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遺言の見直し

2026/03/25

遺言の見直し

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

相続のご相談を受けていると、

 

「遺言は昔つくったから大丈夫」

「もう書いたから安心よね」

 

といった声もよく耳にします。

 

しかし、遺言は一度作れば終わりではありません。むしろ、定期的に見直すべきものです。

 

今回は、遺言の見直しが必要になる理由と、どのタイミングで見直すべきか、注意すべきポイントについてお話しします。

 

 

遺言は「作った瞬間から古くなる」

遺言は、作成した時点の家族関係・資産状況・税制を前提にしています。
しかし、長い人生の中では自分の環境も周りの状況も常に変化します。

 

  • 子どもが結婚した
  • 孫が生まれた
  • 離婚・再婚があった
  • 不動産を買い増した
  • 法改正があった
  • 事業承継の方針が変わった

 

こうした変化があると、以前の遺言が現状に合わなくなるのです。

 

 

古い遺言が招く“典型的なトラブル”

① 財産の内容が変わっている
「A不動産を長男に相続させる」と書いてあるのに、その不動産を売却してしまったケース。
→ 遺言が部分的に無効になる。また別の不動産に買い替えて、その不動産のことが書かれていないと、後あと遺産分割協議が必要に。

 

② 家族構成が変わっている
再婚や孫の誕生など、家族関係が変わると遺言の内容が現状や自分の心境、受け取る側の思いとズレてしまう。
→ 争いの火種に。

 

③ 税制が変わっている
相続税の基礎控除や小規模宅地の特例など、税制は数年ごとに変わります。
→ 古い遺言では節税効果が弱いことも。

 

④ 収益不動産の承継が不適切
遺言書を当初作成したときから遺産を受け取る側の状況が変化していて、当時考えた不動産の分け方が今の関係性からは不公平だったり、管理・運営の継続性に支障がないか再検討が必要なケース。
→ 相続後に事業が止まるリスク。

 

 

 

遺言を見直すべきタイミング

以下のいずれかに当てはまる場合、見直しを強くおすすめします。

 

    • 結婚・離婚など家族関係の変化
    • 子どもの独立や孫の誕生
    • 不動産の売却・購入
    • 借入の増減
    • 事業方針の変更
    • 相続税や民法の法改正
    • 遺言作成から5年以上経過

 

自分では何も変化がないように感じていても、遅くても5年に一度は見直しておきたいところです。

 

 

遺言の見直しの重要ポイント

① 家族関係の変化に対応できているか
結婚・離婚、子どもの独立、孫の誕生など、家族の状況は時間とともに変わります。
古い遺言のままだと、現在の家族関係に合わず、意図しない相続になってしまうことがあります。

 

② 財産の内容が変わっていないか
不動産の売却や購入、当初想定していなかった事情による預貯金の増減、保険の見直しなど、財産の状況は常に変化します。遺言に記載された財産がすでに存在しない、新しい財産が記載されていない、などは一番のポイントになります。

 

③ 相続人の負担が偏っていないか
特定の相続人にだけ負担が集中してしまう内容になっていないかを確認することも大切です。
状況が変わり介護を担っている子どもがいる場合など、その時々の事情に応じた配慮が必要です。

 

④ 税金面で不利になっていないか
相続税の制度は数年ごとに変わります。
古い遺言のままだと、節税の観点で不利になるケースもあります。
最新の税制に合わせて見直すことで、家族の負担を軽減できます。
必要に応じて税理士のアドバイスを受けることも考えましょう。

 

⑤ 遺言の内容が実現可能かどうか
遺言に書かれた内容が、実際の手続きとして実現できるかどうかも重要です。
不動産の共有や複雑な財産の分け方は、かえってトラブルの原因になることがあります。

 

⑥ 作成から時間が経ちすぎていないか
遺言は「5年に一度」を目安に見直すのがおすすめです。
状況が変わっていなくても、内容を確認することで安心につながります。

 

 

 

遺言は“作って終わり”ではない

遺言は家族を守るための大切な文書ですが、人生や資産が変われば内容も変える必要があります。

 

行政書士法人エニシアでは、

「遺言の見直し診断」も行い、大切な資産と家族を守るサポートをしています。

 

「今の遺言、見直したほうがいいのかな…」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。

 

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