平日9時〜18時(時間外は予約対応)

お問い合わせ

無料相談はお気軽にどうぞ

無料でご相談を承ります。
どうぞお気軽に問い合わせください。

行政書士法人エニシア

札幌事務所

札幌市中央区南1条西11丁目1番地みたか南一ビル2階

東京事務所

東京都港区三田三丁目4番3号 RIPL9・312号室

お知らせ

INFORMATION

お知らせ

障がいのある子と相続【後編】|遺言・後見・家族信託

2026/05/20

障がいのある子と相続【後編】|遺言・後見・家族信託

こんにちは行政書士・宅地建物取引士の長田です。

 

前回に引き続き、障がいのある子の【後編】をお送りします。

前編では、障がいのある子の相続がなぜ難しいのかをお話ししました。

後編では、障がいのある子の将来を守るために親が元気なうちにできる具体的な相続対策をご紹介します。

 

 

 

遺言書は「絶対に必要」

障がいのある子の相続では、遺言書があるかどうかで結果が大きく変わります。

遺言書がなければ、きょうだいと障がいのある子が同じ立場で遺産分割協議を行うことになり、親が望んだ形にならないことが多いからです。

遺言書では、障がいのある子に多く財産を残すこともできますし、きょうだいの不満を抑えるための配慮を書き記すこともできます。

また、遺言執行者を指定することで、実際の分割手続きを専門家に任せることができ、トラブルを防ぐ効果もあります。

 

 

 

成年後見制度との組合せも考える

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。法定後見は家庭裁判所が後見人を選び、財産管理は厳格に行われます。一方、任意後見は親が元気なうちに後見人を選ぶことができ、本人の生活に合わせた柔軟な支出が可能です。

障がいのある子の場合、任意後見と家族信託を組み合わせることで、親の意思を反映した柔軟な支援が可能になります。

 

 

 

民事信託は「障がいのある子の一生を守る仕組み」

民事信託は、財産を信頼できる家族に託し、その家族が本人のために財産を管理する制度です。成年後見制度よりも柔軟で、本人の生活の質を維持しながら財産を安全に管理できます。

たとえば、「障がいのある子の生活費に使い、亡くなった後はきょうだいへ」という設計も可能で、二次相続まで指定できる点が大きな特徴です。

 

 

 

きょうだいへの配慮も忘れずに

障がいのある子に多く残すと、その子の他のきょうだいが不満を抱くことがあります。そのため、親の気持ちを手紙に残したり、きょうだいに役割をお願いしたり、家族会議を開くなど、感情面のケアも非常に大切です。

 

 

 

障がいのある子の相続は「制度の組み合わせ」が鍵

障がいのある子の相続対策は、遺言書、任意後見、民事信託、公的支援制度など、複数の制度を組み合わせることで、初めて安心できる仕組みが完成します。

 

 

行政書士法人エニシアでは、障がいのある子の将来設計を、ご家族の気持ちに寄り添いながらサポートしています。

「自分がいなくなった後が心配」「どの制度を使えばいいかわからない」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。

カテゴリ:ブログ

次の記事

前の記事

無料相談

無料でご相談を承ります。どうぞお気軽に問い合わせください。

お電話

札幌事務所

東京事務所

平日9時〜18時(時間外は予約対応)

※土日祝は、メール受付のみ可

メール

下記のメールフォームをご利用ください。折り返し担当者より連絡差し上げます。

LINE

お手軽なLINEでもお問い合わせができます。公式LINEまでどうぞ。

お電話

札幌事務所

東京事務所

平日9時〜18時(時間外は予約対応)

※土日祝は、メール受付のみ可