平日9時〜18時(時間外は予約対応)

お問い合わせ

無料相談はお気軽にどうぞ

無料でご相談を承ります。
どうぞお気軽に問い合わせください。

行政書士法人エニシア

札幌事務所

札幌市中央区南1条西11丁目1番地みたか南一ビル2階

東京事務所

東京都港区三田三丁目4番3号 RIPL9・312号室

お知らせ

INFORMATION

お知らせ

生前贈与加算

2026/08/17

生前贈与加算

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

相続の話題になると、「毎年110万円以内で贈与していれば相続税とは関係ないですよね?」「生前贈与を続けていれば相続税の節税になると聞いた」という声がよくあがります。しかし、2024年の税制改正により、生前贈与の扱いは大きく変わりました。

 

これまで相続税の計算で持ち戻し(加算)されるのは相続開始前3年以内の贈与でしたが、改正後は最長7年まで遡って加算される仕組みに変わっています。また、基礎控除110万円以内の贈与であっても、対象期間内であれば相続財産に加算されることになりました。

 

今回は、生前贈与加算の仕組み、2024年の改正内容、対象となる贈与・ならない贈与などについてお話しします。

 

 

 

生前贈与加算とは?

生前贈与加算とは、被相続人が亡くなる前の一定期間内に行った贈与を、相続財産に加算して相続税を計算する制度です。税務上は「持ち戻し」と呼ばれることもあります。

 

例えば、亡くなる直前に多額の財産を贈与してしまえば、相続財産が減り、相続税がかからなくなります。これを防ぐために、一定期間内の贈与は「なかったもの」として扱い、相続財産に戻して計算する仕組みが設けられています。

 

 

 

2024年改正:加算期間が「3年→7年」に延長

2023年までのルールでは、相続開始前3年以内の贈与が持ち戻しの対象でした。しかし、2024年以降の贈与からは、加算期間が段階的に延長され、最終的には相続開始前7年以内の贈与が対象になります。

 

ただし、すぐに7年になるわけではなく、相続開始の時期によって加算期間が変わります。

・2026年までの相続:3年以内
・2027〜2030年の相続:2024年1月1日以降の贈与が加算対象(最大約4〜7年)
・2031年以降の相続:完全に「7年ルール」へ移行

つまり、2024年以降の贈与は、将来の相続で持ち戻しの対象になる可能性が高くなったということです。

 

 

 

延長された4年間には「100万円控除」がある

加算期間が延びると負担が増えるため、延長された4年間(相続開始前3年超〜7年以内)については、贈与額の合計から100万円を控除できる緩和措置があります。

 

例えば、延長された期間に合計80万円の贈与があれば、100万円以内なので加算されません。延長期間に120万円の贈与があれば、20万円が加算対象になります。

 

毎年100万円控除されるわけではなく、延長された4年間の合計額から100万円を差し引く仕組みです。

 

 

 

基礎控除110万円以内の贈与も加算される

生前贈与加算で最も誤解されやすいのが、「110万円以内なら関係ない」という考え方です。暦年贈与の基礎控除は贈与税の話であり、相続税の持ち戻しとは別の制度です。

 

そのため、次のような贈与も加算対象になります。

・毎年100万円を子どもの口座に振り込んでいた
・生活費として毎年一定額を渡していた
・死亡した年に少額の贈与をしていた

贈与税の申告が不要だったとしても、相続税の計算では持ち戻しが必要です。

 

 

 

加算の対象となる人・ならない人

生前贈与加算は、すべての贈与が対象になるわけではありません。対象となるのは、相続や遺贈で財産を取得した人です。

 

加算対象になる人
・配偶者
・子ども
・代襲相続人(孫など)
・遺言で財産を受け取る人
・生命保険金など「みなし相続財産」を受け取る人

 

加算対象にならない人
・相続放棄をして財産を一切取得しなかった人
・相続や遺贈で財産を取得しない孫や子の配偶者

 

ただし、相続放棄をしても生命保険金を受け取った場合は加算対象になるため、注意が必要です。

 

 

 

加算されない贈与(特例)

生前贈与であっても、次の特例の適用を受けた部分は持ち戻しの対象外です。

・おしどり贈与(配偶者控除)2,000万円まで
・住宅取得等資金の非課税枠
・教育資金一括贈与の非課税枠
・結婚・子育て資金の非課税枠
・相続時精算課税制度の基礎控除110万円(2024年以降)

これらの特例は、相続税の持ち戻しが発生しないため、相続対策として有効な場合があります。
適用になるかどうかについては、あらかじめ税理士へ相談することが肝心です。

 

 

 

贈与税を払っていた場合は「相続税から控除」される

持ち戻しの対象となった贈与について、過去に贈与税を払っていた場合は、相続税からその贈与税額が控除されます。これは二重課税を防ぐための仕組みです。

※ただし、加算税や延滞税などは控除されません。

 

 

 

生前贈与加算は「相続対策の前提」を大きく変える

生前贈与加算の延長は、相続対策の考え方を大きく変える改正でした。これまで「毎年110万円ずつ贈与しておけば節税になる」という考え方が一般的でしたが、今後は次の点を慎重に考える必要があります。

 

・贈与は早く始めるほど有利になる
・孫など「加算対象外の人」への贈与を活用する
・特例贈与(住宅資金など)を優先する
・贈与契約書を作成し、記録を残す
・相続時精算課税制度への切り替えも検討する

 

特に、相続時精算課税制度は2024年以降、年間110万円の基礎控除が創設され、使い勝手が大きく改善されています。暦年贈与とどちらが有利かは、家族構成や財産の種類によって異なるため、慎重な判断が必要です。

 

 

このように制度が複雑になったからこそ、贈与と相続の両方を見据えた対策が欠かせません。

行政書士法人エニシアでは、生前贈与の設計、贈与契約書の作成から遺産分割協議書の作成・税理士と連携した相続税申告まで、状況に合わせて丁寧にサポートしています。

 

生前対策をお考えの方はぜひご相談ください。

 

生前対策

遺産手続

 

カテゴリ:ブログ

次の記事

前の記事

無料相談

無料でご相談を承ります。どうぞお気軽に問い合わせください。

お電話

札幌事務所

東京事務所

平日9時〜18時(時間外は予約対応)

※土日祝は、メール受付のみ可

メール

下記のメールフォームをご利用ください。折り返し担当者より連絡差し上げます。

LINE

お手軽なLINEでもお問い合わせができます。公式LINEまでどうぞ。

お電話

札幌事務所

東京事務所

平日9時〜18時(時間外は予約対応)

※土日祝は、メール受付のみ可