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スタッフBlog|おひとりさま

2025/12/22

スタッフBlog|おひとりさま

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

今回も相続のお話。中でも「おひとりさま」をテーマとして取り上げます。

 

便宜上、今現在、配偶者と子どものどちらもいない方を「おひとりさま」と呼ぶこととして、お話していきます。

 

 

 

誰が相続人になるの?

相続があった場合に、誰がどのような順序で相続人になるかは法律で定められていて、これを法定相続人といいます。

法定相続人については何度か繰り返しお話ししていておなじみかもしれませんが、次のようになります。

 

 

<1>配偶者 

※常に相続人になります。なお、内縁のパートナーは、配偶者とはなりません。

 

<2>配偶者以外 

※順序があり、配偶者とともに次の要領で相続人になります。

 

 

◆第1順位  子供や孫など(直系卑属)

◆第2順位  父母や祖父母など(直系尊属)

◆第3順位  兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合は、甥姪)

 

 

では、今回の「おひとりさま」の場合はどうなるでしょうか。

 

 

配偶者がいない かつ 第1順位の子供や孫もいない

 

 

こうした「おひとりさま」のケースでは、父母や祖父母が健在であればその方が相続人となり(第2順位)、これらの方が既に亡くなっているときは、兄弟姉妹や甥姪が相続人となります(第3順位)。

 

 

相続人が誰もいないときはどうなるの?

ところで、「おひとりさま」に配偶者と子供だけでなく、直系尊属や兄弟姉妹・甥姪もいないような場合はどうなるでしょうか。

 

この場合は原則的に、借金等の負債を差し引いて残ったすべての財産が国(国庫)のものになってしまいます。

 

このため、たとえ自分に相続人がいなくても、先祖から受け継いだ財産や自分で築いてきた財産を受け取ってもらいたい人や団体などがあるならば、遺言書を書いておくことがおすすめです。その想いは遺言を遺しておくことで実現できます。

 

 

受け取って欲しくない相続人がいるときは?

「おひとりさま」に相続人がいる場合でも、これまで仲が良くなかった兄弟姉妹には財産を受け取ってもらいたくない、などの事情がある方もいると思います。

 

このような場合も同様で、遺言書を活用して自分の望む形で財産を遺すことを考えましょう。

 

なお、兄弟姉妹には遺留分(法律上相続分として確保することが認められている最低限の権利)がありませんので、遺留分の侵害が問題になることはなく、遺言を作っておくことが特に有効です。

 

 

「おひとりさま」が気をつけたいこと

相続に関して、「おひとりさま」には次のようなことに留意して頂きたいと思っています。

 

・病気や不慮の事故等を想定して、財産処分の方法を考えておく

・誰かに財産を遺すのであれば、可能な限りあらかじめ伝えておく

 ※受け取る方が相続税を支払わなければならないこともあるため、要注意です

・健康なうちにやっておく

 

 

身内に「おひとりさま」。特に気にしたいこと

「おひとりさま」の相続人となる方に、認知症など意思表示が困難な方がいないでしょうか。

認知症は前回取り上げたテーマですが、相続人の方の中に意思表示が難しい方がいる場合、遺産分割協議のハードルが格段に上がります。

 

”財産を遺してくれなくて構わないから、後あと遺産分割協議をしなくていいように、自分の希望する方向付けをきちんとしておいてくれ”と伝えておき遺言書を遺しておいてもらうことで後日の難を回避することができます。

 

ただし、生前に相続の話を持ち出すと、相続財産を狙っているのではないかという疑念がうまれたり、これまで問題なかった間柄がギクシャクしてしまったりすることがありますので、そうではないということが伝わる様、お話しする際は慎重に配慮しましょう。

 

 

「おひとりさま」の相続は、他人事?

「おひとりさま」の話は、本人が考えておくことがもちろん重要ですが、いくら一人の大人として独立しているとはいえ、何も本人だけの話ではありません。

 

身内に「おひとりさま」の方はいませんか。

ぜひみなさんにも身近な自分事として考えてもらえたらなと思います。

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