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スタッフBlog|民事信託ってどんな制度?

2026/01/16

スタッフBlog|民事信託ってどんな制度?

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

将来の認知症対策として生前に利用できる制度には、遺言や任意後見制度などいろいろなものがありますが、今回は「民事信託」の基本についてお話ししたいと思います。

 

 

 

民事信託とは?

民事信託とは、委託者(財産を託す人)が、受託者(財産を管理する人)に財産を預け、受益者(利益を受け取る人)のために管理・運用してもらう制度です。

 

営利目的で行う商事信託(信託銀行など)とは異なり、家族間で行うことが多いため「家族信託」と呼ばれることもあります。

 

■民事信託の3つの登場人物

 

委託者: 財産を託す人。多くは高齢の親。

受託者: 財産を管理する人。多くは子どもや親族。

受益者: 財産から利益を受け取る人。委託者本人であることが多い。

 

この三者が信託契約を結ぶことで、財産管理の仕組みがスタートします。

 

 

 

 

民事信託が注目される理由

日本は超高齢社会。認知症による資産凍結リスクや、複雑化する相続問題が増えています。

 

民事信託は、これらの課題に柔軟に対応できるため、少しずつですが全国的に利用が拡大しています。

 

■認知症対策として有効
認知症になると、銀行取引や不動産売却ができなくなります。

 

民事信託を設定しておけば、受託者が代わりに財産管理を継続できます。

 

成年後見制度よりも柔軟で、資産運用や不動産売却も可能です。

 

■相続対策としても活用できる
遺言では「自分の死後」のことしか決められませんが、民事信託なら生前から死後まで一貫した財産管理が可能です。

 

また、複数世代にわたる承継(受益者連続)も設定できます。

 

 

 

民事信託の仕組みをもっと詳しく

民事信託の基本構造はシンプルですが、実際には多様な設計ができます。

 

■信託財産とは?
信託の対象となる財産のことをいい、主に以下が利用されます。

 

・不動産(自宅・アパート・土地)
・預貯金
・株式(自社株など)
・投資信託

 

ただし、生命保険契約そのものなど、信託できない財産もあります。

 

■信託契約の内容
信託契約では、次のようなことを細かく決めます。

 

・受託者ができる行為(売却・運用・賃貸など)
・受益者への利益分配方法
・委託者が亡くなった後の財産承継先
・受託者が辞任した場合の後任受託者

 

これらを明確にすることで、トラブルを防ぎ、長期的な財産管理が可能になります。

 

 

 

民事信託のメリット

 

 

■認知症になっても財産管理が止まらない
成年後見制度では不動産売却などが制限されますが、民事信託なら柔軟に対応できます。

 

■遺言よりも自由度が高い
遺言ではできない「二次相続以降の指定」も可能です。

 

 

例:

 

父 → 母 → 長男 → 孫

 

というように、複数世代の承継を決められます。

 

■家族間で完結できる
信頼できる家族が受託者となるため、銀行や裁判所の関与が少なく、運用がスムーズです。

 

■倒産隔離機能で財産が守られる
受託者が破産しても、信託財産は受託者の財産とは分離されて保護されます。

 

 

 

民事信託のデメリット・注意点

 

■身上監護はできない
民事信託はあくまで財産管理の仕組みであり、介護・医療の契約などは対象外です。

必要に応じて任意後見契約と併用するケースもあります。

 

■受託者の責任が重い
受託者は法律上の義務(忠実義務・善管注意義務)を負います。

 

不正や管理ミスがあれば責任を問われることもあります。

 

■税務が複雑になる場合がある
信託財産の移動に伴い、贈与税・相続税・譲渡所得税などの課税関係が発生することがあります。

 

このため税務の専門家のサポートが必須です。

 

 

 

民事信託の活用事例

 

 

■認知症対策としての自宅管理

 

父(委託者・受益者)→ 息子(受託者)

 

父が認知症になっても、息子が自宅の売却・修繕・賃貸などを行えるため、生活資金の確保がスムーズ。

 

■障がいのある子の生活支援
親が亡くなった後も、信頼できる兄弟が受託者となり、障がいのある子へ定期的に生活費を給付できる仕組みを作れる。

 

■事業承継(自社株の信託)
経営者が自社株を信託し、議決権を後継者に託すことで、認知症による経営停止リスクを回避できる。

 

 

 

 民事信託の設定方法

民事信託には主に2つの設定方法があります。

 

 

信託契約(遺言代用信託): 最も一般的。生前から死後まで一貫した管理が可能。

 

遺言信託: 遺言書で信託を設定。死後に効力が発生

 

 

 

民事信託が向いている人

 

・親の認知症が心配
・不動産を複数持っている
・二次相続以降の承継先まで決めたい
・障がいのある子の将来が不安
・事業承継をスムーズにしたい

 

これらに当てはまる場合、民事信託は非常に有効です。

 

 

 

家族の未来を守るための財産管理ツール

民事信託は、認知症対策・相続対策・事業承継・不動産管理など、幅広い場面で活用できる柔軟な制度です。

 

ただし、設計を誤るとトラブルや税務リスクが生じるため、できるだけ専門家のサポートを活用しながら上手に制度を利用することが肝心です。

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