で可 | ||
| 福祉・介護職員等処遇改善加算 | (〇) 又 | は (〇) | ||
|
キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備) |
| ① 福祉・介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容に応じた任用等の要件(賃金に関するものを含む)を定めていること。
② ①に掲げる職位、職責、職務内容に応じた賃金体系について定めること。 ③ ①②の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。 |
| 処遇改善加算Ⅰ(イ・ロ)・Ⅱ(イ・ロ)・Ⅲ・Ⅳ で取組必須。 |
|
キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等) |
| 福祉・介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保する。
① 研修機会の提供又は技術指導等の実施、福祉・介護職員の能力評価 ② 資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等) |
| 処遇改善加算Ⅰ(イ・ロ)・Ⅱ(イ・ロ)・Ⅲ・Ⅳ で取組必須。 |
|
キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み) |
| 福祉・介護職員について以下のいずれかの仕組みを整備する。
① 経験に応じて昇給する仕組み ② 資格等に応じて昇給する仕組み ③ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み また、上記の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。 |
| 処遇改善加算Ⅰ(イ・ロ)・Ⅱ(イ・ロ)・Ⅲ で取組必須。 |
|
キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金額) |
| 経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額460万円以上であること。
※小規模事業者等で加算額全体が少額である場合などは、適用が免除となります。 ※職場環境等要件において、全体から14以上の取組を実施している場合は、キャリアパス要件Ⅳを満たしているものとする。 |
| 処遇改善加算Ⅰ(イ・ロ)・Ⅱ(イ・ロ) で取組必須。 |
| キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置) |
| 福祉・専門職員配置等加算等(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にあたっては特定事業所加算)の届出を行っていること。 |
| 処遇改善加算Ⅰ(イ・ロ)で取組必須。 |
| 月額賃金改善要件(月給による賃金改善) |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ相当の加算額の1/2以上を月給(基本給又は決まって毎月支払われる手当等)の改善に充てる。 |
| 処遇改善加算Ⅰ(イ・ロ)・Ⅱ(イ・ロ)・Ⅲ・Ⅳ で取組必須。 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ | 下表の6つの区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち⑱必須)取り組む。
情報公表システム等で実施した取組の内容について具体的に公表する。 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ・Ⅳ | 下表の6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組む。※1法人あたり1事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者であり、㉔の取組を実施していれば、生産性向上の取組は㉔のみで可 |
職場環境要件取組内容(令和8年度以降)
| 入職促進に向けた取組 | ① 法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 |
| ② 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | |
| ③ 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) | |
| ④ 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施 | |
| 資質の向上やキャリアアップ に向けた支援 | ⑤ 働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する各国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任 者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等 |
| ⑥ 研修の受講やキャリア段位制度等と人事考課との連動によるキャリアサポート制度等の導入 | |
| ⑦ エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 | |
| ⑧ 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | |
| 両立支援・多様な働き方の推 進 | ⑨ 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 |
| ⑩ 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | |
| ⑪ 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状 況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけ等に取り組んでいる | |
| ⑫ 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消に取り組んでいる | |
| ⑬ 障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 | |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | ⑭ 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 |
| ⑮ 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | |
| ⑯ 福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | |
| ⑰ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | |
| 生産性向上(業務改善及び働 く環境改善)のための取組 | ⑱ 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している |
| ⑲ 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている | |
| ⑳ 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | |
| ㉑ 業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | |
| ㉒ 介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネス チャットツール含む)の導入 | |
| ㉓ 業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある 場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う | |
| ㉔ 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等 の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 | |
| やりがい・働きがいの構成 | ㉕ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 |
| ㉖ 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進のための、モチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | |
| ㉗ 利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | |
| ㉘ 支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
| 生産性向上や共同化に係る取組として以下の取組を行っていること |
| ① 職場環境改善要件の取組のうち、生産性向上のための取組のうち5以上の取組(うち⑱㉑は必須)の実施。
② 処遇改善加算Ⅱロの加算額の1/2以上を基本給等の改善に充てること。 |
| 処遇改善加算Ⅰロ・Ⅱロ で取組必須。 |
| 下記の①又は②のいずれかの要件を満たすこと |
| ① 令和8年度特例要件(職場環境改善要件の取組のうち、生産性向上のための取組のうち5以上の取組(うち⑱㉑は必須)の実施)を満たすこと。
② キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱの要件を満たすとともに、職場環境改善要件の取組の6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組む。※1法人あたり1事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者であり、㉔の取組を実施していれば、生産性向上の取組は㉔のみで可 |
ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、就労定着支援員、就労選択支援員、地域生活支援員、訪問支援員、夜間支援従事者、共生型障害福祉サービス等事業所及び特定基準該当障害福祉サービス等事業所に従事する福祉・介護職員
その他、就労継続支援A型の賃金向上達成指導員、就労継続支援B型の目標工賃達成指導員、児童発達支援及び放課後等デイサービスの指導員等
また、令和8年度より賃金改善の対象者につい「福祉・介護職員」から「障害福祉従事者」に拡大されています。この障害福祉従事者には、上記のに加えて事業所の事務職員、送迎運転手、調理員等も含まれます。
処遇改善加算等は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算(処遇改善加算等を除く)を加えた1月当たりの総単位数にサービス別の加算率を乗じた単位数を算定します。
➀ 処遇改善加算の算定額に相当する職員の賃金(基本給、手当、賞与等 ※退職手当を除く)の改善を実施する必要があります。
② 賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうちから対象とする賃金項目を特定した上で行う必要があります。
③ 原則として、特定した賃金項目を含め、賃金水準を低下させてはなりません。
④ 処遇改善加算の算定に必要な各基準(キャリアパス要件、職場環境要件の取組等)を達成に向けての取組費用は、賃金改善実施に要する費用には含まれません。
処遇改善加算の算定には、処遇改善加算計画書の届出が必要です。
| サービス区分 | 福祉・介護職員処遇改善加算 | |||||
| (Ⅰイ) | (Ⅰロ) | (Ⅱイ) | (Ⅱロ) | (Ⅲ) | (Ⅳ) | |
| 居宅介護 | 44.6% | 45.6% | 43.1% | 44.1% | 37.6% | 30.2% |
| 重度訪問介護 | 37.2% | 38.2% | 35.7% | 36.7% | 30.2% | 24.8% |
| 同行援護 | 44.6% | 45.6% | 43.1% | 44.1% | 37.6% | 30.2% |
| 行動援護 | 44.1% | 42.1% | 39.6% | 40.6% | 34.1% | 27.7% |
| 重度障害者等包括支援 | 25.2% | 26.2% | ━ | ━ | 19.1% | 16.7% |
| 生活介護 | 9.3% | 9.7% | 9.2% | 9.6% | 7.9% | 6.7% |
| 施設入所支援 | 18.6% | 19.3% | ━ | ━ | 16.5% | 14.2% |
| 短期入所 | 18.6% | 19.3% | ━ | ━ | 16.5% | 14.2% |
| 療養介護 | 16.4% | 17.1% | 16.2% | 16.9% | 14.3% | 12.6% |
| 自立訓練(機能訓練) | 16.4% | 17.1% | 16.0% | 16.7% | 12.4% | 10.6% |
| 自立訓練(生活訓練) | 16.4% | 17.1% | 16.0% | 16.7% | 12.4% | 10.6% |
| 宿泊型自立訓練 | 16.4% | 17.1% | 16.0% | 16.7% | 12.4% | 10.6% |
| 就労選択支援 | 11.5% | 11.9% | 11.3% | 11.7% | 9.8% | 8.1% |
| 就労移行支援 | 11.5% | 11.9% | 11.3% | 11.7% | 9.8% | 8.1% |
| 就労継続支援A型 | 10.8% | 11.2% | 10.6% | 11.0% | 9.1% | 7.5% |
| 就労継続支援B型 | 11.5% | 10.9% | 10.3% | 10.7% | 8.8% | 7.4% |
| 就労定着支援 | 11.5% | 11.9% | ━ | ━ | 9.8% | 8.1% |
| 自立生活援助 | 11.5% | 11.9% | 11.3% | 11.7% | 9.8% | 8.1% |
| 共同生活援助(介護サービス包括型) | 16.3% | 16.9% | 16.0% | 16.6% | 14.4% | 12.1% |
| 共同生活援助(日中サービス支援型) | 16.3% | 16.9% | 16.0% | 16.6% | 14.4% | 12.1% |
| 共同生活援助(外部サービス利用型) | 22.7% | 23.3% | 22.4% | 23.0% | 20.8% | 16.8% |
| 児童発達支援 | 15.2% | 15.8% | 14.9% | 15.5% | 13.9% | 11.7% |
| 医療型児童発達支援 | 19.7% | 20.3% | 19.4% | 20.0% | 18.4% | 15.0% |
| 放課後等デイサービス | 15.5% | 16.1% | 15.2% | 15.8% | 14.2% | 11.9% |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 15.0% | 15.6% | ━ | ━ | 13.9% | 11.7% |
| 保育所等訪問支援 | 15.0% | 15.6% | ━ | ━ | 13.9% | 11.7% |
| 福祉型障害児入所施設 | 30.5% | 32.0% | 30.1% | 31.6% | 26.2% | 23.5% |
| 医療型障害児入所施設 | 28.5% | 30.0% | 28.1% | 29.6% | 24.2% | 22.1% |
| 加算率 | |
| 計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援(移行・定着) | 5.1% |
処遇改善加算等の算定に関するサポート
当事務所では、処遇改善加算算定の手続きにかかる様々なサポートを行っております。
・処遇改善加算計画書作成に関するサポート
・加算取得に関するアドバイス
・キャリアパス要件、職場環境要件達成のための取組に関するサポート
・処遇改善加算実績報告書作成に関するサポート
処遇改善加算計画書作成サポート報酬 77,000円(税込)
※要件整備に係るサポートにつきましては別途となります。