平日9時〜18時(時間外は予約対応)

お問い合わせ

無料相談はお気軽にどうぞ

無料でご相談を承ります。
どうぞお気軽に問い合わせください。

行政書士法人エニシア

札幌事務所

札幌市中央区南1条西11丁目1番地みたか南一ビル2階

東京事務所

東京都港区三田三丁目4番3号 RIPL9・312号室

お知らせ

INFORMATION

お知らせ

事実婚と相続

2026/03/17

事実婚と相続

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

今回のテーマは「事実婚と相続」です。

 

札幌でも、事実婚を選んだご夫婦からご相談を頂くことが増えています。

 

  • 生活は夫婦同然
  • 婚姻届を出していない
  • 子どもがいるケースもある

 

しかし、相続の場面では法律上の扱いが大きく異なります。

 

詳しく整理していきましょう。

 

 

事実婚のパートナーには相続権がない

まず最も重要なポイントです。

事実婚のパートナーには、法律上の相続権がありません。

 

婚姻届を提出していない場合、どれだけ長く一緒に暮らしていても、法律上は「他人」として扱われます。

 

そのため、

 

  • 不動産の名義変更
  • 預金の引き出し
  • 遺産分割協議への参加

 

など、相続に関する権利は一切ないのです。

 

 

子どもがいる場合はどうなる?

事実婚のカップルに子どもがいる場合、子どもは法律上の相続人になります。

 

ただし、

 

  • 認知していない
  • 戸籍に父母の記載がない

 

といったケースでは、相続人として扱われないこともあります。

 

 

 

よくあるトラブル

  • パートナーが住んでいた家を、相続人から出ていくよう求められる
  • 預金が凍結され、生活費が引き出せない
  • 親族との関係が悪く、遺産分割協議が進まない

 

事実婚のパートナーは協議に参加できないため、生活が不安定になるケースが多く見られます。

 

では、どのように対策をしておくのが良いのでしょうか。

 

 

 

対策① 遺言書でパートナーに財産を

事実婚のパートナーを守る最も確実な方法は、遺言です。

 

  • 自宅をパートナーに残す
  • 預金の一部を渡す
  • 遺言執行者を指定して手続きをスムーズにする

 

遺言には、法律上の目安である法定相続分よりも強い効力があります。このため、法的に有効な遺言で、事実婚パートナーに財産をのこす、という内容にしておけば、パートナーに遺産を受け取ってもらうことができます。

 

ただし、法定相続人の中には遺留分(法律上最低限保障された相続に関する権利)がある人もおり、いくら法的に有効な遺言であっても、この遺留分の権利を侵害しないかということは、注意しなければなりません。

 

 

対策② 家族信託で住まいを守る

家族信託を活用すると、

 

  • パートナーが住み続けられる内容にする
  • 財産の承継先を指定する
  • 認知症対策にもなる

 

といった柔軟な設計をあらかじめしておくことが可能です。

 

 

 

対策③ 生活費や葬儀費用を確保する仕組みを作る

ほかにも、

 

  • 生命保険の受取人をパートナーにする
  • 死因贈与契約を公正証書で作成する

 

などの工夫により、相続開始直後の生活の不安を減らすことができます。

 

 

 

事実婚は「相続の備え」が必須

事実婚は生活上は夫婦同然でも、相続の場面では法律上の保護がありません。

 

  • 遺言書
  • 家族信託
  • 認知手続き
  • 生命保険
  • 死因贈与契約

 

などを組み合わせて、パートナーを守る仕組みを作ることが大切です。

 

行政書士法人エニシアでは、

・遺言書の作成支援
・家族信託の設計
・戸籍の内容確認
・司法書士・弁護士との連携による総合サポート

を通じて、事実婚カップルの相続対策をお手伝いしています。

 

「うちの場合はどう備えればいいの?」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。

 

生前対策

遺産手続

費用について

カテゴリ:ブログ

次の記事

前の記事

無料相談

無料でご相談を承ります。どうぞお気軽に問い合わせください。

お電話

札幌事務所

東京事務所

平日9時〜18時(時間外は予約対応)

※土日祝は、メール受付のみ可

メール

下記のメールフォームをご利用ください。折り返し担当者より連絡差し上げます。

LINE

お手軽なLINEでもお問い合わせができます。公式LINEまでどうぞ。

お電話

札幌事務所

東京事務所

平日9時〜18時(時間外は予約対応)

※土日祝は、メール受付のみ可