2025/12/03
スタッフBlog|遺産相続と確定申告 -遺産継いだら、やらなきゃだめ?-
2025/12/03
スタッフBlog|遺産相続と確定申告 -遺産継いだら、やらなきゃだめ?-
こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。
日々、相続手続きのご相談を受ける中で、「遺産を相続したら、確定申告は必要ですか?」というご質問をよくいただきます。特に、自営業をされている方や、毎年確定申告をされている方ほど「相続=収入=申告が必要?」と不安に思われるようです。
私は税理士ではないため個別の税金の計算などについてお答えすることはできないのですが、お伝えできる一般論として次のようなことをお話しするようにしています。
遺産の相続した際の確定申告は、原則「必要ありません」
亡くなった方の預貯金や不動産、株式などの遺産を相続した際に、それらの財産が一定の金額以上の場合に「相続税」を支払う必要があります。この際に必要になるのは「相続税の申告」であって、いわゆる「(所得税の)確定申告」とは別の税務申告です。
でも、相続によって亡くなった方の現金や預金などを取得することが「収入になってしまうのでは?」という懸念があるため冒頭の質問につながるのですが、遺産を相続しただけでは確定申告を行う必要は原則ありません。
※この点は、相続税と所得税の性質の違いによるもので、相続税は“無償で財産を受け取ること”に対して課税される税金で、他方、所得税は“収入を得ること”に対して課税される税金。だから別物として考えられているということです。
相続人が確定申告をする「必要があるケースもある」
余談ですが、法律に関わっている人間が「原則」という言葉を使う場合、必ず「例外」がセットでついてくると考えましょう。
先ほど、原則、遺産相続では確定申告は必要ないと言ったばかりですが、以下のようなケースに当てはまる場合には、相続後に確定申告が必要になりますのでご紹介します。
①相続した遺産を売却した
亡くなった方が土地や建物や株式などを持っていて、これらを相続した後で売却した場合、その売却益に対して所得税がかかるため、確定申告をする必要があります。
※不動産売却に伴う「譲渡所得の特例」や「取得費加算の特例」など、節税につながる制度もあるため、税理士への相談をおすすめします。
②収入を生む遺産を相続した
また、亡くなった方が賃貸マンション・アパートや駐車場などを所有していて、これらの賃貸不動産を相続した場合には、被相続人が亡くなった日以降の賃貸収入について、相続人の収入として確定申告を行わなくてはなりません。
③死亡保険金を受け取った
死亡保険金を受け取ったすべてのケースが当てはまるわけではありませんが、亡くなった方が被保険者で、「保険料を支払っていた人」と「死亡保険金の受取人」が同じ人であった場合には、所得税の課税対象となり確定申告が必要です。
例えば、父が亡くなったときに死亡保険金が受け取れる保険の契約で、毎月の保険料を子どもが支払っていて、受取人もその子どもになっている場合がこれにあたります。
④相続した遺産を寄付した
このほか、確定申告が義務ではないのですが、相続した遺産を国や地方自治体、社会福祉法人、認定NPO法人などの公益性の高い団体に対して寄付した場合については、確定申告を行うことで、所得税の寄付金控除を受けて節税につなげることができる制度になっています。
※寄付先の団体が「税制優遇対象」であるかどうかの確認は必要となります。
⑤準確定申告
亡くなった方が、確定申告をする必要のある次のような方であった場合は、亡くなった方の”1月1日から亡くなった日まで”の所得金額・税額を相続人が計算して確定申告を行うことが必要になります(これを「準確定申告」といいます)。
・自営業を営んでいた人
・給与を2か所以上から受け取っていた人
・給与収入が2000万円を超えていた人
・給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えていた人
・公的年金などの年金収入が400万円を超えていた人
・土地や建物などを売却して利益が出ていた人
この準確定申告は、遺産を受け取ったりしたことで必要になる確定申告とは異なるものですが、相続に関連する確定申告ですのであわせてご紹介しました。
なお、準確定申告は、申告期限が「相続の開始を知った時から、4か月以内」とされているので注意が必要です。亡くなった方の葬儀後、四十九日が過ぎると諸々のやらなければいけない手続も少し落ち着くころですが、申告の期限まであまりゆとりはないということを覚えておきましょう。
以上、今回は相続にまつわる確定申告について内容をまとめてみました。
読者の皆さんの参考となれば幸いです。














