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遺産分割協議の方法|現物分割・換価分割・代償分割

2026/04/21

遺産分割協議の方法|現物分割・換価分割・代償分割

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

相続手続きのご相談を受けていると、「遺産分割協議はどのように進めればよいのですか?」という質問をよくいただきます。

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、全員が納得した内容を遺産分割協議書としてまとめる手続きです。

遺言書がある場合は、遺産の分割方法は原則その内容に従いますが、遺言書がない場合には相続人全員が合意することで遺産の分割方法を決めていくことになります。

ただ、この「遺産の分け方」にはいくつかの方法があり、特に不動産が含まれる相続では、どの方法を選ぶかによって結果が大きく変わります。

今回は、遺産分割の代表的な三つの方法を中心に、協議の進め方についてお話しします。

 

 

遺産分割協議の中心となる3つの方法

● 現物分割

もっともシンプルな方法が「現物分割」です。遺産そのものを相続人が直接受け取る方法で、たとえば「自宅は長男が取得し、預貯金は次男が受け取る」といった形です。

現物分割の良いところは、財産をそのまま引き継げる点にあります。特に不動産は、家族の思い出が詰まっていることも多く、「売らずに残したい」という希望がある場合には適しています。

一方で、価値のバランスを取るのが難しいという側面もあります。不動産は預貯金のようにきれいに分けられないため、不公平感が生まれやすく、話し合いが長引くことも少なくありません。

 

● 換価分割

次に「換価分割」という方法があります。これは遺産をいったん売却し、その売却代金を相続人で分ける方法です。不動産が一つしかなく、誰が取得するかで揉めそうな場合や、相続人全員が現金で受け取りたい場合に選ばれます。

換価分割のメリットは、分け方が明確で公平になりやすいことです。売却代金を割合で分けるだけなので、協議がスムーズに進むケースも多くあります。

ただし、売却には時間がかかることもあり、思い出の家を手放すことに抵抗を感じる相続人がいる場合は、心理的な負担が大きくなることもあります。また、市場価格の変動によって、想定よりも売却額が下がる可能性も考慮が必要です。

 

● 代償分割

三つ目は「代償分割」です。特定の相続人が遺産を取得し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法です。

たとえば、長男が自宅を相続し、次男には代償金として一定額を支払う、といった形です。不動産を残したい相続人がいる場合や、家業を継ぐ人が事業用不動産を引き継ぐ場合などに選ばれます。

代償分割のメリットは、不動産を売却せずに済むことです。家を残したい、事業を続けたいといった希望を叶えやすい方法と言えます。

ただし、代償金を支払う側に資金力が必要になるため、実現できるかどうかは相続人の経済状況に左右されます。住宅ローンを組んで代償金を支払うなどのケースもありますが、金融機関の審査が必要になるため、早めの検討が欠かせません。

 

 

どの方法を選ぶべきか

遺産分割の方法に「正解」はありません。家族構成、相続人の希望、不動産の利用状況、資金力、そして何より家族の関係性によって、最適な方法は変わります。

実家を誰かが住み続けたいのか、売却して現金で分けた方が公平なのか、代償金を支払える相続人がいるのか。こうした点を丁寧に話し合うことが、協議をスムーズに進める鍵になります。

 

 

話し合いがまとまらない場合は?

相続人同士の話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所の「調停」を利用することができます。調停では、中立的な調停委員が間に入り、双方の意見を整理しながら合意形成をサポートしてくれます。

それでも合意に至らない場合は「審判」となり、裁判所が法律に基づいて分け方を決定します。ただし、審判は当事者の希望が必ずしも反映されるわけではないため、できる限り家庭裁判所に話を持ち込む前の協議や、持ち込んだ後でも調停の段階で話をまとめることが望ましいです。

 

 

遺産分割協議をスムーズに進めるために

協議を円滑に進めるためには、まず財産の全体像を正確に把握することが大切です。不動産の評価額、預貯金の残高、保険、株式など、漏れのない財産目録を作ることで、相続人全員が同じ情報を共有できます。

また、感情的な対立が起きやすい場面では、第三者である専門家がサポートすることで話し合いが落ち着くこともあります。

 

 

遺産分割協議は、のこされた家族の未来を左右する大切な話し合いです。現物分割・換価分割・代償分割という三つの方法を理解しておくことで、より納得のいく選択ができるようになります。

不動産が含まれる相続は特に複雑になりやすいため、早めに専門家へ相談しながら進めることをおすすめします。

行政書士法人エニシアでは、遺産分割協議書の作成や財産整理のサポートを通じて、円満な相続をお手伝いしています。

 

 

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