平日9時〜18時(時間外は予約対応)

お問い合わせ

無料相談はお気軽にどうぞ

無料でご相談を承ります。
どうぞお気軽に問い合わせください。

行政書士法人エニシア

札幌事務所

札幌市中央区南1条西11丁目1番地みたか南一ビル2階

東京事務所

東京都港区三田三丁目4番3号 RIPL9・312号室

お知らせ

INFORMATION

お知らせ

›

隠し子に相続権はある?

2026/10/20

隠し子に相続権はある?

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

「亡くなった父に、知らない子どもがいることが分かりました」

「戸籍を調べていたら、相続人になるかもしれない人が見つかりました」

相続手続きを進めていると、このような思いがけない事実が判明することがあります。

 

これまで家族が知らなかった子どもがいた場合、相続権はどうなるのでしょうか。また、すでに遺産分割の話し合いを始めている場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。

 

いわゆる「隠し子」であっても、法律上の親子関係が認められていれば、原則として相続権があります。

ただし、父親との間に法律上の親子関係が成立しているかどうかなど、確認すべき点があります。

 

今回は、隠し子と相続権の関係や、相続手続きで注意したいポイントについてお話しいたします。

 

 

 

隠し子にも相続権はある?

一般に「隠し子」とは、家族に知られていなかった子どもや、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを指して使われる言葉です。

しかし、法律上、相続権があるかどうかは、家族がその存在を知っていたかどうかで決まるわけではありません。重要なのは、亡くなった方との間に法律上の親子関係があるかどうかです。

 

例えば、父親が婚姻関係にない女性との間に子どもをもうけ、その子を認知していた場合、その子は父親の法律上の子どもとして相続人になります。

 

一方、血縁関係があるとしても、父親との法律上の親子関係が認められていない場合には、原則として、そのままでは父親の相続人にはなりません。ただし、父親が亡くなった後でも、一定の条件のもとで認知を求める手続きができる場合があります。

 

つまり、「隠し子だから相続できない」「血のつながりがあるから必ず相続できる」と一律に判断することはできないのです。

 

 

 

相続権のポイントは「認知」の有無

父親と婚姻関係にない母親との間に生まれた子どもについて、父親との法律上の親子関係を成立させる方法の一つが「認知」です。

認知には、主に次のような方法があります。

 

 

① 生前に認知されている場合

父親が生前に認知していれば、その子どもは父親の法律上の子どもとなり、原則として相続人になります。

認知された子どもは、父親の配偶者やほかの子どもがその存在を知らなかったとしても、法律上の相続権を持ちます。家族が知らなかったことや、父親と長年交流がなかったことだけを理由に、相続権がなくなるわけではありません。

 

 

② 遺言によって認知されている場合

父親は、遺言によって子どもを認知することもできます。この場合は、遺言の内容や効力を確認し、遺言執行者による届出など、必要な手続きを進めることになります。

遺言書が見つかった場合には、財産の分け方だけでなく、認知に関する記載がないかどうかも確認しましょう。

 

 

③ 父親が亡くなった後に認知を求める場合

父親が生前に認知していなかった場合でも、子どもは一定の条件のもとで「死後認知」を求めることができます。

死後認知とは、父親が亡くなった後に、裁判手続きによって法律上の親子関係を認めてもらうための制度です。父親の死亡後に認知の訴えを提起する場合、原則として父親の死亡の日から3年以内という期間制限があります。

死後認知が認められるかどうかは、親子関係を裏付ける証拠などを踏まえて判断されます。実際に手続きを検討する場合には、早めに弁護士などの専門家に相談することが大切です。

 

 

 

隠し子の相続分は、ほかの子どもより少ない?

認知された子どもは、原則として、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子どもと同じ法定相続分を持ちます。

 

以前は、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもの法定相続分は、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子どもの2分の1とされていました。しかし、平成25年(2013年)の民法改正により、この相続分の差はなくなりました。この改正後の規定は、原則として平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されます。

 

例えば、相続人が配偶者と子ども3人で、そのうち1人が認知された子どもだったとします。ほかに特別な事情がなく、法定相続分で考える場合、配偶者が2分の1、子ども3人がそれぞれ6分の1となります。認知された子どもだけ相続分が少なくなるわけではありません。

 

ただし、相続が開始した時期や、遺言の有無、相続人の構成などによって具体的な判断が変わることがあります。特に古い相続については、適用される法律を確認する必要があります。

 

 

 

隠し子がいることが分かったら、遺産分割はどうする?

相続人が複数いる場合、遺産の分け方を話し合う遺産分割協議は、原則として相続人全員で行う必要があります。

そのため、認知された子どもがいることが分かった場合には、その子どもも含めて遺産分割協議を進めなければなりません。

 

例えば、父親が亡くなり、配偶者とこれまで一緒に暮らしていた子どもだけで遺産分割協議を進めていたとします。その後、父親に認知された別の子どもがいることが判明した場合、その子どもの相続権を確認し、必要な対応を検討することになります。

相続人の一人を除外したまま遺産分割協議を行っても、原則として、その協議をもって相続人全員の遺産分割が有効に成立したとはいえません。

そのため、遺産分割協議を始める前に、戸籍を調べて相続人を正確に確認することが重要です。

 

 

 

隠し子がいる場合に備えて、生前にできること

ご自身に、家族が知らない子どもがいる場合や、相続人同士の話し合いが難しくなることが予想される場合には、生前から相続対策を検討しておくことが大切です。

 

 

例えば、次のような対応が考えられます。

 

 

・戸籍や家族関係を確認し、相続人となる人を整理しておく

・財産の内容や、誰に何を引き継いでほしいかを整理する

・遺言書を作成し、財産の分け方について意思を明確にしておく

・認知や親子関係について確認が必要な場合は、早めに専門家へ相談する

 

 

遺言書を作成すれば、必ず相続トラブルを防げるというわけではありません。認知された子どもなど、一定の相続人には遺留分が認められる場合があるため、その点も踏まえて内容を検討する必要があります。

また、相続人の範囲や財産の状況を整理しておくことは、残されたご家族の負担を軽減することにもつながります。

 

 

 

隠し子と相続権でのご心配・お困りの場合は、早めの確認を

隠し子と相続権の問題では、認知の有無や戸籍の記載、相続人の構成、遺産分割の進み具合など、確認すべきことが複数あります。

相続人の調査が不十分なまま手続きを進めると、後から新たな相続人が判明し、手続きのやり直しやトラブルにつながる可能性もあります。

 

 

行政書士法人エニシアでは、戸籍の収集や相続人の調査、相続関係の整理、必要書類の作成など、状況に合わせて丁寧にサポートしています。

 

「相続人を調べていたら知らない名前が見つかった」「家族以外に子どもがいるかもしれない」「相続手続きをどこから始めればよいか分からない」など、お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

 

▶ 遺産手続

▶ 生前対策

カテゴリ:ブログ

次の記事

前の記事

無料相談

無料でご相談を承ります。どうぞお気軽に問い合わせください。

お電話

札幌事務所

東京事務所

平日9時〜18時(時間外は予約対応)

※土日祝は、メールの受付のみ可

メール

下記のメールフォームをご利用ください。折り返し担当者より連絡差し上げます。

LINE

お手軽なLINEでもお問い合わせができます。公式LINEまでどうぞ。

お電話

札幌事務所

東京事務所

平日9時〜18時(時間外は予約対応)

※土日祝は、メールの受付のみ可