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スタッフBlog|遺言執行者 -スムーズな相続のキーパーソン-

2026/01/19

スタッフBlog|遺言執行者 -スムーズな相続のキーパーソン-

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

「相続」は誰しも避けては通れないもの。

これは、賃貸不動産を所有されている方にとっても同様で、不動産という資産を次世代にどうスムーズに引き継ぐかは、家族の安心にも直結する重要事項です。

 

今回は、相続対策の基本である遺言に関して、意外と知られていない「遺言執行者」についてお話しします。

 

 

 

遺言執行者とは

遺言執行者とは、被相続人(亡くなった方)の遺言内容を実現するために、法的な権限をもって手続きを行う人のことをいいます。

 

たとえば、遺言書に「長男に札幌市北区〇〇のアパートを相続させる※」と書かれていた場合、その物件の名義変更(相続登記手続)などを、遺言執行者が担います。

 

※注:例として簡易的に記載しましたが、実際の遺言のなかに不動産を記載する場合は、所在のほか、土地なのか建物なのか、地番や地目、建物の種類や構造、面積など詳細に記載して特定する必要があります。

 

遺言執行者は、遺言書の中に記すことで指定を行うことができます。

もし指定がない場合は、相続人や利害関係人が被相続人の死亡後、家庭裁判所に選任を申し立てることで選んでもらうことができる制度になっています。

 

 

 

賃貸不動産のオーナーにとっては重要

賃貸不動産は、単なる「資産」ではなく「事業」です。

家賃収入があり、入居者との契約関係があり、管理会社との連携もあります。

 

こうした複雑な状況下で相続が発生したときに、相続人間で不動産の分け方を巡って争いになってしまわないよう、自分で遺言書を書いているケースも見かけるようになってきました。

 

ところが、せっかく書いた遺言のなかで「遺言執行者」を指定しておらず、次のようなトラブルになってしまうケースもあるのです。

 

 

・遺言書があるのに、誰が手続きをするか決まっておらず手続きが滞る(全員の意見がまとまらない。家庭裁判所への選任の手続きに時間をとられる。など)

 

・入居者や管理会社への連絡・連絡が遅れ、信頼を損なう

 

・相続登記が遅れ、税務上の問題が生じる

 

 

こうした事態はなんとしても避けたいところ。

遺言執行者がいれば、誰が手続きを行うのか相続人の間で意見がまとまっていなくても、法的な権限をもって粛々と手続きを進めることができるので、遺言を書く場合は必ず遺言執行者を指定しておきましょう。

 

 

 

誰が遺言執行者になれるの?

遺言執行者には、相続人の一人を指定することもできますし、相続人ではない第三者や弁護士や行政書士などの専門家を選ぶことも可能です。

 

賃貸不動産を含む相続の場合、特に、複数の不動産を所有している方や、相続人が遠方に住んでいる場合などは、誰を遺言執行者に指定しておくかが、手続きを確実・スムーズに実施する肝になります。

以下のような視点で選んでおくとよいでしょう。

 

 

・賃貸不動産を引継ぐ人のなかで一番手続きをしっかりできそうな人

 

・法律や不動産に詳しい専門家

 

・相続人間の利害に左右されず、公正に動ける人

 

・不動産の管理会社との連携がスムーズにできる人

 

など

 

 

 

遺言執行者を指定する際の注意点

遺言執行者を指定するには、必ず正式な遺言書(「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」など)に記載する必要があります。

「口頭」や「メモ書き」ではそもそも遺言として効力がなく、遺言執行者を指定したことにも当然なりません。

 

このほか、次のような点も重要です。

 

 

・遺言執行者の候補者に事前に就任の意向を確認し、承諾を得ておく

 

・高齢や健康上の理由で職務が困難になる可能性がある場合は避ける

 

・遺言者よりも先に遺言執行者に万が一があったときに備え、別の候補者のことも考えておく

 

 

 

安心できる生前対策に

単に遺言書を作成するだけでは(特に自筆証書遺言の場合)、相続対策としては不十分になってしまうリスクがあるため、実際にその遺言内容を実現するための「遺言執行者」の指定まで行っておくことで、初めて安心できる生前対策になります。

 

特に賃貸不動産オーナーの方は、不動産の収益や維持管理を次世代にスムーズに引き継ぐためにも、遺言執行者の存在は欠かせません。

 

残される家族の負担を減らすためにも、ご自身の意思を確実に実現できる方法で生前対策を行いましょう。

 

 

行政書士法人エニシアでは、将来の相続についてのご相談から相続発生後のお手続きまで、一貫してお手伝いしています。

 

相続の生前対策、相続発生後の遺産手続きについて、より具体的に知りたい方はサポート内容もあわせてご覧ください。

 

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