2026/03/11
シリーズ「養子と相続」前編
2026/03/11
シリーズ「養子と相続」前編
こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。
今回からは新シリーズ「養子と相続」のお話しです。
札幌でも、
- 子どもがいないご夫婦が養子を迎えたケース
- 孫を養子にしたケース
- 再婚相手の子どもを養子にしたケース
など、養子縁組と相続が関係するご相談が増えています。
前編では、まず基本の疑問──
「養子は相続人になれるの?」
という点から解説したいと思います。
養子は法定相続人になれる
養子縁組をすると、養子は法律上の「子」として扱われます。
つまり、実子と同じように、
- 法定相続人になる
- 相続分を持つ
- 遺留分もある(※一部例外あり)
という関係になるということです。
たとえば、養子が1人、実子が1人いる場合、
→ 相続分は「子2人で均等に1/2ずつ」になります。
普通養子と特別養子で相続権が異なる
養子縁組には、次の2種類があります。
| 種類 | 特徴 | 実親との関係 | 相続権 |
|---|---|---|---|
| 普通養子 | 一般的な養子縁組 | 実親との親子関係は残る | 実親・養親の両方から相続可能 |
| 特別養子 | 家庭裁判所の審判が必要 | 実親との親子関係は消滅 | 養親のみから相続可能 |
普通養子の場合、実親・養親の両方から相続権があります。
特別養子の場合は、実親との関係が法律上消えるため、養親のみから相続します。
養子がいると相続税の計算に影響も
養子がいると、相続税の計算において「法定相続人の数」が変わります。
相続税の基礎控除額
= 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
ただし、養子の数には制限があります。
- 実子がいる場合 → 養子は1人までカウント
- 実子がいない場合 → 養子は2人までカウント
この制限を超えると、相続税の計算上は「相続人として扱われない」ことがあります。
養子縁組の戸籍が重要
養子が相続人になるためには、養子縁組が正式に成立している必要があります。
- 戸籍に「養子縁組」の記載があるか
- 養子縁組届が受理されているか
- 相続開始前に養子縁組が成立している
など、戸籍の確認が非常に重要です。
ここまでの前編では、養子と相続の基本について解説しました。
- 養子は法定相続人になる
- 普通養子と特別養子で相続権が異なる
- 相続税の計算に影響する
- 戸籍の確認が重要
次回の後編では、
「養子がいることで起きやすい相続トラブルとその対策」
についてお話しします。
行政書士法人エニシアでは、養子縁組が関係する相続についてもご相談を幅広く承っています。
「うちの場合はどうなるの?」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。
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