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ペットと相続【後編】

2026/06/01

ペットと相続【後編】

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田です。

前回に引き続き「ペットと相続」をテーマにお送りしています。

 

前編では、ペットと相続の基本的な仕組みをお話ししました。

後編では、飼い主が元気なうちにできる具体的な対策を紹介します。

 

 

 

遺言書で「ペットの引き取り手」を指定する

ペットは相続人ではありませんが、遺言書では「誰にペットを託すか」を指定することができます。

 

たとえば、「私の飼い犬ポチを長女〇〇に託します」という形です。

ただし、引き取り手に負担がかかるため、事前に必ず話し合っておくことが大切です。

 

 

 

負担付遺贈で「ペットの世話を条件に財産を渡す」

ペットの生活費を確保するために有効なのが、負担付遺贈(ふたんつきいぞう)です。

これは、「ペットの世話をすること」を条件に財産を渡す仕組みです。

 

たとえば、「私の猫ミケの世話をすることを条件に、長男に300万円を遺贈する」という形をとる。

これにより、引き取り手の負担を軽減しつつ、ペットの生活費を確保することができます。

 

 

 

死後事務委任契約で「ペットの世話を依頼する」

死後事務委任契約は、飼い主が亡くなった後の事務手続きを第三者に依頼する契約です。

 

ペットに関しては、死亡直後の世話、引き取り手への引き渡し、動物病院への連絡などを依頼できます。

 

遺言書は「死後に効力が発生する」ため、亡くなった直後の対応には向かないという弱点があります。

そのため、遺言書と死後事務委任契約を組み合わせることで、ペットの生活をより確実に守ることができるのです。

 

 

 

ペット信託で「長期的な生活費」を確保する

ペット信託は、ペットのために財産を信託し、信頼できる人(または専門機関)がペットの生活費として管理・支出する仕組みです。

 

たとえば、毎月の餌代、動物病院の費用、トリミング代などを信託財産から支払うことができます。

ペットが長生きする場合や、引き取り手が高齢の場合など、長期的な支援が必要な家庭に向いているといえるでしょう。

 

 

 

ペットの生活ノートを作る

法律的な対策に加えて、ペットの生活情報をまとめた「ペットノート」を作ることも大切です。

 

性格、好きな食べ物、嫌いなこと、病歴、かかりつけの動物病院、日々のルーティンなど、こうした情報があるだけで、引き取り手が安心して世話を続けられる強い助けになります。

 

 

 

家族と話し合うことが最大の対策

ペットの相続対策で最も大切なのは、家族との話し合いです。

 

誰が引き取るのか、生活費はどうするのか、どんな暮らしをしてほしいのかを共有しておくことで、ペットの未来は大きく変わります。

 

 

 

ペットの幸せは「飼い主の準備」で守られる

ペットは相続人ではありませんが、飼い主の準備次第で、亡くなった後も安心して暮らすことができます。

 

遺言書、負担付遺贈、死後事務委任契約、ペット信託、ペットノートなどを組み合わせることで、ペットの生活を長期的に守る仕組みが完成します。

 

行政書士法人エニシアでは、ペットのための相続対策も含め、ご家族の状況に合わせたサポートを行っています。

 

「ペットも大切な家族だから将来に備えておきたい」「自分に万が一があっても安心して暮らしてほしい」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

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遺産手続

 

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