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遺言書の封(封印)|する?しない?本当に大切なポイント

2026/06/25

遺言書の封(封印)|する?しない?本当に大切なポイント

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

遺言書を作るときに、「封筒に入れて封をしたほうがいいですか?」というご相談をよくいただきます。

 

結論として、封をするかどうかは“遺言の種類”と“家族にどう扱ってほしいか”で変わります。

 

特に、自筆証書遺言に封をしてしまうと、相続人は勝手に開封ができません
家庭裁判所で「検認」を受ける前に開封すると、過料の対象になってしまううえ、家族間の疑念を招くこともあるからです。

 

 

 

自筆証書遺言に封をするとどうなる?

自筆証書遺言を封筒に入れて封をした場合、相続人は家庭裁判所で検認を受けるまで開封できません。

 

もし検認前に開封してしまうと、

・5万円以下の過料
・家族から「(一部の内容を)隠したのでは?」と疑われる

など、トラブルの原因になるからです。

 

このため、封をすると死後すぐに内容を確認できないということ自体が実は大きなデメリットになることがあります。

 

 

死後すぐに見てほしい内容を書く場合の注意点

葬儀の希望・献体の希望など、死後すぐに家族に見てもらいたい内容を遺言書に書く場合、特に自筆証書遺言を自宅で保管する場合には、封をしてしまうと間に合いません。

 

理由は、

・自宅保管の自筆証書遺言は検認が必要
→死後すぐには開封できない

・検認には数週間〜1カ月以上かかる

という流れになってしまうからです。

 

そのため、次のいずれかの方法を選ぶ必要があります。

 

① 自宅保管の自筆証書遺言→封をしない

封をしなければ、家族はすぐに内容を確認できます。 ただし検認は必要なので、葬儀の希望はあらかじめ口頭で伝えたり、エンディングノートにも書いておく、必ず見るように念押ししておく、などをしておくことが重要です。

 

 

② 法務局保管の自筆証書遺言→写しを手元に必ず置いておく

原本は法務局に保管されますが、法務局では写しをもらえません。保管する前に必ず写しを取っておくようにすることが肝心です。

 

検認が不要なので、家族がすぐに内容を確認できますが、写しに封をしてしまうと家族が「開けてはいけない」と勘違いをする恐れがあるので、こらも封はしない方が良いでしょう。

 

 

③ 公正証書遺言

原本は公証役場に保管されるため、そもそも封印のことを考える必要はありませんが、家族がすぐに写し(謄本)を見られるようにしておきましょう。

 

 

④ エンディングノートに併記する

葬儀の希望・献体の希望などは、遺言書の作成・保管方法に関わらず、遺言書だけではなくエンディングノートにも書くほうが安全です。 家族がすぐに見られる場所に残しておくこと、書いてあると伝えておくことがほんとうに重要です。

 

 

封をするメリット・デメリット

封をするメリット

・プライバシーを守れる
・生前に内容を見られにくい
・改ざん防止になる

 

封をするデメリット

・家族がすぐに内容を確認できない
・検認が必要になる
・葬儀の希望などは間に合わない
・手続きが煩雑になる

 

 

 

封をするかどうかは“何を書きたいか”で決める

遺言書の封印は、「何を家族に伝えたいか」によって選ぶべきです。

 

・財産の話だけ → 封をしてもOK
・死後すぐに見てほしい内容 → 遺言書とは別にエンディングノートへ

 

遺言書は、あなたの想いを家族に届ける大切な書類です。
封をするかどうかも、その想いをどのように届けたいかを自分で決める大事な選択になります。

 

行政書士法人エニシアでは、遺言書の作成だけでなく、封印の判断やエンディングノートの書き方まで丁寧にサポートしています。

 

どうぞお気軽にご相談ください。

 

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