2026/06/26
公証役場ってどんなところ
2026/06/26
公証役場ってどんなところ
こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。
遺言書のご相談を受けていると、「公証役場って、裁判所みたいにきちんとした場所なんですよね…」と心配される方がとても多いです。
でも実際は、そんな固く重い雰囲気ではありません。
“町役場の中にある相談コーナー”のような、落ち着いた場所というイメージのほうが近いです。
今回は、公正証書で遺言を作る人にとって知っておきたい公証役場の役割・雰囲気・当日の流れなどについてお話ししたいと思います。
公証役場とは?
ところで、まず公証役場の「公証」とは何かという話しですが、
これは、“文書の内容が正しいことを、公的に証明すること”をいいます。
そして、その役割を担う人を「公証人」といいます。
・国から任命された法律の専門家
・多くは元裁判官・元検察官・元弁護士
・文書の内容を確認し、公的な証明を与える役割
公証人は、全国に約300か所設置された事務所におり、
この公証人が執務する場所を「公証役場」と言います。
なお、遺言書の中でも最も信頼性が高い公正証書遺言は、この公証人が作成する遺言書です。
よくある誤解:裁判所のような“固い場所”ではない
公証役場という名前から、厳粛で緊張しなければいけない場所を想像する方が多いですが、実際はまったく違います。
✔ 町役場の一角にある相談窓口のような雰囲気
・受付の方が丁寧に案内してくれる
・待合室は静かで落ち着いている
・個室で話すのでプライバシーも安心
✔ 公証人は“優しく丁寧に接してくれる方”が多い
「怖い人が出てくるのでは…」と心配される方もいますが、実際は、 ゆっくり話を聞き、わかりやすく説明してくれる公証人がほとんどです。
お客様が遺言を作る場合、私が証人として立ち会うのですが、遺言をのこす方の緊張をほぐしながら、丁寧に確認してくれるのでいつも安心して臨んでいます。
公証役場で遺言を作るとき、何をしてくれる?
遺言を公正証書にする場合を例にすると、公証役場では次のようなことを行います。
・内容のチェック(法律に沿っているか確認)
・文書の作成(遺言者の意思を文章に整える)
・本人確認(自由意思で作成しているか確認)
・原本の保管(紛失・改ざんの心配なし)
・家族が遺言を探しやすい仕組み(全国の公証役場で検索可能)
公正証書遺言を作る当日の流れ
また、遺言を公正証書で作成する場合、一般的には次のように進みます。
① 本人確認の後、内容について質問され、意思確認を行う
② 公証人が内容を読み上げる
③ 遺言者と証人(2名)が署名・押印
④ 正本・謄本の受け取り(原本は公証役場で保管)
所要時間は30分〜1時間ほど。遺言はその日に出来上がります。
公証役場は“間違いないことを証明してくれる場所”
公証役場は、裁判所のような厳しい場所ではなく、“町役場の相談コーナーのような、安心して話せる場所”です。
また、遺言を作りたい場合も、「確実に残したい」「争いを避けたい」という方にとって、公証役場はとても心強い存在です。
行政書士法人エニシアでは、公証役場での遺言作成の準備・文案作成・証人手配までトータルでサポートしています。
作成を検討している、どうしようか迷ってる、という方はぜひお気軽にご相談ください。
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