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秘密証書遺言

2026/04/30

秘密証書遺言

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

遺言書にはいくつか種類がありますが、その中でも「なんとなく名前を聞いたことがあるけれど、実際どんなものなのかよくわからない」という声が多いのが秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)です。

今回は、秘密証書遺言の特徴やメリット・デメリット、利用されているかなどについてお話しします。

 

 

秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも見られないようにしたまま、公証役場で「遺言書が存在すること」だけを証明してもらう方式の遺言です。

ポイントは次の2つです。

・内容は誰にも見せなくてよい(公証人にも見せない
・「この遺言書は本人が作ったものです」と公証役場で証明してもらう手続きをする

つまり、内容は秘密のまま、必要な形式のうちの一部だけを公証役場で確認する遺言書です。

 

 

秘密証書遺言の作り方

秘密証書遺言は、次のような流れで作成します。

① 遺言書の本文を自分で作成する(手書きでもパソコンでも可)
② 封筒に入れて封をする
③ 公証役場へ持参し、公証人と証人2名の前で「これは私の遺言書です」と宣言する
④ 公証人が封筒に日付・署名などを記載し、手続き完了

内容は誰にも見せないため、プライバシーを守りたい方には向いています。

 

 

秘密証書遺言のメリット

① 内容を誰にも見られない
公証人や証人にも内容を見せないため、プライバシーを守りたい方には適しています。

② パソコンで作成できる
自筆証書遺言は全文を手書きする必要がありますが、秘密証書遺言はパソコンで作成しても問題ありません。

③ 公証役場で手続きするため、形式面の安心感がある
「遺言書が本人のものである」という点は公証役場で確認されるため、必要な形式のうちその点の不備を指摘されるリスクだけは下げておくことができます。

 

 

秘密証書遺言のデメリット

秘密証書遺言はメリットもありますが、実際にはあまり利用されていないのが現実です。その理由は次のとおりです。

 

① 中身のチェックがされないため、内容不備によって無効になるリスクが高い
秘密証書遺言の場合、公証人は内容を確認しないため、

・法的に無効な書き方
・財産の特定が不十分

などがあっても気づいてもらえません。

また、形式の点についても、「本人が書いたという遺言がある」こと以外は手続きの際に公証人は確認しないため、

・署名や押印の不備

が後から判明し、形式不備のため無効となってしまうこともあります。

 

② 公証役場での手続きが必要で、証人2名も必要
自筆証書遺言より手間がかかります。

 

③ 保管は自分で行う必要がある
公証役場は「存在を証明するだけ」で、遺言書そのものは預かってくれません。

 

④ 相続開始後は「検認」が必要
自筆証書遺言と同じく、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

 

 

どんな人に向いている?

上記のデメリットがあるため、私もあまり作成をお勧めはしないのですが、しいて言うならば、秘密証書遺言は、次のような方に向いています。

・内容を誰にも知られたくない
・パソコンで遺言書を作りたい
・公証役場で形式の一部だけでも確認してもらって残したい

ただし、内容のチェックがされないため、法的に確実な遺言を残したい方には公正証書遺言のほうが適しています。

 

 

秘密証書遺言を作るときの注意点

どうしても秘密証書遺言を検討したい場合は、次の点に必ず注意してください。

・内容の法的チェックは専門家に依頼する
・財産の特定は正確に(不動産の地番など)
・封筒の署名・押印を忘れない
・保管場所を家族に伝えておく

特に「内容の不備による無効」は実務で非常に多いため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

 

 

秘密証書遺言は“プライバシー重視”の方式

秘密証書遺言は、内容を誰にも見せずに作成できるという特徴がありますが、

・内容の不備による無効リスク
・検認が必要
・保管は自分で行う必要がある

といった点から、実際には利用が少ない方式です。

「内容を秘密にしたい」という強い理由がある場合を除き、公正証書遺言のほうが安心といえるでしょう。

 

行政書士法人エニシアでは、遺言書の作成・見直しのほか、作成する方式選びもサポートしています。

 

どの方式が自分に合っているか迷っている方も、お気軽にご相談ください。

 

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