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行政書士法人エニシア

札幌事務所

札幌市中央区南1条西11丁目1番地みたか南一ビル2階

東京事務所

東京都港区三田三丁目4番3号 RIPL9・312号室

遺産手続き

亡くなったご家族の預金解約や名義変更・
遺産整理手続きの代行であなたを支えます

大切な人が亡くなって、相続に関する沢山の手続きに困っていませんか。
何から始めたらいいんだろう?どんな風に手続きを進めるんだろう?
遺産を分割するための協議、預貯金や有価証券その他の財産の解約・名義変更など、知識や経験がないと不慣れな手続きへの対応はとても難しく、たくさんの時間を割かなくてはならず大変です。
少しでも「誰かに頼れたら」という思いがおありなら、ぜひ私たちにお任せください。

エニシアの相続手続きサポート

相続手続きサポートの内容

 ・法定相続情報取得代行

 ・残高証明書取得代行

 ・財産目録の作成

 ・遺産分割協議書の作成

 ・預貯金解約、名義変更手続きの代行

 ・株式等金融商品の解約・名義変更手続きの代行

 ・自動車、バイクの名義変更手続きの代行

 ・不動産名義変更手続き(登記変更手続については提携の司法書士が担当します)

 ・相続人調査

 ・各行政機関への届出

 ・遺族年金等の年金事務所への届出(提携の社会保険労務士が担当します)

 

上記の他、相続手続きのお悩みは、何でもエニシアにご相談ください。

エニシアの相続不動産 売却・活用 サポート

相続不動産売却・活用サポートの内容

相続した不動産を処分(売却)したいというご要望がある場合は、グループの不動産会社が売却のお手伝いをいたします。

また、空き家になってしまう場合の管理のお悩みや、収益物件を相続した場合の様々なサポートにも対応いたします。

相続手続きとは

相続の手続きは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を相続人が引き継ぐための法律上必要な手続きを含めた事務作業です。

相続手続きの期限

時期の目安

主な手続き

ポイント

死亡直後

死亡届の提出・火葬許可

7日以内に役所へ届け出

〜3か月以内

相続人調査、遺言の確認、財産と債務の調査、相続放棄・限定承認

相続放棄や限定承認は3か月以内に家庭裁判所へ

〜4か月以内

被相続人の準確定申告(所得税)

亡くなった年の1/1〜死亡日までの所得を申告

〜10か月以内

遺産分割協議、名義変更、相続税の申告と納付

遺産分割協議に期限はありませんが、相続税の申告期限が10か月以内(原則)であるため、できるだけ速やかに協議を行う必要があります。

相続手続きをスムーズに進めるコツ

 1.相続人と早めに連絡・協議する

 2.財産目録を整理しておく(生前対策としても有効)

 3.専門家(行政書士・司法書士・税理士など)に相談する

 4.遺言書があると圧倒的にスムーズに進む

相続手続きの流れ

ステップ1 遺言書の有無を確認

 ・故人が遺言書を残しているかを確認します。

  書斎や金庫、公証役場(公正証書遺言)、法務局(自筆証書遺言の保管制度)等

 

 ・自筆証書遺言(法務局で保管されていない場合)が見つかった場合は、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。

  勝手に開封するのはNGです。

 

(ポイント)

 ※公正証書遺言又は自筆証書遺言の法務局保管制度を利用している場合は、「検認」不要ですぐに手続きに入れます。

ステップ2 相続人の調査(戸籍の収集)

 誰が法定相続人となるかを確認する為の作業です。

 

取得する書類

  • 被相続人の「出生~死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍含む)」
  • 相続人が兄弟姉妹の場合は、被相続人の両親の出生~死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本(抄本)  など

ステップ3 財産と債務の調査・把握

今後の遺産分割協議のために、財産目録を作成します。

 

主な財産調査先

種別

調査方法

預貯金

銀行・信用金庫に問い合わせ

不動産

登記簿謄本(法務局)、固定資産税通知書

株式・証券

証券会社や株式保有通知書

保険金

保険証券・保険会社へ請求

借金・ローン

金融機関・カード会社へ照会

ステップ4 相続方法の選択(3ヶ月以内)

相続人は財産を引き継ぐ(相続する)か、放棄するかを決定する必要があります。

 

相続方法

内容

単純承認

全財産と負債を相続(何もしないとこれになる)

相続放棄

家庭裁判所へ申述(3か月以内)

限定承認

相続財産の範囲内で負債を返済(申述必要・全員一致)

ステップ5 準確定申告(4ヶ月以内)

 ・被相続人の亡くなった年の所得税の申告を、相続人が代わりに行う

 ・期限:死亡後4か月以内

 ・提出先:被相続人の住所地の税務署

 

(ポイント)

 ※会社員・年金受給者でも該当することがあるので注意が必要

ステップ6 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

 ・相続人全員で財産の分け方を話し合う
 ・話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印

 

(ポイント)

 ※この書類がないと、銀行口座や不動産の名義変更ができません。

 ※遺言がある場合は、基本的に分割協議が不要(遺言に記載のない財産については遺産分 割協議が必要になります)

 

ステップ7 財産の名義変更手続き

 遺産分割協議の内容に基づいて、預貯金、不動産、株式等の金融資産などの名義変更手続きを行います。

 

(ポイント)

 ※遺言があれば、遺産分割協議手続きを経ることなく、財産名義変更手続きに進むことができます。

ステップ8 相続税の申告と納付(10ヶ月以内)

 相続財産の総額が基礎控除を超える場合に申告が必要です。

 

 基礎控除額: 3,000万円 + 600万円×相続人の人数

 例:相続人が配偶者 + 子2人の場合、

   3,000万円+600万円×2=4,800万円までは非課税となります。

ステップ9 その他の手続き(行政機関、公共料金他)

内容

説明

年金の停止

年金事務所・共済組合等に連絡し、停止手続き

健康保険・介護保険

市区町村にて資格喪失届出

電気・水道・ガスの名義変更・解約

各事業者へ連絡

クレジットカードや会員登録の解約

本人死亡を伝えて処理

自動車の名義変更・廃車

運輸支局・軽自動車協会で手続き

主な相続財産とその手続き

主な手続き

財産の種類 手続き先 主な手続き内容 主な必要書類
① 預貯金 銀行・信用金庫 解約・名義変更・払戻し 戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明、銀行所定の書類など

② 不動産(土地・建物)

法務局 相続登記(名義変更) 登記申請書、戸籍一式、遺産分割協議書、固定資産評価証明書など
③ 株式・投資信託・証券 証券会社 口座名義変更、売却 証券会社所定の書類、戸籍、印鑑証明、協議書など
④ 生命保険金 保険会社 保険金請求 保険証券、死亡診断書、戸籍、受取人の本人確認書類など
⑤ 自動車 運輸支局・軽自動車協会 名義変更or廃車 車検証、相続関係書類、印鑑証明など
⑥ 公共料金・契約関係 各事業者 名義変更・解約 死亡確認書類、身分証、契約書など

各相続手続きの内容について

預貯金の相続手続き(銀行、信用金庫等)

手続きの流れ

 

 1.被相続人の死亡届を銀行に提出 → 口座が凍結される

 2.相続人全員で協議(または遺言に従う)

 3.解約・名義変更・相続人の口座へ分配

 

必要書類

 

 ・被相続人の死亡がわかる戸籍

 ・被相続人の出生~死亡までの戸籍等

 ・相続人全員の戸籍謄本

 ・相続関係説明図(銀行による)

 ・遺産分割協議書(または遺言書)

 ・印鑑証明書(相続人分)

 ・銀行の所定書類(相続届など)

 

(ポイント)

 ※各金融機関ごとに手続き方法・書式が異なります

不動産の相続手続き

手続きの流れ

 

 1.相続人確定 → 遺産分割協議・分割内容の確定

 2.登記申請書を作成 → 管轄法務局に提出

 3.所有権移転登記

 

必要書類

 

 ・登記申請書

 ・被相続人の死亡がわかる戸籍

 ・被相続人の出生~死亡までの戸籍等

 ・被相続人の住民票除票

 ・相続人全員の戸籍謄本

 ・不動産を相続する相続人の住民票

 ・相続関係説明図

 ・遺産分割協議書(または遺言書)

 ・印鑑証明書(相続人分)

 ・相続不動産の評価額が分かる資料(固定資産評価証明書等) 他

 

(ポイント)

 ※2024年4月から、不動産の相続登記は義務化されています(原則3年以内)

株式・証券・投資信託等

手続きの流れ

 

 1.証券会社に連絡 → 相続手続き開始

 2.必要書類を提出し、相続人名義へ変更(証券会社に取引口座がない場合は新規開設)

 3.売却して現金化した場合は銀行口座へ振込

 

必要書類

 

 ・登記申請書

 ・被相続人の死亡がわかる戸籍

 ・被相続人の出生~死亡までの戸籍等

 ・相続人全員の戸籍謄本

 ・相続関係説明図

 ・遺産分割協議書(または遺言書)

 ・印鑑証明書(相続人分)

 ・相続手続き依頼書(証券会社指定の様式)

 

(ポイント)

 ※証券会社等により手続き内容、必要書類は異なります。

 ※株式を名義変更(現物)のまま相続する場合は、証券会社に取引口座が必要になります。

生命保険金の請求

手続きの流れ

 

 1.保険会社へ被保険者死亡の連絡(保険証書番号等を伝える)

 2.各保険会社所定の請求書を手配する。

 3.必要書類(契約者の死亡が確認できる書類等)を添えて請求する。

 

必要書類

 

 ・保険金請求書(保険会社から手配)

 ・死亡診断書(コピー可)

 ・被保険者と受取人の戸籍・住民票等

 ・保険証券

 ・受取人の本人確認書類(マイナンバーカード写し、運転免許証写し等)

 

(ポイント)

 ※生命保険金は相続財産には当たりません(保険金受取人の固有の財産)ので、遺産分割協議の対象とはなりません。

 ※給付金等の受取人が被相続人本人の場合は相続財産となる場合があります。

 ※遺産分割協議の対象とならない場合でも、相続税の計算をする場合の財産には含まれる場合があります。

 ※生命保険金の相続税非課税枠:500万円×法定相続人の人数

 

自動車の名義変更

手続きの流れ

 

 1.遺産分割協議等により相続人の決定 → 名義変更 又は 廃車 の判断

 2.陸運局又は軽自動車協会で申請

 

必要書類

 

 ・車検証

 ・相続関係説明図

 ・遺産分割協議書(遺言書)

 ・相続する人の印鑑証明書

 ・車庫証明 等

その他の手続き(公共料金契約、行政手続き等)

手続きが必要なもの

 

 ・電気、ガス、水道

 ・携帯電話、インターネット

 ・クレジットカード

 ・NHK、新聞 など

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