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就労移行支援

就労移行支援 申請のポイント

障害福祉サービス事業を行うには法人格(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等)が必要です。また、既に設立済の法人で指定申請をする場合には、定款に実施する障害福祉サービス事業に係る目的の記載(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービス事業)が必要になります。

就労移行支援は、一般企業への就職を希望する障がいのある方に対して、就職に必要な知識やスキル習得・向上を目指してサポートを行う事業です。これらの「就職に必要な知識・スキル」の習得や向上をどのように進めていくのか、カリキュラム等を含めて決定する必要があります。

就労移行支援の指定申請に当たっては、人的要件として「サービス管理責任者」の確保もポイントになります。サービス管理責任者は研修の修了や実務経験が求められますので、まず最初に確保の目途をつけておきたいところです。また、事業所物件については、便所、手洗いといった基本的な設備が確保・設置できるか、面積要件(指定権者により基準あり)をクリアできるかを確認する他、就労移行支援事業所としての使用が建築基準法及び消防法上問題がないかを賃貸借契約をする前に確認する必要があります。基準に合っていない場合、改築その他の手続きが必要となり、計算外の費用や時間がかかってしまうリスクがあります。

開所後は、実習先の確保も重要になります。

人員基準(一般型)

従業者

職業指導員及び生活支援員

(いずれか1人は常勤者)

・総数:常勤換算で、利用者数を6で除した数以上

・職業指導員の数:1人以上

・生活支援員の数:1人以上

 

就労支援員

 

・常勤換算で、利用者数を15で除した数以上

・職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障 がい者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましい

サービス管理責任者(1人以上は常勤) ・利用者数60人以下:1人以上

・利用者数61人以上:1人に利用者数が60人を超えて40人又はその端数を増 すごとに1人を加えて得た数以上

管理者 ・原則として管理業務に従事する者

・管理業務に支障がない場合は他の職種の兼務も可

・社会福祉主事任用資格者、社会福祉事業に2年以上従事した者又は企業を経営した経験を有する者

設備基準

訓練・作業室 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
相談室 プライバシーに配慮して、会話の漏洩を防ぐための間仕切り等を設けること
洗面所・便所 利用者の特性に応じたものであること
 多目的室その他、運営に必要な設備

定 員

利用定員20人以上

※多機能型の場合は人以上

指定申請に係る必要書類(例 札幌市の場合)

1 指定申請書
2 提出書類一覧チェック表
3 付表(指定に係る記載事項)
4 法人の登記事項証明書
5 事業所平面図、写真、事業所の位置が分かる地図
6 管理者、サービス管理責任者 経歴書
7 運営規程
8 利用者からの苦情解決措置の概要
9 勤務体制・勤務形態一覧表
10 事業計画書及び収支予算書
11 設備・備品一覧表
12 実務経験証明書
13 雇用証明書(雇用確約証明書)
14 サービス管理責任者研修修了証の写し
15 相談支援従事者初任者研修等修了証の写し
16 資格証明書の写し
17 指定障害福祉サービス事業の指定に係る誓約書
18 賃貸借契約書又は土地・建物の登記簿謄本
19 損害賠償保険契約書の写し
20 協力医療機関との契約内容がわかるもの
21 事業開始届
22 介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書
23 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
24 その他加算算定に係る書類

指定申請のサポートをご希望なら

当事務所では、指定申請手続きに係る様々なサポートを行っております。

・指定申請書類の作成、添付書類収集のサポート

・事業計画作成についてのアドバイス

・加算取得についてのアドバイス

・処遇改善加算計画書の作成支援

 

就労移行支援事業所 指定申請サポート報酬 154,000円(税込)

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