2026/06/22
公正証書遺言でも無効に?!
2026/06/22
公正証書遺言でも無効に?!
こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。
「公正証書遺言なら絶対に安心ですよね?」
相続のご相談で、こう聞かれることがとても多いです。
確かに、公正証書遺言は公証人が作成し、不備が起きにくい“最も安全な遺言”とされています。
しかし実際には、公正証書遺言でも無効になるケースが存在します。
今回は、
・なぜ公正証書遺言が無効になるのか
・どうすれば防げるのか
についてお話ししたいと思います。
公正証書遺言でも無効になる主な理由
① 遺言能力(判断能力)が不十分だったと判断される場合
最も多いのがこれです。
公証人は法律の専門家ですが、医師ではありません。
そのため、遺言作成時の判断能力を医学的に判断することができません。
後から相続人が、
・遺言当時、認知症が進んでいた
・意思能力がなかった
と主張し、医療記録や介護記録をもとに争いになることがあるのです。
実際に裁判で公正証書遺言が無効と判断された例もあります。
② 本人の意思ではなく、特定の相続人の誘導によるもの
・特定の相続人が公証役場へ連れて行った
・本人が内容を理解していないまま署名した
・公証人との会話が成立していなかった
こうした状況があると、「自由意思による遺言ではない」と判断され、無効となる可能性があります。
③ 公序良俗に反する内容
たとえば、
・特定の相続人を不当に差別する
・過度な負担を強いる内容
・極端で不合理な財産配分
など、社会通念上著しく不当と判断される内容は、公正証書であっても無効となる可能性があります。
④ 内容が不明確で実現不可能な場合
公証人が文章を整えても、
・財産の特定が不十分
・実現できない条件付き
・相続人の解釈が分かれる表現
といった場合は争いになります。
特に問題になりやすいポイント
・遺言日の前後に「認知症」「せん妄」の医療記録がある
・公証人との会話が成立していない
・特定の相続人が遺言作成を主導している
これらは無効だという主張の根拠として使われやすいポイントです。
無効を防ぐためにできること
① 医師の診断書(遺言能力証明書)を取得する
遺言能力を医学的に証明できるため、後の争いを大幅に減らせます。
② 遺言作成の様子を録音・録画する
本人が内容を理解し、自由意思で作成していることの証拠になります。
③ 専門家(弁護士など)を同席させる
第三者が関与することで、誘導された遺言ではないことを示しやすくなります。
④ 遺言内容を“合理的”にする
極端な内容は争いの原因になります。
・なぜその配分にしたのか
・家族への感謝や理由
・付言事項で丁寧に説明
これらを添えることで、相続人の納得感が大きく変わります。
公正証書遺言は“絶対万能”ではない
公正証書遺言は最も信頼性の高い遺言書ですが、
・判断能力
・自由意思
・内容の合理性
これらが欠けていると、無効になる可能性があります。
大切なのは、「形式」だけでなく「中身」と「証拠」を整えておくこと。
行政書士法人エニシアでは、必要に応じて弁護士とも連携し、遺言作成のサポートを行っています。
「公正証書でも、より安全に遺言をのこしたい」など、ぜひご相談ください。
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