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連れ子の相続権

2026/08/18

連れ子の相続権

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

相続のご相談で近年とても増えているのが、「連れ子の相続について」です。再婚相手の連れ子との関係が長く、実の親子同然に暮らしてきた場合、「当然この子にも相続させたい」「長年育ててきたのだから、何か残したい」と考える方は少なくありません。

 

しかし、法律上の扱いはとてもシビアで、連れ子には、原則として相続権がありません。これは、一般の感覚やそうあってほしいという希望と大きくズレるため、相続トラブルの原因になりやすい部分でもあります。

 

今回は、連れ子の相続権の基本、相続させる方法、再婚家庭で起こりやすいトラブルなどについてお話しします。

 

 

 

連れ子には原則として相続権がない

連れ子とは、配偶者が前婚などで連れてきた子どものことです。法律上、連れ子と継親(再婚相手)の間には血縁関係がありません。そのため、民法上の相続人には該当しないのです。

「連れ子は、養子縁組をしない限り相続権を持たない」これが法律の原則です。

 

たとえ長年同居し、介護まで担ってきたとしても、法律上は単に「一親等の姻族」であり、相続人ではありません。

この点は、再婚家庭で最も誤解されやすいポイントです。

 

 

 

連れ子が相続人になる唯一の方法:養子縁組

連れ子が継親の相続人になるためには、養子縁組が必要です。養子縁組が成立すると、連れ子は法律上の「子」として扱われ、実子と同じ相続権を持ちます。

 

養子縁組のポイントは次のとおりです。

 

 

・養子縁組届を市区町村に提出すれば成立する
・未成年の連れ子の場合、実親(再婚相手)が代わりに承諾できる
・普通養子縁組なら、実親の相続権も維持したまま、養親の相続権も得られる

 

 

養子縁組をすると、連れ子は実子と同じ法定相続分を持つことになります。

例えば、配偶者と子2人(実子1人+養子縁組した連れ子1人)の場合、子の相続分はそれぞれ1/4ずつとなります。

 

ただし、養子縁組は家族関係に大きな影響を与えるため、慎重な判断が必要です。

 

 

 

養子縁組をしなくても財産を渡す方法

養子縁組をしない場合でも、連れ子に財産を渡す方法はいくつかあります。

 

 

① 遺言書で遺贈する

遺言書を作成すれば、法定相続人でない連れ子にも財産を渡すことができます。

 

ただし、次の点には注意が必要です。

 

 

・他の相続人(実子など)の遺留分を侵害するとトラブルになる
・連れ子は法定相続人ではないため、相続税が2割加算される可能性がある

 

 

遺言書は公正証書遺言が最も安全です。

 

 

② 生前贈与を活用する

生前贈与で財産を渡すことも可能です。贈与契約書を作成しておくと、後のトラブル防止に役立ちます。

 

ただし、この場合も贈与税や相続税の扱いに注意が必要になります。

 

 

③ 生命保険の受取人に指定する

生命保険の死亡保険金は「受取人固有の財産」とされ、遺産分割の対象外です。連れ子を受取人に指定すれば、確実に現金を渡すことができます。

 

ただし、法定相続人ではないため、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えません。

 

 

 

「一緒に暮らしてきた」だけでは相続権は生まれない

このように連れ子は、再婚しただけでは相続権を取得しません。

法律上の親子関係を結ぶには養子縁組が必要で、これが相続権の有無を左右します。

 

一方で、養子縁組をしなくても、遺言・生前贈与・生命保険などを活用すれば財産を残すことは可能です。再婚家庭では、家族の感情と法律が一致しないことが多いため、早めの対策がとても重要です。

 

 

行政書士法人エニシアでは、再婚家庭の相続対策、遺言書作成支援など、ご家庭の事情・状況に合わせて丁寧にサポートしています。

 

どうするとよいかお悩みの方はぜひご相談ください。

 

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