2026/02/06
シリーズ「相続手続きの全体像とスケジュール」第1回
2026/02/06
シリーズ「相続手続きの全体像とスケジュール」第1回
こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。
シリーズ「相続手続きの全体像とスケジュール」第1回。
今回は、相続が発生したときに「まず何から始めればいいのか?」という最初の疑問にお答えしながら、全体の流れをわかりやすく整理してお伝えします。
相続手続きは、やるべきことが多く、期限が決まっているものもあるため、最初に全体像をつかんでおくことがとても大切です。
「何から手をつければいいのかわからない」「順番が合っているのか不安」という声をよくいただきますが、流れを理解しておくだけで、手続きの負担は大きく軽減されます。
相続手続きは5つのステップで考える
相続手続きは複雑に見えますが、実は大きく分けると次の5つのステップに整理できます。
① 死亡届の提出・葬儀の準備
② 相続人の確定(戸籍収集)
③ 相続財産の調査(預金・不動産・保険など)
④ 遺産分割協議(相続人全員の話し合い)
⑤ 名義変更・解約・相続税申告などの実務手続き
この流れを頭に入れておくだけで、相続手続きの全体像がぐっとつかみやすくなります。
まず最初の1〜2週間は、葬儀と役所の届出が中心です。
この段階では、相続の本格的な手続きはまだ始まりませんが、死亡届の提出や火葬許可証の取得など、後の手続きに必要な書類が発行されるため、丁寧に進めておくことが大切です。
相続人の確定と財産調査が“最初の山場”
相続手続きの中で、最初に時間がかかるのが「相続人の確定」と「財産調査」。
相続人を確定するためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。
本籍地が転々としている場合や、遠方の役所に郵送請求する場合は、1〜3週間ほどかかることもあります。
ただし、直系の方の戸籍については、どこでも最寄りの役所の窓口にさえいければ「広域交付」という制度を利用することで、遠方本籍地の戸籍もふくめて一気に取得することができるので活用しましょう。
同時に、預金・不動産・保険・株式・負債など、財産の全体像を把握する作業も進めていきます。
この段階で情報が揃っていないと、後の遺産分割協議がスムーズに進まなくなるため、非常に重要なステップです。
また、相続放棄の期限(3ヶ月以内)があるため、財産調査は早めに着手する必要があります。
借金が多い場合や、財産の内容が不明な場合は、特に注意が必要です。
遺産分割協議と名義変更の流れ
相続人と財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
不動産がある場合は、評価額や管理方法について意見が分かれやすいため、丁寧な情報共有が必要です。
協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更、預金の解約、保険金の請求などの実務手続きを進めていきます。
相続税が発生する場合は、10ヶ月以内に申告・納税が必要です。
相続手続きは、期限があるものとないものが混在しているため、全体像をつかんでおくことが何より重要です。
次回は、相続発生から10ヶ月後までのスケジュールを「時系列」で詳しく見ていきます。
行政書士法人エニシアでは、相続の生前対策から相続発生後の手続きまで、一貫してサポートしています。
「うちの場合はどうなるのか」「何から始めればいいのか不安」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
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