創業融資

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創業時、融資による資金をもとに事業を進めていく場合や、事業を進めていくなかで資金が不足する場合があります。
このような創業時にどのように融資を活用していけば良いのでしょうか?
また融資を受ける場合、どこに申し込めばいいのか、どれくらいの返済期間や利率になるのか気になるでしょう。
そこで創業融資の種類から審査手順、審査ポイントまでを解説します。

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FOUNDING LORN

創業融資について

創業融資とは?

その名のとおり、起業して間もない、またはこれから起業する人が金融機関から受ける融資のことです。
通常の事業融資は、事業実績(具体的には事業年度ごとに作成される決算書・確定申告書)に基づき融資の可否や融資額が決まります。
しかし、創業融資はまだ事業実績がない時点での融資であるため以下の項目を加味して審査されます。

  • 起業者の経験(事業そのものの経験や起業する業種の従事経験など)
  • 起業者の資産背景
  • 創業計画

事業開始後の融資よりも、起業者(代表者)のパーソナルな部分や創業計画という将来の展望を審査されるという点が特徴となっています。

創業融資の対象者は?

取り扱う金融機関によって若干範囲が異なります。
創業融資の典型的金融機関である日本政策金融公庫(国民生活事業)で扱う「新創業融資制度」では、次のように定めています。

  • 新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方

以上のように2期目の途中までは創業融資の対象者となりますが、後述の理由により創業後できるだけ早いうちに申し込みをすることを当事務所ではお勧めしています。

融資を受けられる金融機関は?

創業融資を取り扱っている金融機関は、大まかに次のように分類できます。

01政府系金融機関

代表例日本政策金融公庫(特にその中の国民生活事業)

日本政策金融公庫は国の政策に基づく融資をおこなっています。
その政策の中には新たな事業の創出等による日本経済の成長・発展及び地域活性化への貢献といったものがあります。

そのため日本政策金融公庫は創業融資について積極的に取組んでおり、創業融資を受ける方の多くが日本政策金融公庫を利用しています。

02民間金融機関

代表例各都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合の「保証協会付き融資」

そのときの経済情勢、金融情勢によりますが一般的に地域密着型の金融機関の方が融資を受けやすい傾向にあります。
融資の種類には、いわゆる「プロパー融資」というものがあります。
これは信用保証協会(返済が困難になった場合、代わりに金融機関に弁済してくれる団体)のつかない融資のことで、協会に払う保証料が発生しないというメリットがあります。しかし、プロパー融資を受けるには潤沢な資産背景や金融機関との個人的な取引状況などが求められるため、創業融資のほとんどは「保証協会付き融資」となっています。

03地方自治体

代表例創業・雇用創出支援資金(札幌市)

国の政策と同様に各地方自治体も地域活性化のため独自の融資制度を設けています。
多くはその政府系金融機関、地方の金融機関や信用保証協会と連携した融資となっています。

例えば札幌市の制度融資では、対象者が

「市内で創業する者及び創業後5年未満の者」

となっており、創業後の期間が日本政策金融公庫創業融資の対象者よりも広くなっています。
利便性の点では日本政策金融公庫の方が大きいかもしれませんが、すでに公庫の創業融資を利用できなくなった人でもこちらを利用できる可能性があります。

創業融資は利用した方が良いのか?

起業する人は、創業時に必ず何らかの方法で事業資金の調達をおこないます。資金の調達方法には以下のようなものがあります。

01.自己資金

これまで貯めた預貯金などで、一番堅実な調達方法です。
しかし、誰もが潤沢な自己資金を用意できるわけではありません。そこで②以降の調達方法が出てきます。

02.親族・知人からの借り入れ

借り入れとしては最も緩い条件で借りることができることの多い方法です。
しかし、人間関係のことを考えると借りにくいと感じる人が多いのも事実です。

03.ノンバンクからの借り入れ

ノンバンクとは、与信業務に特化した金融機関のことで消費者金融やカード会社のキャッシングなどを指します。
与信に特化しているので創業計画などを提出する必要もなくスピーディーに融資を受けることができますが、その分利率が高かったりするため多額の資金調達には不向きです。

04.借り入れ以外の調達

近年は、クラウドファンディングやベンチャーキャピタルからの出資など借り入れ以外の資金調達も活発になっています。
借り入れではない反面、独創的な事業であったり、創業融資よりもシビアな事業計画書が求められます。
また、返済の代わりにリターンや配当が必要になります。

05.創業融資

②及び③の借り入れとの違いは、②よりもビジネスライクであること、③よりも条件(主に利率)が緩いことが挙げられます。
④との違いは、多くの人の目を引くような事業でなくても利用することができることが挙げられます。

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以上のように、資金調達の方法の多くは「他人の資本を自分の事業に利用させてもらうこと」になります。そのことについて抵抗感を持つ人が一定数いることと思います。

そのような中で「融資を受けた方が良いのか?」という問いに対する答えのひとつとして、「借りられるうちに借りた方が良い」というものがあります。

その根拠としては、

  • 創業時の経費はだいたい想像していたより多くかかること
  • 事業が黒字化するまでの期間は予想よりも長くなること

があります。

そして、「資金が少なくなってきたらそのとき借りればよい」という大きな勘違いがあります。当初の資金が少なくなるということは、「収支がマイナスになっている」ということです。

金融機関が融資をするのは「元本及び利子を返済してもらえる可能性があるから」に他なりません。つまり「収支がマイナス=途中で返済してもらえなくなるおそれがある」と金融機関は考えます。
そうなってから「今資金があれば収支がプラスになる取り組みができるのに…!」と主張しても手遅れ。

金融業界において主観は客観に勝てません。そして計画は実績に勝てません。それならば、初めから融資を受けてその資金を有効利用し収支を早いうちにプラスにもっていく方が良いでしょう。

もちろん融資金は利息を付けて返済しなければなりません。様々なリスクを想定し、資金の活用法を考える必要があります。

JAPAN FINANCE

日本政策金融公庫について

日本政策金融公庫とは?

日本政策金融公庫(以下「公庫」)のホームページによると、公庫の業務概要は次のように記載されています。

日本公庫は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、以下の機能を担うことにより、国民生活の向上に寄与することを目的とする政策金融機関です。

国民生活事業国民生活事業は、地域の身近な金融機関として、小規模事業者や創業企業の皆さまへの事業資金融資のほか、お子さまの入学資金などを必要とする皆さまへの教育資金融資などを行っています。

業務の概要・特徴

  • 業務の概要
  • 小規模事業者の皆さまへのサポート
  • セーフティネット機能を発揮
  • 創業企業を支援
  • 事業承継、事業再生、ソーシャルビジネス、海外展開などを支援
  • 商工会議所・商工会、生活衛生同業組合、地域金融機関などと連携
  • 教育ローンによる支援など

(引用ここまで)

以上のように、公庫では、民間金融機関の融資が手薄な小規模事業者や創業企業の融資を取り扱うことを明言しています。

実際、公庫の融資は低金利・長期・無保証(実務上は代表者の連帯保証を付ける方が多いです)で利用することができるため、創業時に申し込む融資の中では一番最初の選択肢になります。

日本政策金融公庫の創業融資とは?

公庫で取り扱う創業融資の制度としては次のようなものがあります(2022年5月現在)

1新創業融資制度

01融資対象者

次のすべての要件に該当する方

  • 新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方
  • 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
02資金の用途

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

03融資限度額

3,000万円(うち運転資金1,500万円)

04担保・保証人

原則不要(担保・保証人を付けると利率が低くなります)

2新規開業資金

01融資対象者

新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方

02資金の用途

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

03融資限度額

7,200万円(うち運転資金4,800万円)

04担保・保証人

ケースによります

1と2を比較すると2の方が事業開始後しばらくしても対象になるため、1の対象外となった方は2を検討することになります。

当事務所の日本政策金融公庫創業融資サポート

道内の日本政策金融公庫と当事務所が所属する北海道行政書士会は「中小企業等支援に関する覚書」を締結し連携して中小企業等の経営の安定及び経営基盤の強化に取り組んでいます。

また、当事務所は個別に日本政策金融公庫札幌支店と関係を構築し、スムーズに創業融資を受けられるようにしています。

当事務所では、中小企業庁による中小企業支援の所定の研修を受けている行政書士がサポートさせて頂きます。それに加え、自らが創業融資を受けその後も効率的に資金調達を重ねている当事務所代表も携わります。

知識や理論だけでなく、実体験に基づいたアドバイスも可能な当事務所の創業融資サポートを是非ご利用ください。

EXAMINATION POINT

融資審査のポイント

ここでは、主に日本政策金融公庫の創業融資制度に関する審査のポイントについてご説明します。

01事業経験及び事業経営経験

一般的な事業融資の審査であれば、過去の実績がわかるためそこで会社のスコアを判定し融資の可否や額を決定します。
会社のスコアとは、融資した元金及び利息を回収できる見込みと考えてください。しかし、創業融資の場合は過去の実績がないためそれからスコアを判定することができません。そこで、創業融資では、創業計画書に記載されている起業の動機、過去の略歴などから先述のスコアの代わりに審査基準としています。

当然、起業しようとする事業の従事経験があったり、経営に携わっていた経験があれば好印象となります。
だからといって経験がなければ融資を受けられないかというと、必ずしもそうではありません。
未経験を補うだけの要素(経験者を役員に入れる、顧問を迎える、フランチャイズチェーンに加盟するなど)があれば審査の土台に乗ってきやすくなります。

02自己資金

自己資金とは、「返済する必要のないお金」のことです。
事業を開始するにあたってその資金が全て借り入れによるものだと、貸す側(金融機関)としては「何かアクシデントがあったらすぐに返済不能になるのではないか」と危惧します。そうではなく自己資金が一定程度あると「何かあっても(自己資金を崩せば急な支出や返済に回せるので) すぐには返済不能にならないだろう」という考えに傾きます。
つまり、自己資金は金融機関が安心して融資するための担保的な役割をもっています。

それではその自己資金はいくらほどあれば良いのでしょうか。
一般的には「融資額の1/3」は自己資金としてあった方が良いと言われています。

例)融資希望額が600万円だとしたら、その1/3である200万円の自己資金を確保する(=800万円で事業を開始する)

自己資本比率とは、「総資本(負債+純資産)に占める純資産(返済不要の資産)の割合」のことです。
この割合が大きければ大きいほどその企業の安全性は高いとされています。
業種によって目安となる比率は異なりますが、概ね30%程度あれば安全性として問題ないと言われています。
これが「自己資金は1/3必要」と言われる根拠です。
現在の「新創業融資制度」では融資の対象者として1/10の自己資金としていますが、これはあくまでも最低ラインです。
やはり1/3かそれに近い自己資金を確保した方が希望どおりの融資を受けられる可能性が高くなります。

ここで、絶対にやってはいけないことがあります。それは「見せ金」をすることです。

自己資金がないからと言って、借りてきたお金を自己資金のように見せて融資を申し込むことは絶対にしてはいけません。
審査の際には自己資金をどのように確保したかも確認します。勤務時代の蓄えであれば過去の通帳を確認すればわかります。
資産(有価証券・不動産・自動車など)の処分で現金化したのであればそのときの資料があるはずです。
借りてきたお金であっても、例えば親族からの借り入れの場合は金融業者と異なり返済条件が緩やかなことが多いため正直に申告しましょう。
その場合も親族との借用書を求められることもありますので、親族間であっても契約書を作成した方が良いでしょう。

03信用情報は大丈夫か・税金や公共料金の滞納はないか

信用情報とは、過去の破産歴やクレジットカード等の支払滞納歴などが載っている情報です。
融資をする上で返済不能にならないかどうかの重要資料となるので、金融機関は必ずこの情報を照会します。
また、審査時の提出書類に税金の領収書などが含まれる場合があります。
これは融資した資金を、事業資金ではなく税金や各種公共料金の延滞解消に回されないかを確認するためです。

融資の申込書類には、住宅の有無(持ち家か賃貸か)や住宅ローンの有無、車のローンの有無を記載する欄があります。 住宅や車は、それ自体が担保物になっているのでローンの有無により創業融資の審査に即影響するわけではありませんが、税金に滞納がないかは確認されます。

04創業計画書の整合性

1~3がクリアできていても創業計画書の作り込みが甘いせいで融資を受けられない、というケースが多くみられます。
日本政策金融公庫の創業計画書では、前半で起業者の創業動機や略歴など過去から現在にかけての記載をします。
そして後半で、融資金の使途や今後の収支の見込みなど将来についての記載をします。

融資金の使途

まずは、今回の創業にあたっての支出を記入します。
重要なことは「すでに金額が決まっている支出は金額がわかる資料(見積書・契約書等)を用意する」ことです。
見積書までいかなくてもネットの商品ページを印刷するのでも大丈夫です。
創業融資においてはある程度推測が混じるものですが、客観的な根拠資料があればあるほど希望額の融資を受けやすくなります。
明確な額がわからないものでも、相場や業界の平均値などを調べて記入していきます(調べたときの資料をつけられるとなお良いです)
そして使途の金額は、調達資金(自己資金+融資金+その他の資金)と一致するようにします。

収支計画書

公庫の書式では「創業当初」と「1年後または軌道に乗った時期」の「売上-経費=利益」を比較した見通しを記載します。
これについては事前に作成している方もいると思うので、それに代えても構いませんがポイントは必ずおさえておく必要があります。

ポイント1収支が黒字になること

収支が黒字にならなければ利息を返済することができません。また、融資金は使っていくことになるので、元金の返済は現実には売上の中から 支出していくことになると考えられます。
(事業開始した後融資金に手を付けずに済む事態になることはあるかもしれませんが、創業計画時にそのようにしてしまうと「借りる必要ないですよね」となってしまいます)
したがって重要なのは、「売上-経費>元金+利息」となっていることです。
創業当初はそうなっていなくても、1年後または軌道に乗った時期には実現していなければなりません。

ポイント2金額の根拠があること

融資金の使途を記載することと同じです。 売上は一般的に「単価×客数」で表すことが多いですが、「単価」「見込み客数」の根拠を示す必要があります。
経費も同様です。人件費や家賃その他経費など過不足なく記載しなければなりません。まだ事業開始前であり実績に基づく根拠は示せないので、同業種の経験がある場合はそのときの数字を、ない場合はリサーチした数字を示します。

以上のように、創業計画書の整合性をきちんととるには「根拠に基づく数字」を記載することが重要です。
この点、私たち行政書士は「客観的資料に基づく書類作成」を生業としており、当事務所は創業計画書作成のための客観的資料を多数保持しています。 創業計画書は融資の可否や金額を決定する上で重要な部分です。

作成は是非当事務所にお任せください。

EXAMINATION FLOW

融資審査の流れ

一般的な日本政策金融公庫の創業融資の流れは以下のようになります。

01

事前相談

電話や公庫窓口(要予約)で融資に関する事前相談を受けることができます。

当事務所にご依頼の場合 経験豊富なスタッフが丁寧にヒアリングしその後の手続きをスムーズにできるようにします。 事前相談後、当事務所の着手金をお支払い頂き正式なサポートがスタートします。

02

事業計画書・
申込書等作成

融資の申込みの前に公庫のテンプレートを用いて事業計画書等を作成します。

当事務所にご依頼の場合 担当スタッフが公庫の担当者に伝わりやすい、根拠に基づいた事業計画書を作成します。

03

申込み

申込みは原則郵送かオンラインで行います。

当事務所にご依頼の場合 お客様に計画書及び申込書内容をご確認頂き、問題なければ担当スタッフが申込みのサポートをします。

04

公庫での面談

申込み後、公庫からお客様に連絡がきて面談の日時を決めます。
面談では、主に事業計画の内容の確認や創業の動機や創業者の経歴などをヒアリングします。

当事務所にご依頼の場合 担当スタッフの面談同席はできないため、面談前に事業計画内容の根拠・補足資料の説明や面談内容の確認を行います。

05

融資承認

面談後数週間以内に融資決定及び融資額の連絡がお客様のもとにきます。
その後融資の契約書やその他の必要書類の案内が届きます。

当事務所にご依頼の場合 このタイミングで最終的な当事務所の事務手数料額が確定しますので、御請求書をお渡しします。

06

融資契約書等
の返送

契約書を作成しその他の書類が揃ったら、公庫にそれらの書類を送ります。

当事務所にご依頼の場合 当事務所に書類をお持ち頂くか、担当スタッフがご訪問の上契約書を作成します。
また、その他の書類のうち当事務所で代行が可能なものは取得の代行をいたします。
※融資の契約書は重大な法律効果を生じさせる文書ですので、お客様不在で当事務所が作成することはいたしません。

07

融資実行

契約書類が公庫に到着し、内容に問題がなければ所定の営業日後にお客様の指定口座に融資金が入金されます。

ACHIEVEMENT EXAMPLE

実績の例

日本政策金融公庫創業融資
希望満額(400万円)承認

サービス業 P社様

競合の少ない業界のため、融資担当者にいかに事業の確実性や収支計画の現実性を伝えるかがポイントでした。
当事務所による詳細な事業計画や他社分析及び入念なヒアリングに基づく収支計画によりお客様が希望した金額どおりで融資の承認がおりました。

EXPENSES / REWARDS

費用・報酬について

報酬の種類 報酬の区分 報酬額
(税込)
着手金 一律 110,000円
申請事務手数料 融資承認額 ~300万円 110,000円
~500万円 165,000円
~1000万円 220,000円
1000万円超 330,000円
  • 着手金をご入金頂いてからの業務開始となります。
  • 着手金はヒアリング、事業計画書作成準備等融資申請の準備行為に対する手数料ですので、融資申請に至らなかった場合も頂戴いたします。
  • 申請事務手数料は、事業計画書作成、申請サポート、申請後のサポートに対する手数料です。融資希望額ではなく融資承認額で区分を決定します。
  • 申請事務手数料は、融資承認時にご請求し融資実行後にお支払い頂きます。

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