2026/01/28
スタッフBlog|戸籍のふりがな
2026/01/28
スタッフBlog|戸籍のふりがな
こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。
唐突ですが私の苗字は、同じ字で”ながた”とも読みます。
このため、初めての方などからはそう呼ばれることも非常に多いです。
ですが、誰が何と言おうと私は「おさだ」です。急になんだと思われたかもしれませんね(笑)。
さて、さる2025年5月26日から、戸籍の氏名に”ふりがな”を記載する制度がスタートしました。
私は行政書士として相続や遺言などの仕事に携わり、戸籍を必ずといっていいほど取り扱うため身近ですが、氏名は皆さんの誰しもに関わる重要な事柄です。
既に制度はスタートしていますが、今あらためてどのようなものか整理したいと思います。
なぜ”ふりがな”が必要なのか
戸籍の氏名へのふりがな制度が導入されることになったのには、漢字の読み方が多様であることや、多様であるがゆえに混乱が生じていることが背景としてあります。
私がいい例であるように、従来から同じ漢字を使用していても複数の読み方が可能であることや(長田:おさだ/ながた)、最近では個性的な名前(いわゆるキラキラネーム)が増加する中で、氏名の正確な読み方を明確にする必要性がでてきました。
ふりがなの記載は「通知」がきてから
戸籍の氏名にふりがなが記載されるのは、2025年5月26日以降に、ふりがなを記載しますという通知が来てからです。
ふりがなは、住民票などに基づき市区町村長が「通知」を行い、本人か本人の法定代理人による確認を経たうえで記載されることになります。
おそらく皆さんのお手元にも昨年中に届いていたのではないでしょうか。
※なお、新たに出生、結婚、帰化などで戸籍への登録が必要になった場合は、ふりがなを届け出る必要があります。
実際の手続き(既に戸籍がある方)
既に戸籍がある方の戸籍の氏名にふりがなが記載される手続きは、以下のような流れで行われています。
- 市区町村長から戸籍所有者に通知が送付される。
- 通知内容を確認し、誤りがあれば1年以内に訂正を届け出る。
この手続きは市区町村の窓口に行くほか、オンライン(マイナポータルを利用)でも行うことが可能です。
訂正がない場合、制度開始から1年経過後、通知されたふりがなの内容がそのまま戸籍に記載されますので、間違ったふりがなが振られていないか必ず注意しなければいけません。
訂正に必要なこと
ふりがなに誤りがあって訂正をする場合は、届出書の提出が必要になります。
この際、氏名の読み方として”一般に認められているものでない読み方”を使用している場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、その読み方が使われていることを示す以下のような資料を併せて提出することが必要になります。
◆パスポート
◆預貯金通帳
◆健康保険証
◆資格確認書など
なお、届出に手数料は一切かかりません。
確認、忘れてませんか!
こうして氏名の読み方が明確になることで、社会的には金融機関での口座開設時のトラブルを防ぐことができたり、病院での患者情報の確認が正確に行えるようになったりすることが期待されています。
個人的には先祖の代から続いてきた苗字と親がつけてくれた名前とがきちんと私の氏名として呼んでもらえることにつながるのであれば嬉しいなと思います。
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