2026/04/06
付言事項 -遺言にこめるメッセージ-
2026/04/06
付言事項 -遺言にこめるメッセージ-
こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。
遺言に関心のある方からご相談を受けていると、
「遺言の最後に“家族へのメッセージ”を書けると聞いたんですが…」
「付言事項って何ですか?書いたほうがいいんでしょうか」
というご質問をよくいただきます。
遺言書というと、どうしても“財産の分け方だけを書くもの”というイメージがありますが、実は遺言者の気持ちを伝えるための「付言事項」という大切な部分があります。
付言事項とは?
付言事項とは、遺言書の中に書くことができる法的効力のないメッセージのことです。
- 家族への感謝
- 遺言内容にした理由
- 相続人同士への願い
- 特定の相続人への配慮の説明
- 葬儀や供養についての希望(※あくまでも法的拘束力はない)
など、遺言者の「想い」を自由に書くことができます。
法律上の効力はありませんが、相続人の納得感を高め、争いを防ぐ効果がとても大きいといわれています。
付言事項に書ける内容の例
付言事項には決まった形式がなく、自由に書けます。
よく書かれる内容としては次のようなものがあります。
● 家族への感謝
これまで支えてくれた家族への気持ちを伝える文章。
● 遺言内容にした理由
なぜこの分け方にしたのかを説明することで、相続人の理解が深まります。
● 特定の相続人への配慮
介護などの事情がある場合、その理由を添えることで納得感が生まれます。
● 葬儀や供養の希望
家族葬を希望するなど、遺言者の想いを伝えることもできます。
(※法的拘束力はないため、あくまでも願いを伝えるという意味合いです)
法的効力はないが、非常に重要
付言事項は法律上の効力(拘束力)がないため、書いても書かなくても遺言の有効性には影響しません。
しかし実際の遺言の場面では、付言事項があることで、
- 遺言内容の背景がわかり、相続人が納得しやすい
- 感情的な対立が和らぐ
- 遺留分侵害がある場合でも争いが減る
- 遺言が“冷たい事務文書”にならず温かみが出る
といった効果を期待することができ、争族対策として非常に有効です。
書くときのポイント
- 簡潔で読みやすく
- 感情的になりすぎない
- 誰が読んでも誤解しない表現にする
- 特定の相続人を責めるような内容は避ける
- 遺言の内容と矛盾しないようにする
「想いを伝える」ことが目的なので、文体や言い回しなど形式にこだわる必要はありません。
“争いを防ぐための大切なメッセージ”
付言事項は法的効力こそありませんが、遺言者の気持ちを伝えることで相続人の理解を深め、結果として争いを防ぐ大きな役割を果たします。
- なぜこの分け方にしたのか
- 家族への感謝
- 相続人への願い
こうした想いを言葉にすることで、遺言は単なる「財産の分け方」ではなく、家族への最後のメッセージになります。
行政書士法人エニシアでは、付言事項の書き方や内容のご相談も含めて、遺言書作成をトータルでサポートしています。
「どんな内容を書けばいいのか迷っている」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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