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2024.06.06

新処遇改善加算がスタートしました。

業務関連

エニシアスタッフ

行政書士の村上です。
今日は今月から変更となった、福祉・介護職員等処遇改善加算についてお話しようと思います。

 

福祉・介護職員等処遇改善加算とは、障害福祉の現場で働く福祉・介護職員の方の処遇(賃金等)改善を図るために平成24年度からスタートした制度で、何度か変更を重ねながら現在まで運用されています。福祉・介護職員の賃金改善の他、キャリアアップの為の支援や、職場環境の改善に取り組む事業所に対して、国から資金が支給(サービス報酬に上乗せ=「加算」)されます。
※介護保険サービスの事業所についても同様の処遇改善加算制度が運用されています。

 

この福祉・介護職員等処遇改善加算、令和6年5月までは、「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等加算」の3種類で運用されていましたが、これが令和6年6月から一本化(新処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ)されることになりました。

 

事業所において、職員の処遇(賃金)改善実施のために旧処遇改善加算等の算定は必須となっていましたが、これまでは3種類の加算について、それぞれ支給管理しなくてはならず、その管理事務が事業所の運営者にとって非常に負担となっていました。今回、一本化されたことにより管理事務の負担もある程度軽減されることになるのではないでしょうか。
また、これまでの処遇改善加算等では加算ごとに支給対象者や支給要件が異なっていましたが、変更後は、これまでの「福祉・介護職員
への配分を基本として、特に経験技能のある職員に重点的に配分する」というルールを基本とし、事業所内での柔軟な配分が認められる
ことになりました。これにより、それぞれの事業所の事情等に応じた支給(例えば福祉・介護職員以外の職員への支給等)も全体の計画
の中で可能となりました。

 

今回の一本化により分かり易くなった処遇改善加算ですが、注意点もあります。今年度(令和6年度)については変更初年度ということで、本来処遇改善加算を算定する為に必要な要件整備ができていなくても、算定が可能となっています。しかし、この要件緩和については、令和6年度中に要件整備を完了することが条件となっていますので注意が必要です。
特に職場環境等要件(※別添)については、大幅に取り組みを増やしていかなければなりません。今年度中の取組(要件整備)が間に合い
ませんと、令和7年度からは今年度算定した処遇改善加算と同じ区分の算定が出来なくなる場合があります。これは、処遇改善加算額の減少につながりますので絶対に回避する必要があります。

 

 

今年度の処遇改善加算の計画書提出については、大幅な制度改正となった関係で厚生労働省からの情報開示が遅れる等、かなり時間的余裕
のない中で取り合えず計画書を作成し提出した事業所が多いように思われます。変更となった要件等についての理解に不安を持っていると
言う事業者様からの声も耳にします。
不明な部分をそのままにせず、現在行っている賃金改善がきちんとルールに合っているか、次年度へ向けて自分の事業所でどのような準備
が必要なのかを早い段階で一度確認・整理して頂くことをお勧めします。
※当事務所では、処遇改善加算に関するご相談にも対応しております。