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無効な遺言

2026/04/20

無効な遺言

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

遺言書は「自分の想いを家族に確実に伝えるための大切な書類」です。しかし、せっかく作成した遺言書が、形式の不備や内容の問題によって無効になってしまうことがあります。

無効になった遺言は法的な効力を持たず、相続人同士の話し合いが必要になり、トラブルにつながることも少なくありません。

今回は、遺言が無効になる主なケースと、無効を防ぐためのポイントを分かりやすく解説します。

 

 

無効な遺言とは?

無効な遺言とは、民法で定められた方式や要件を満たしていないために、法的な効力が認められない遺言書のことです。

遺言は「本人の最終意思」を示す重要な書類であるため、

・誰が書いたのか
・いつ書いたのか
・内容が明確か
・方式に従っているか

といった点が厳格にチェックされます。

 

 

無効になりやすいケース① 自筆証書遺言の形式不備

自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、形式不備による無効が最も多い形式です。

● 日付が不明確
「令和○年吉日」「2024年春」など、日付が特定できない場合は無効になります。

● 本文が自筆でない
パソコンで作成したり、家族が代筆した場合は無効です。(財産目録のみ自筆でなくても可)

● 押印がない
署名だけでは足りず、印鑑が必要です。認印でも構いません。

● 訂正方法が不適切
二重線・訂正印・訂正内容の付記が揃っていないと、訂正部分が無効になります。

自筆証書遺言は「簡単に書ける」反面、少しのミスで無効になるリスクが高い点に注意が必要です。

 

 

無効になりやすいケース② 遺言能力が認められない

遺言は、遺言者が内容を理解し判断できる状態で作成されていることが必要です。

認知症が進んでいたり、判断能力が低下していると、「遺言能力がなかった」として無効と判断されることがあります。

特に高齢の方が遺言を作成する場合は、医師の診断書や作成時の状況記録を残しておくと、後のトラブル防止につながります。

 

 

無効になりやすいケース③ 内容が不明確・実現不可能

遺言の内容が曖昧だったり、実現できない内容の場合も無効扱いになることがあります。

● 財産の特定が曖昧
「札幌の土地を長男に」→札幌市内に複数の土地がある場合、どれか特定できない。

● 受遺者が不明確
「お世話になった人に渡す」→誰のことか特定できない。

● 実現不可能な内容
存在しない財産を指定している、すでに売却済みの不動産を指定している、など。

遺言は「誰が読んでも同じ意味になる」ように書くことが大切です。

 

 

無効になりやすいケース④ 強制・誘導による遺言

遺言は本人の自由意思で作成されなければなりません。

家族や第三者が強く誘導したり、圧力をかけて作成させた場合、「遺言の自由が侵害された」として無効になることがあります。

特に、特定の相続人だけが自筆の遺言作成に立ち会っている場合や、内容が極端に偏っている場合は、後に争いになることが多いです。

 

 

無効を防ぐためのポイント

● 公正証書遺言を選ぶ
公証人が内容を確認し、方式不備が起きないことはもちろん、作成当日の本人の意思であることが2名以上の証人が立会ったうえで確認される方法であるため最も確実です。遺言者が亡くなった後の家庭裁判所での検認手続も不要で、紛失の心配もありません。

● 法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する
自筆証書遺言でも、法務局に預ければ改ざん防止・紛失防止ができます。方式チェックも受けられるため、無効リスクを大幅に減らすことができます。

● 専門家に相談する
遺言内容の明確化、財産の特定、遺留分への配慮など、弁護士・行政書士などの専門家が入ることでトラブルを未然に防げます。

 

 

遺言は「書けば安心」ではない

遺言は家族の未来を守るためにも役立つ大切な書類です。しかし、形式不備や内容の曖昧さによって無効になってしまうと、せっかくの想いが実現しないだけでなく、かえって家族間の争いにつながることもあります。

確実に想いを届けるためには、方式を守り、内容を明確にし、専門家のサポートを受けることが大切です。

行政書士法人エニシアでは、公正証書遺言の原案作成、自筆証書遺言のチェック、財産整理のサポートなど、「無効にならない遺言づくり」をお手伝いしています。

遺言について不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

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