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シリーズ「行方不明の相続人」前編

2026/03/13

シリーズ「行方不明の相続人」前編

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

今回から2回にわたり新シリーズ「行方不明の相続人」をお届けします。

 

  • 兄弟と長年連絡が取れていない
  • 親族が海外に行ったまま消息不明
  • 疎遠な家族がどこに住んでいるか分からない

 

といったご相談が札幌でも増えています。

 

相続人のうち誰かが行方不明だと、

相続手続きが進められない

という大きな問題が発生します。

 

第1回では、まず

「行方不明の相続人がいると相続はどうなるのか」

という基本を、行政書士の立場から分かりやすく整理します。

 

 

行方不明の相続人がいると相続は進められない

相続手続きでは、

相続人全員の同意(署名・押印)が必要

です。

 

そのため、

  • 連絡が取れない
  • 住所が分からない
  • 生死が不明

といった相続人がいると、遺産分割協議が成立せず、そのままの状態では

預金の解約・不動産の名義変更などが一切できません。

 

これは法律上そのように規定あれているため、行政書士やその他の法律の専門家が関わったとしても、そのまま勝手に手続きを進めることはできないのです。

 

 

「行方不明」とはどんな状態を指す?

次のような状態を「行方不明」と一般的に扱います。

 

  • 住民票の住所に住んでいない
  • 電話・メールがつながらない
  • 家族も所在を知らない
  • 海外に行ったまま消息不明

 

この段階では、まだ法律上の「失踪」とまでは言えないかもしれません。

しかし、相続手続きは止まってしまうため、何らかの対応が必要になります。

 

 

まずは「所在調査」から始める

行方不明の相続人がいる場合、最初に行うのは、

所在調査(居場所の確認)

です。

 

行政書士ができるのは、

戸籍・住民票の取得(正当な理由がある場合)

など、書類調査を中心としたサポートです。

 

一方で、裁判所を通じた手続き(不在者財産管理人の申立て・失踪宣告など)は、行政書士単独では行えません。こうした場合は、連携している司法書士・弁護士と協力しながら進める形になります。

 

 

所在が分からない場合の次のステップ

調査をしても所在が分からない場合、相続手続きは次のような流れになります。

 

① 不在者財産管理人の選任(家庭裁判所)

行方不明の相続人の代わりに、財産管理を行う人を裁判所が選任します。

※ 申立てや書類作成の代理ができる司法書士・弁護士と連携して進めます。

 

② 管理人が遺産分割協議に参加

管理人が、行方不明者の利益を守りながら協議に参加します。

 

③ 必要に応じて「失踪宣告」へ

長期間生死不明の場合、法律上「死亡したものとみなす」制度です。

※ こちらも裁判所の手続きのため、必要な場合は司法書士・弁護士との連携して手続きを行います。

 

このように、行方不明者がいる相続は、通常よりも時間と手間がかかります。

 

 

行方不明の相続人がいると相続は止まる。まずは所在調査から

今回は、行方不明の相続人がいる場合の基本的な流れを解説しました。

 

次回の第2回では、

「行方不明の相続人が出ないように、事前にできる対策」

について、遺言・家族信託などの視点からお話しします。

 

行政書士法人エニシアでは、

・相続人の確認
・相続人の所在調査のサポート
・戸籍・住民票の取得
・司法書士・弁護士との連携による手続き支援

など、状況に応じたサポートを行っています。

 

「相続人の一人と連絡が取れない…」という場合は、早めにご相談ください。

 

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