2026/04/28
遺言の撤回
2026/04/28
遺言の撤回
こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。
以前このブログ記事の中で、遺言は「一度作ったら終わり」ではなく、人生の変化に合わせて見直すことが大切だというお話をしました。
では、見直しの結果、
「この遺言は今の状況に合わない」
「内容を変えたい」
と思ったとき、どうすればよいのでしょうか。
今回は、古い遺言書の撤回(てっかい)についてお話しします。
遺言は「いつでも撤回できる」
まず知っておいていただきたいのは、遺言は本人が生きている限り、いつでも撤回できるということです。
民法で明確に定められており、「一度書いたら一生そのまま」というものではありません。
家族関係、財産状況、気持ちの変化など、人生の変化に合わせて遺言を見直し、必要であれば撤回することは自然なことです。
遺言の撤回には「方法」がある
遺言の撤回は、次のような方法で行われます。
① 新しい遺言書を作成する
もっとも多く一般的なのが、新しい遺言書を作ることで古い遺言を撤回する方法です。
民法では、
「後の遺言が前の遺言と矛盾する部分は、後の遺言が優先される」
とされています。
つまり、
・自筆証書遺言 → 新しい自筆証書遺言
・自筆証書遺言 → 公正証書遺言
・公正証書遺言 → 新しい公正証書遺言
・公正証書遺言 → 自筆証書遺言
どの組み合わせでも、新しい遺言が優先されます。
② 遺言書を破棄する
自筆証書遺言の場合、
遺言書を破る・燃やす・処分する
といった行為も「撤回」として認められます。
ただし注意点があります。
・本人が破棄したことが明確である必要がある
・家族が誤って破棄した場合は撤回にならない
※なお、公正証書遺言は原本が公証役場にあるため、正本や謄本を処分しても破棄したことにはなりません
破棄による撤回は誤解やトラブルの原因になりやすいため、新しい遺言書を作る方法のほうが安全です。
③ 財産処分による撤回
遺言で「Aの土地を長男に相続させる」と書いていても、その後に本人がその土地を売却した場合、その部分の遺言は効力を失います。
これを「財産処分による撤回」といいます。
ただし、
・一部だけ撤回される
・他の部分はそのまま残る
・相続人間で誤解が生じやすい
といった特徴があるため、財産状況が変わったときは新しい遺言書を作るのが確実です。
撤回したつもりが「撤回になっていない」ケースもある
実際には、次のようなケースがよくあります。
・新しい遺言書を作ったが、内容が曖昧で撤回と認められない
・古い遺言書が見つかり、どちらが有効か家族が揉める
・自筆証書遺言を破棄したが、本人の意思かどうか争いになる
・財産処分による撤回が一部だけで、全体の整合性が取れない
遺言の撤回は、「撤回したつもり」と「法律上撤回と認められるか」が一致しないことがあるため注意が必要です。
古いものは「正しく撤回して」遺言をより良い形へ「書き直す」
遺言は、人生の変化に合わせて見直し、必要であれば撤回し、より今の自分に合った形に書き直すことができます。
行政書士法人エニシアでは、遺言の作成・公正証書化のほか、見直し・撤回についてのサポートも行っています。
しています。「今の遺言のままでいいのか不安」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。
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