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シリーズ「認知症と相続対策」第3回

2026/02/16

シリーズ「認知症と相続対策」第3回

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

シリーズ「認知症と相続対策」第3回(最終回)です。

 

今回は、認知症対策として近年注目されている「民事信託」について、詳しくお話しします。

 

 

民事信託は、ここ数年で相談件数が増えている制度です。

 

「認知症になったら財産管理はどうなるの?」
「後見制度だけでは不安…もっと柔軟に管理できる方法はないの?」

 

こうした声に応える形で広まってきたのが民事信託です。

 

民事信託は、“認知症対策”と“相続対策”の両方をカバーするのに非常に優れた仕組みです。

 

ただし、万能というわけにはいきません。

向いている家庭・向いていない家庭があり、正しく理解して使うことが大切です。

 

 

 

民事信託とは?──財産管理を家族に託す新しい仕組み

民事信託とは、

「財産の管理・運用・処分を、信頼できる人(主に家族など)に託す契約」

のことです。

 

従来の後見制度とは異なり、本人が元気なうちに契約し、認知症になった後もスムーズに財産管理を続けられるのが最大の特徴です。

 

特に、不動産を持っている家庭では、民事信託の効果が非常に大きくなります。

 

なぜなら、認知症になると不動産の売却が事実上できなくなるため、民事信託を使っておくことで「将来の選択肢」を確保できるからです。

 

 

民事信託の基本構造は次の3者から成り立ちます。

 

◆ 委託者(財産を託す人)
◆ 受託者(財産を管理する人)
◆ 受益者(利益を受ける人)

 

多くの家庭では、

 

 

・親が委託者兼受益者
・子どもが受託者

 

 

という形をとります。

 

この仕組みによって、親が認知症になっても、子どもが財産管理を継続できるようになるのです。

 

 

 

民事信託が選ばれる理由(後見制度との違い)

家族信託が注目されている理由は、後見制度にはない「自由度の高さ」にあります。

 

後見制度は本人を守るための制度であり、財産を積極的に活用することはできません。

 

一方、民事信託は、契約内容に沿って柔軟な財産管理が可能です。

 

具体的には、次のようなメリットがあります。

 

◆ ① 認知症になっても不動産の売却ができる

後見制度では、不動産売却には家庭裁判所の許可が必要で、時間も手間もかかります。

 

民事信託なら、受託者(子ども)がスムーズに売却できます。

 

空き家対策や施設入居費の確保など、将来の選択肢が広がります。

 

 

◆ ② 預金の管理も柔軟にできる

後見制度では、支出の目的が厳しく制限されます。

 

他方、民事信託なら、契約内容に沿って生活費・介護費・施設費などを柔軟に支払えます。

 

 

◆ ③ 相続対策としても使える

民事信託では、

 

「次に誰に財産を承継させるか」

 

を契約で決めておくことができます。

 

これにより、先々の二次相続まで見据えた承継設計が可能になります。

 

 

◆ ④ 家族間のトラブルを防ぎやすい

契約内容が明確なため、後から「言った・言わない」のトラブルが起きにくくなります。

 

特に不動産が複数ある家庭では、民事信託が大きな効果を発揮します。

 

 

 

民事信託が向いている家庭・向いていない家庭

民事信託は非常に便利な制度ですが、すべての家庭に向いているわけではありません。

 

まずは、向いているケースから見ていきましょう。

 

【民事信託が向いているケース】

 

◆ 不動産を持っている
◆ 将来、不動産を売却する可能性がある
◆ 親の預金管理を家族が担う必要がある
◆ 二次相続まで見据えて財産を承継したい
◆ 後見制度だけでは柔軟性が足りない

 

特に、

「親が一人暮らしで、将来施設入居の可能性がある」

という家庭では、民事信託の効果が非常に大きくなります。

 

 

【民事信託が向いていないケース】

 

◆ 家族間の関係が悪く、受託者が務まらない
◆ 財産がほとんどない(預金のみなど)
◆ すでに認知症が進行している

 

民事信託は、本人の判断能力があるうちにしか契約できません。

 

そのため、認知症が進行してから相談に来られた場合、民事信託を使えないケースも多くあります。

 

この点は非常に重要で、

「民事信託は早めに動いた家庭ほど成功しやすい」

という特徴があります。

 

 

 

民事信託と後見制度は“併用”が強い

民事信託と後見制度はどちらか一方ではなく、併用するケースも増えています。

 

民事信託は財産管理に強く、後見制度は本人の身上監護(契約・施設入居など)に強いという特徴があります。

 

そのため、

◆ 財産管理 → 家族信託
◆ 身上監護 → 後見制度

という役割分担をすることで、より安心できる体制を作ることができます。

 

特に、親が高齢で介護が必要になってきた家庭では、この併用が非常に効果的です。

 

 

認知症と相続対策は、

「いつ準備するか」で結果が大きく変わるテーマ

です。

 

民事信託は、早めに動いた家庭ほどメリットを最大限に活かせます。

 

「うちの親の場合はどうすればいい?」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

行政書士法人エニシアでは、後見制度・民事信託・認知症対策のご相談を幅広く承っています。

 

将来の不安を少しでも減らすために、早めの準備をおすすめします。

 

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