2026/08/21
生前の相続放棄
2026/08/21
生前の相続放棄
こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。
相続の話題でよく耳にするものに、「親が生きているうちに相続放棄したい」「兄弟に相続させたくないから、生前に放棄させたい」というものがあります。特に、親に借金がある場合や、再婚家庭で相続トラブルを避けたい場合に、こうした希望が出やすい傾向があります。
しかしながら、実は生前の相続放棄は法律上できないことになっています。
今回は、生前の相続放棄ができない理由、代わりにできる生前対策などについてお話しします。
生前の相続放棄は法律上できない
民法では「相続放棄は、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所で申述する」と定められています。
ここからもわかるとおり、相続放棄は被相続人が亡くなった後にしかできない手続きです。
被相続人が生きている間は、まだ相続権が発生していません。そしてまだ存在しない権利は、放棄することはできないため、生前の相続放棄は法律上認められていないのです。
「相続放棄します」という念書は無効
生前に「相続しません」という念書や契約書を作成しても、法的効力はありません。
銀行や不動産の手続きでも一切使うことはできず、相続開始後に本人が相続放棄しなければ、前もって念書を書いた人も通常どおり相続人になります。
実際、念書を作成していたその人が、相続開始後に遺産分割を求めてトラブルになるケースは珍しくありません。
相続しないという念書は一見「約束」ではあっても、法律上の効力はゼロです。
では、生前にできる対策は?
生前の相続放棄はできませんが、「相続トラブルを避けたい」「特定の人に財産を渡したくない」という目的を達成するための方法はいくつかあります。
① 遺留分放棄(家庭裁判所の許可が必要)
生前にできる唯一の法的手続きが遺留分放棄です。遺留分とは、配偶者・子・直系尊属に認められる最低限の取り分のこと。家庭裁判所の許可を得れば、生前にこの遺留分については放棄することができます。
ただし、遺留分放棄は「相続権そのものを失う」わけではありませんので注意が必要です。
② 遺言書で財産の行き先を指定する
被相続人が「誰に何を相続させるか」を明確にすることで、相続トラブルを大幅に減らすことができます。
③ 生前贈与を活用する
生前に財産を渡しておくことで、相続時の財産を減らすことができます。結果的に受け取って欲しくない人が相続することになる財産を減らしておくことができます。
ただし、贈与税や生前贈与加算のルールに注意が必要なので、税理士と検討することも大事です。
④ 生命保険を活用する
相続させたい人を受取人にする形で生命保険金に加入するというのも方法のひとつです。生命保険金は「受取人固有の財産」であり、遺産分割の対象にならないことが一番のポイントと言えるでしょう。
借金がある場合の注意点
借金を避けたい場合も、生前の相続放棄はできません。
被相続人になる人(親など)に債務整理をしてもらう(任意整理・個人再生・自己破産)などの対策が必要になるでしょう。
目的に応じて別の対策を
生前の相続放棄は法律上できず、念書も無効です。
しかし、目的に応じて遺言・生前贈与・生命保険などを組み合わせることで、相続トラブルを避けたり、財産の行き先を調整することは可能です。
行政書士法人エニシアでは、遺言書作成、生前贈与のサポートまで、状況に合わせて丁寧にサポートしています。
どうぞお気軽にご相談ください。
▶ 生前対策
▶ 遺産手続














