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遺言書を作るタイミング【後編】

2026/05/22

遺言書を作るタイミング【後編】

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

前回に引き続き、遺言書を作るタイミングのお話しです。

 

前編では、遺言書を作るタイミングは「年齢ではなく状況」だとお話ししました。

後編では、実際に特に遺言書が必要になるタイミングを、より具体的にお伝えします。

 

 

 

結婚・離婚・再婚したとき

結婚は、遺言書が必要になる最初の大きな節目です。

特に、再婚や連れ子がいる場合、前妻(前夫)との子がいる場合は、遺言書がないと相続が複雑になり、家族が対立するケースが非常に多いです。

再婚家庭では、「誰にどれだけ残すのか」を明確にしないと、配偶者と前妻の子が遺産分割協議で対立することがよくあります。

 

 

 

不動産を購入したとき

家を買ったタイミングは、遺言書を作る絶好の機会です。

不動産は分けにくいため、遺言書がないと、共有状態になったり、売却を迫られたり、配偶者が住めなくなるなどの問題が起きます。

「自宅だけは配偶者に残したい」という希望がある場合は、遺言書で明確にしておく必要があります。

 

 

 

子どもが独立したとき

子どもが独立すると、家族の関係性や生活状況が変わります。遠方に住む子、近くで支えてくれる子、介護を担う子など、状況はさまざまです。

“公平”と“平等”が一致しないことが多く、遺言書で親の気持ちを示すことが大切です。

 

 

 

親の介護が始まったとき

介護は、相続トラブルの大きな原因です。「介護をしてくれた子に多く残したい」という気持ちは自然ですが、遺言書がなければ反映されません。

また、介護をしていない子が「自分も同じだけもらう権利がある」と主張するケースも多く、遺言書が家族の気持ちを守る役割を果たします。

 

 

 

事業をしている・会社を経営しているとき

事業承継は、遺言書がないと大きなトラブルになります。後継者を決めていないと、会社の株式が複数の相続人に分散し、経営が止まってしまうこともあります。

事業をしている人は、遺言書は“必須”と言っても過言ではありません。

 

 

 

認知症の兆しが見えたとき

遺言書は、判断能力があるうちにしか作れません。認知症の診断がつくと、遺言書が無効になる可能性が高くなります。

「少し物忘れが増えたかな」と感じたら、遺言書を作る最後のチャンスかもしれません。

 

 

 

家族関係に不安があるとき

子ども同士が仲良くない、再婚家庭で関係が複雑、親族と疎遠、相続で揉めそうな予感がある…。こうした場合、遺言書が“争族”を防ぐ最大の手段になります。

 

 

 

遺言書は「人生の節目ごとに作る」のが正解

遺言書を作るべきタイミングは、結婚・離婚・再婚、不動産の購入、子どもの独立、親の介護、事業承継、認知症の兆し、家族関係の不安など、人生の節目ごとに訪れます。

遺言書は、“いつか書くもの”ではなく、“状況が変わったら書くもの”です。

行政書士法人エニシアでは、遺言書の作成から見直しまで、ご家族の状況に合わせて丁寧にサポートしています。

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