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相続手続きと残高証明書

2026/10/27

相続手続きと残高証明書

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

相続手続きを進める際、「亡くなった父の預金がいくら残っていたのか、正確に知りたい」「遺産分割の話し合いに備えて、銀行の残高を証明する書類を取りたい」といった場面があります。

そのようなときに役立つのが、金融機関が発行する「残高証明書」です。

残高証明書は、遺産分割の話し合いや相続税の申告などで、亡くなった方の預貯金などを確認するための重要な資料です。

ただし、取得する日付や必要書類を間違えると、改めて取り直さなければならないこともあります。

今回は、相続手続きにおける残高証明書の役割や取得方法、取得する際の注意点についてお話しします。

 

 

 

相続手続きで使う残高証明書とは?

残高証明書とは、金融機関が、指定された基準日時点で預貯金などがいくらあるのかを証明する書類です。

相続手続きでは、一般的に、亡くなった方(被相続人)が亡くなった日、つまり相続開始日時点の残高を確認するために取得します。

例えば、父が10月1日に亡くなり、銀行口座に預金があった場合、相続財産を確認するうえでは、原則として10月1日時点の残高を把握することが重要になります。

死亡後に公共料金やクレジットカードの引き落としなどが行われ、口座の残高が変動することもあるためです。

通帳やインターネットバンキングでも残高を確認できる場合はありますが、残高証明書は金融機関が指定された日付の残高を証明する書類であり、相続財産を整理する際の客観的な資料になります。

なお、残高証明書は、預貯金だけでなく、金融機関によっては投資信託などの取引についても、残高や評価額を確認するための証明書類を発行しています。必要な書類の種類は、取引内容に応じて確認しましょう。

 

 

 

残高証明書はどのようなときに必要?

① 遺産分割の話し合いをするとき

相続人が複数いる場合、誰がどの財産を取得するのか、相続人全員で話し合って決めることがあります。これを「遺産分割協議」といいます。

話し合いを進めるためには、まず、どのような財産がどれくらいあるのかを正確に把握しなければなりません。

例えば、預貯金が複数の金融機関に分かれている場合や、普通預金のほかに定期預金がある場合、通帳だけでは全体像を把握しにくいこともあります。

残高証明書を取得しておけば、相続開始日時点の残高を確認できるため、相続人全員が同じ資料をもとに遺産分割を検討しやすくなります。

 

 

② 相続税の申告をするとき

相続税の申告が必要な場合は、亡くなった方が所有していた財産を調査し、相続税の計算に必要な評価額を確認します。

預貯金については、原則として亡くなった日時点の残高を基礎に評価します。そのため、残高証明書は、相続税申告に向けて財産を把握する際の重要な資料になります。

ただし、残高証明書に記載された金額だけで、預貯金の相続税評価額がすべて確定するとは限りません。定期預金の既経過利息など、別途確認が必要な事項もあります。

相続税の申告期限は、原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。申告が必要となる可能性がある場合は、早めに財産調査を始めることが大切です。

 

 

 

残高証明書はどこで、誰が取得できる?

残高証明書は、亡くなった方が口座を持っていた銀行や信用金庫などの金融機関に請求します。

複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれの金融機関に申請する必要があります。同じ金融機関内に複数の口座がある場合は、まとめて確認できることもありますが、対象となる口座や支店の範囲について、事前に問い合わせておくと安心です。

また、残高証明書は、一般的に相続人のうち一人からでも請求できます。他の相続人全員の同意が必要とは限りません。ただし、請求できる人の範囲や確認書類は金融機関によって異なるため、個別に確認しましょう。

相続人本人が手続きを行うほか、金融機関の取扱いに応じて、委任を受けた代理人などが請求できることがほとんどです。

 

 

 

残高証明書の取得に必要な書類

残高証明書を請求する際には、一般的に次のような書類が必要になります。

 

 

・亡くなった方の死亡が確認できる書類:戸籍謄本や除籍謄本など

・請求者が相続人であることを確認できる書類:被相続人との関係がわかる戸籍謄本など

・請求者の本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードなど

・印鑑証明書や実印:金融機関の指定に応じて用意

・金融機関所定の申請書:残高証明書発行依頼書など

 

 

多くの金融機関では、戸籍謄本などの代わりに、法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」を利用することができます。

また、亡くなった方の通帳やキャッシュカードが手元にあると、口座情報の確認に役立ちます。紛失していても請求できる場合がありますので、まずは金融機関に相談しましょう。

必要書類や申請方法は金融機関によって異なります。窓口へ行く前に、電話や公式ホームページなどで必要書類を確認しておくと、手続きをスムーズに進めやすくなります。

 

 

 

残高証明書を取得するときの注意点

① 基準日を「亡くなった日」に指定する

相続手続きで残高証明書を取得する場合は、通常、亡くなった日を基準日として指定します。

申請時に基準日を伝え忘れると、現在の残高など、希望していた日付とは異なる証明書が発行される可能性があります。申請の際には「相続手続きに使うため、死亡日現在の残高証明書が必要です」と伝えるとよいでしょう。

 

 

② 定期預金は利息も確認する

定期預金がある場合、残高証明書に元金が記載されていても、相続開始日までに発生した利息が別途確認を要することがあります。

相続税の申告などで必要になる場合は、金融機関に「既経過利息計算書」や利息に関する証明書も発行できるか確認しましょう。

どの資料が必要になるかは、預金の種類や手続きの目的によって異なります。相続税申告を予定している場合は、税理士などに必要な資料を確認してから請求すると安心です。

 

 

③ 残高証明書だけでは取引の経緯まではわからない

残高証明書は、指定した日付の残高を確認するための書類です。そのため、亡くなる前に大きな金額が引き出されていた場合や、特定の相手に継続して送金していた場合など、過去の入出金の経緯までは、残高証明書だけでは把握できません。

相続財産の調査を進めるなかで、使途がわからない出金や不自然な資金移動が気になる場合は、金融機関に取引履歴の開示を請求できるか確認することも検討しましょう。

残高証明書と取引履歴は役割が異なるため、必要に応じて両方を取得することが大切です。

 

 

④ 発行までの日数や手数料を確認する

残高証明書の発行には、所定の手数料がかかることが一般的です。また、申請したその日に受け取れる場合もあれば、発行までに日数がかかり、後日郵送される場合もあります。

発行にかかる日数や手数料は金融機関によって異なります。相続税申告などで期限がある場合は、早めに申請方法や発行予定日を確認しておきましょう。

 

 

 

相続手続きを円滑に進めるためには、残高証明書などの資料を集め、財産の全体像を把握することが大切です。どの金融機関に請求すればよいかわからない場合や、相続人の調査と並行して資料を集めたい場合には、早めに専門家へ相談することが肝心です。

 

行政書士法人エニシアでは、戸籍の収集や相続人の調査、預貯金等の残高調査、相続関係の整理、遺産手続きに必要な書類の作成などをサポートしています。相続財産の調査についても、状況に応じて必要な手続きを整理し、税理士などの専門家とも連携しながらご案内します。

どうぞお気軽にご相談ください。

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