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借地権と相続

2026/07/17

借地権と相続

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

借地権がある状態で相続が発生すると、

 

「土地は借り物なのに相続の対象になるの?」

「地主さんに迷惑をかけないか心配」

「名義変更は必要?」

 

など、普段あまり意識していない不安が一気に押し寄せてきます。

 

借地権は不動産の中でも特殊な権利で、相続の場面では独特のルールがあります。

 

 

 

借地権は相続の対象になる財産

借地権は、預貯金や建物と同じように相続財産として相続人に引き継がれる権利です。

土地は地主のものですが、その土地を使う権利(借地権)は借主の財産として扱われます。

相続は自動的に行われるため、地主の承諾が必要な「譲渡」とは扱いが異なります。

 

 

 

地主への連絡は必要?承諾は?

借地権の相続は地主の承諾がなくても成立しますが、実際の場面では相続が発生したら地主へ連絡することが必須になります。

地代の請求先の変更や、建物の名義変更に伴う書類管理など、地主側にも情報共有が必要になるためです。

 

 

 

借地権の種類によって扱いが変わる

借地権には「普通借地権」「定期借地権」「旧法借地権」などの種類があり、相続後の扱いが異なります。

また契約内容によって更新の有無や返還時期が変わるため、まずは契約書の確認が重要です。

 

 

 

建物の名義変更は必須

借地権の相続では、建物の名義変更(相続登記)が必要です。

土地は借り物でも建物は相続財産であり、名義変更を放置すると売却や建替えができないなどの問題が発生します。

加えて、相続登記は義務化されているため、相続開始から3年以内に登記しないと過料の可能性があることに注意が必要です。

 

 

 

借地権の相続税評価

借地権は相続税の対象になります。

評価額は「土地の評価額 × 借地権割合」で計算され、借地権割合は地域ごとに50〜70%程度で設定されています。

借地権は「見えない財産」。相続税の計算で抜け落ちやすいので要注意ポイントです。

 

 

 

相続人が複数いる場合の扱い

借地権を共有にすることもできますが、地主との交渉や地代の支払い、建替えや売却の際の同意など、管理が非常に複雑になるためおすすめできません。

このため、相続人の中から1人が借地権を引き継ぐ形が一般的です。

 

 

 

借地権の相続で起こりやすいトラブル

借地権の相続では、地主への連絡が遅れたり、建物の名義変更を放置したり、借地権の評価額を誤って相続税を過少申告してしまうなどのトラブルが起こりやすいです。

契約書が古く内容が不明確な場合は、地主と認識が食い違うこともよくあり注意が必要です。

 

 

 

借地権の相続は「契約書の確認」と「地主への連絡」が鍵

借地権は相続の対象になる財産であり、相続人がそのまま借地契約を引き継ぎます。

ただし、地主への連絡、建物の名義変更、借地権の評価額の確認など、通常の相続より注意点が多いのが特徴です。

 

 

 

行政書士法人エニシアでは、遺産に借地権がある場合の遺産分割協議書の作成、司法書士と連携した相続登記まで丁寧にサポートしています。

 

どうぞお気軽にご相談ください。

 

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