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遺産の種類

2026/04/23

遺産の種類

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

相続のご相談を受けていると、

「遺産って、具体的にどんなものが対象になるんですか?」
「不動産と預金以外にも、手続きが必要なものはありますか?」

といったご質問をいただくことがよくあります。

相続というと“家と預金”というイメージが強いのですが、実際にはもっと幅広い財産が対象になります。遺産の種類を知っておくことは、将来の相続手続きをスムーズに進めるための大切な第一歩です。

今回は、「遺産にはどんな種類があるのか」を整理して、お話ししていきます。

 

 

遺産にはどんな種類があるのか

遺産とは、亡くなった方が生前に所有していた財産のことです。
大きく分けると、次のような種類があります。

 

● 現金・預貯金

もっとも身近で、ほとんどの相続で登場する財産です。銀行口座、ゆうちょの貯金、タンス預金などが含まれます。

預貯金は生活に直結する財産であるため、相続人の方が「まず最初に知りたい」と感じることが多い項目です。また、亡くなった後は口座が凍結されるため、葬儀費用や当面の支払いをどうするかという点でも関心が高い財産です。

 

● 不動産(土地・建物)

自宅、土地、マンション、貸家などが該当します。不動産は金額が大きく、家族の思い出が詰まっていることも多いため、相続の場面では特に話題になりやすい財産といえます。

また、固定資産税の通知書や登記簿など、関連する書類も多いため、どこに何があるのかを把握しておくことが大切です。

 

● 有価証券(株式・投資信託・国債など)

証券会社の口座にある株式や投資信託、国債などが代表例です。価格が日々変動するため、相続時点での評価が必要になる財産です。

複数の証券会社に口座を持っているケースもあり、万が一の時に備えて整理して把握できていることが重要になります。

 

● 動産(自動車・貴金属・家財など)

車、宝石、骨董品、家具、電化製品など、形のある財産です。価値が高いものもあれば、金銭的価値よりも「思い出の品」として大切にされてきたものもあります。

相続では、こうした動産をどう扱うかが話し合いのきっかけになることもあります。

 

● 債権・債務

遺産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。「債権」と「債務」は見落とされやすい項目ですが、とても重要です。

▼ 債権(プラスの財産)

亡くなった方が「誰かに対して請求することができた権利」のことです。代表的なものは次のとおりです。

・貸付金(個人間の貸し借り)
・未収金(売掛金・家賃など)
・敷金返還請求権
など

▼ 債務(マイナスの財産)

亡くなった方が「誰かに対して負っていた支払い義務」のことです。代表的なものは次のとおりです。

・借入金(銀行・カードローンなど)
・医療費の未払い
・公共料金の未払い(電気・ガス・水道)
など

 

 

遺産に含まれないもの

一見すると遺産のように見えて、実は相続財産に含まれないものもあります。

・受取人が指定された生命保険金
・会社規定で受取人が決まっている死亡退職金
・墓地・仏壇・仏具などの祭祀財産
・個人的な手紙や写真など金銭的価値のないもの

これらは遺産分割の対象ではありませんが、家族にとって大切な意味を持つことが多いため、丁寧に扱うことが大切です。

 

 

遺産の種類を知ることが、相続の第一歩

遺産の種類を知っておくと、

「どんな手続きが必要なのか」
「どこに問い合わせればいいのか」

といった見通しが立ちやすくなります。

相続手続きは、財産の種類によって必要な書類や流れが大きく変わります。そのため、まずは「どんな財産があるのか」を把握することがとても大切です。

 

 

今回の記事では、遺産の種類を大まかに整理しました。
次回は、より実務に近い内容として、

・預貯金はどうやって調べる?
・不動産の名義や評価額はどこで確認する?
・株式や投資信託はどう把握する?
・保険や退職金はどこに問い合わせる?

といった「遺産の種類別の調査方法」について、お話ししたいと思います。

 

 

行政書士法人エニシアでは、亡くなった方の遺産の内容を整理して相続手続きを代行するご相談のほか、あらかじめ財産内容を整理して遺言書を作成するサポートや生前対策のご相談も承っています。「自分の財産を整理して将来の準備をしたいけれどちょっと大変」と感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

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