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行政書士法人エニシア

札幌事務所

札幌市中央区南1条西11丁目1番地みたか南一ビル2階

東京事務所

東京都港区三田三丁目4番3号 RIPL9・312号室

生前対策 (遺言、生前贈与など)

元気な今だからこそできる
自分の財産の最後の使い道
自分で決めてみませんか?

当事務所では、ご相談者様の想いをカタチにし、大切な財産の行く先をあらかじめ決めておける遺言作成・生前贈与をはじめ、安心の老後を過ごすための任意後見制度や死後事務契約の利用支援、将来に向けた資産組換えのための不動産売却サポートなどを行っております。

在籍する複数の行政書士・専属スタッフとともに、丁寧で迅速な問題解決を心がけます。また、グループ内の社会保険労務士や不動産会社のほか、連携している司法書士や税理士等の専門家と一丸となって業務対応を行い、ご相談者様一人ひとりにとって最適な解決方法をご提案いたします。

生前対策とは

生前対策とは、自分が亡くなった後に備えて、生きているうちに行っておくべき準備のことを指します。 主に、相続・財産管理・介護・終末期医療・葬儀などに関する対策が含まれます。

生前対策を行っておくことで、自分自身とその家族の将来のトラブルや不安を減らし、安心して生活をすることができます。「まだまだ元気だから必要ない」と考えがちですが、「元気なうち」にしかできない対策もありますので、早目の検討が必要になります。

主な生前対策の内容

遺言書の作成

・自分の財産を誰にどう分けるかを明確にする
・トラブル防止や相続手続きの円滑化につながる
・トラブル等が予想される場合は公正証書遺言が推奨される(公証役場で作成・保管され、無効になりにくい)
・法務局保管制度を利用すれば、自筆証書遺言の場合でも検認不要
・保有財産(相続財産)の確認作業としても有効

生前贈与

・相続税対策として有効。 年間110万円まで非課税で贈与可能(暦年課税制度)
・相続時精算課税制度の活用も検討できる(一定額まで贈与し、相続時にまとめて精算)
・自分の生きているうちに「自分の希望」を実行することができる

成年後見制度

・判断能力が低下した際に、財産管理や契約行為をサポートする制度
・将来に備えて後見人を指定する「任意後見契約」を結ぶことも可能
・任意後見契約により、自分の判断能力が衰えた場合の「人生における様々な選択」を事前にすることができる

エニシアの遺言作成サポート

当事務所では、自筆証書遺言・公正証書遺言の作成サポートを行っております。

 

・遺言を作りたいけど、進め方がわからない・・・
・あまり費用はかけたくないけど、自分で作るのは不備が心配・・・
・財産に不動産がたくさんあるけど、どうしたらいいのかな?・・・
・遺言を遺したことで、かえって子ども達の間でトラブルにならないか?・・・
・法務局で保管してもらう制度があるみたいだけど、手続きが分からない・・・
・財産は寄付したいと考えているけど、どうすればいいのか?・・・

 

こんなお悩みをお持ちの方は、是非当事務所にご相談ください。
お客様には、「どの財産を」「誰に」遺すかを決めて頂くだけで結構です。
お客様のご希望、ご事情をお伺いして「将来のリスク」を検討し、お客様お一人おひとりに最適な遺言作成のサポートをいたします。

 

自筆証書遺言作成サポートの内容

1.遺言作成の基礎知識のご説明

2.お客様の財産内容・親族関係等の聞取りから、将来の相続リスクのご説明

3.財産目録の作成サポート

4.遺言者様のご希望をトラブルなく実現するための遺言文案作成の援助

5.相続人への想いを伝える「付言」文案の作成援助

6.法務局保管制度利用の場合の手続きの援助(法務局への同行)

公正証書遺言作成サポートの内容

1.遺言作成の基礎知識のご説明

2.お客様の財産内容・親族関係等の聞取りから、将来の相続リスクのご説明

3.財産目録の作成サポート

4.遺言者様のご希望をトラブルなく実現するための遺言公正証書文案作成の援助

5.相続人への想いを伝える「付言」文案の作成援助

6.遺言作成の為の公証人との打合せサポート

7.公証役場とのスケジュール調整等援助

8.公正証書作成当日、証人として公証役場へ出頭

エニシアの贈与契約書作成サポート

生前贈与を行う場合には、「生前贈与契約書」の作成を行うことをお勧めしております。
贈与の内容を明確にした贈与契約書を作成することで、無用なトラブルを回避することができます。

せっかく行った生前贈与が、逆にトラブルの元にならないようにするために、当事務所では、公正証書による贈与契約書作成のサポートを行っております。
贈与のメリット・デメリットや相続した場合と何が違うのかなど、しっかりご説明してお客様のご希望の実現をお手伝いいたします。
また、税金関係でご不安のお客様には提携の税理士のご紹介も可能です。

贈与契約書作成サポートの内容

1.贈与に係る基礎知識のご説明

2.お客様の財産関係、親族関係などの聞取りから、将来の相続リスクのご説明

3.贈与の内容を検討し、贈与契約書の文案作成

4.贈与契約締結時の立会、手続き支援

5.贈与契約書を公正証書で作成する場合の公証人との打合せサポート、公証役場とのスケジュール調整等援助

6.贈与税申告等に備えて、提携の税理士事務所のご紹介

7.不動産贈与の場合、登記手続きを依頼する司法書士のご紹介

エニシアの任意後見契約書作成サポート

任意後見作成サポートについて

1.将来の認知症等リスクのご説明

2.後見制度についての基礎知識のご説明

3.任意後見契約に係る、契約内容(委任する事務の内容等)の検討サポート

4.任意後見契約書の文案作成

5.任意後見受任者のご紹介

6.任意後見契約書作成のための公証人との打合せサポート

※任意後見契約は公正証書で作成する必要があります

7.公証役場とのスケジュール調整等援助

8.公正証書作成当日、公証役場へ同行

エニシアの不動産生前対策サポート

不動産生前対策サポートの内容

1.お客様の財産内容・親族関係等の聞取りから、将来の相続リスクのご説明

2.相続人の間でのトラブル回避のための、遺言作成サポート

3.将来の認知症等トラブル対策としての、成年後見制度(任意後見契約)利用サポート

4.生前対策としての売却処分サポート

5.空き家対策、資産価値の低い不動産処分のご相談対応

遺言の作成

遺言とは

将来あなたの相続が起こったとき、もし遺言がなければ、相続人全員による遺産分割協議によって遺産は分割されます。 この遺産分割協議は相続人「全員」が合意しなければ成立しないため、相続人同士の関係が良くなかったり、分割する遺産について相続人それぞれの主張が折り合わない場合には、遺産を分割することができません。 しかし、遺言による指定があれば、その効力は法定相続分に優先しますので、遺産分割協議を行う必要がなく、スムーズに財産を引き継ぐことが可能です。
また、例えば事業や農業を行っていて、その承継者に事業用の財産を相続させないと事業が立ち行かない、といったリスクの回避などにも役立てることができます。

このほか、遺言がなければ、相続人以外の人には遺産を渡すことはできないため、そのような希望があるのなら遺言を残しておくことが欠かせません。
遺言には、財産の分け方だけではなく、あなたのメッセージを綴って添えることもできます。 あなたの想いもカタチにしておくことで、「円満な相続」の実現に役立ちます。

次に当てはまる方には、特に遺言の作成をおススメします

●子どもがいない
●離婚・再婚をしている。 家族関係が複雑
●相続人が遠隔地(海外など)にいる、連絡が取れない
●特定の相続人の相続割合を増やしておきたい(ご病気の相続人がいる等)
●二世帯住宅に住んでいる
●事業や農業を営んでいる
●相続財産は不動産が中心
●相続人以外の方(お世話になった方、相続人の配偶者など)に財産を分けたい

遺言の種類と特徴

遺言の作成方法として一般的なのが、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

 

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

作成方法

自分で(自筆で)書く
※財産目録等はワープロ等の使用可

公証人が作成する

証人

不要

2人以上の参加が必要

保管場所

自身で保管
※法務局での保管制度あり

原本は公証役場で保管

家庭裁判所の検認

必要
※法務局保管制度を利用した場合は不要

不要

費用(実費)

不要
※法務局保管制度を利用した場合は保管手数料が必要

公証人手数料が必要

メリット

・簡単に作成できる
・費用がかからない

<以下は法務局保管制度を利用の場合>
・紛失、改ざん等の心配がない
・形式不備を防げる

・紛失、偽造、改ざんの心配がない
・公証人が関与するため形式不備がなく、作成における真正性が担保される。

デメリット

・遺言の真正性(本当に遺言者が書いたのか?等)・有効性(遺言を書くのに十分な判断能力があったのか?等)について疑義が生じる可能性がある。

・法務局保管制度を利用しない場合、紛失等や形式不備により無効となってしまう危険性がある

・手間と費用がかかる

遺言で定められることの例

・財産の配分(誰に何を相続させるか)
・遺言執行者の指定(遺言の内容を実行(手続き)してくれる人をあらかじめ決めておく)
・認知(婚外子などを認知する)
・相続人の廃除やその取り消し(虐待などを理由に除外する)
・特定の人への遺贈(相続人以外への贈与)

「遺言」のよくある誤解・注意点

 

誤 解

実際は?

「遺言があればすべて思い通りに分けられる」

遺留分という最低限の取り分が法律で守られている(配偶者・子・親など)

「口頭で伝えておけば十分」

法的効力はない。 必ず書面で正式な形式で残す必要あり

「遺言があれば家庭裁判所の手続きはいらない」

自筆証書遺言は「検認」が必要、公正証書遺言なら不要 ※自筆証書遺言についても法務局保管制度を利用した場合は不要

遺言の作成方法

自筆証書遺言作成の流れ

1.相続財産・相続人の確認、財産目録の作成

2.遺言内容・文案の検討(誰に、どの財産を遺すか)

3.遺言を全文手書きする(作成日、署名、押印など民法のルールに沿って記載する)

4.保管場所の検討、紛失等を防ぐことができる場所に保管

5.法務局での保管制度を利用する場合は、法務局で保管手続き

公正証書遺言作成の流れ

1.相続財産・相続人の確認、財産目録の作成

2.遺言内容の検討(誰に、どの財産を遺すか)

3.公正証書遺言文案の検討、付言文言の検討

4.公証役場にて公証人と遺言文案について打合せ

5.公証人による遺言公正証書原案の作成

6.公証役場に出頭し、公正証書遺言の作成

生前贈与について

生前贈与とは

生きているうちに自分の財産を家族などに渡すことで、主に相続税対策や家族間の争い防止などを目的に行われます。 生前贈与は相続と違って自由に行える反面、贈与税がかかる可能性があるため注意が必要です。

生前贈与の目的

目 的

説  明

相続税対策

贈与により相続財産を減らすことで、将来の相続税を軽減できる可能性

財産の早期移転

子や孫に早めに資金を渡して生活や事業を支援できる

相続トラブルの防止

誰に何をどのように渡すかを明確にしておくことで、後の争いを防ぐ

贈与税について

基礎控除額

年間110万円までの贈与は非課税(1人あたり)

課税対象額

110万円を超えた部分に贈与税がかかる

税率

超過額に応じて10〜55%の累進課税(高額になるほど税率も高い)

生前贈与で注意すべきポイント

注意点

説  明

「名義預金」問題

形式的に名義を変えただけで、実質は親の管理下だと「贈与と認められない」ことがある

贈与契約書を作成

税務署に「本当に贈与があった」と証明するために、日付・金額・署名入りの契約書を作るのが望ましい

贈与税の申告

贈与額が110万円を超えた場合、翌年2/1〜3/15に税務署で申告が必要

財産の偏り

一部の子にだけ贈与していると、将来の相続時に不公平感から争いになることも

生前贈与を検討すべきケースについて

・財産の総額が相続税の基礎控除(3,000万円 + 600万円×相続人)を超える人

・不動産や事業など、分けにくい資産が多い人

・子や孫に早く資金援助したい人(教育・住宅・結婚など)

・相続人以外にも確実に財産を渡したい(内縁の配偶者など)

生前贈与契約書の作成

生前贈与契約書とは

生前贈与契約書とは、「贈与する人(贈与者)」と「贈与される人(受贈者)」が、財産の贈与について合意したことを書面で明確にした契約書です。

民法上の贈与は口頭でも成立しますが、実際には

  • 税務署に「名義預金」とみなされて否認されるリスク
  • 相続トラブルの原因になる可能性

があるため、必ず書面を残しておくのが望ましいです。

生前贈与契約書の記載内容

1.契約日
2.贈与者の氏名・住所・生年月日
3.受贈者の氏名・住所・生年月日
4.贈与する財産の内容(例:金銭、土地、株式など)
5.贈与の金額や物の詳細
6.贈与の時期(即時または将来など)
7. 贈与の方法(現金、振込、登記など)
8.贈与の無償性の確認
9.贈与者・受贈者の署名・押印

生前贈与契約の注意点

注意点

説明

 贈与契約書は後付けNG

実際の贈与と契約書の日付が一致していないと、税務署に否認される可能性あり

名義のみ変更はNG

子名義の口座でも、親が管理していると「名義預金」として贈与にならない

定期贈与は明確に

毎年贈与をする場合も、毎年新たな契約書を作成するのが安全

現金のやり取りは記録に残す

通帳記録や振込明細などと契約書をセットで保管することが望ましい

 

  • 贈与は「もらった証拠」が残っていないと、相続時に否認されることが多い
  • 「贈与契約書 + 銀行の振込記録 + 受領意思の証明」があると強力な証拠になる

 

任意後見契約について

任意後見契約とは

任意後見契約とは、将来認知症や病気などで判断能力が衰えた場合に備えて、本人が元気なうちに後見人(支援してくれる人)をあらかじめ選んでおく制度です。

任意後見契約は、公正証書で契約し、本人の判断能力が不十分になった時点で「任意後見人」が家庭裁判所の監督のもとで支援を開始します。

任意後見契約の流れ

  1. 本人が元気なうちに契約(公正証書を作成)

 ※元気なうち(判断能力がしっかりしているうち)に契約することがポイント!

  1. 判断能力が低下(例:認知症など)し財産管理や契約好意が難しくなってきた
  1. 家庭裁判所に申立て(任意後見人を監督する、任意後見監督人の選任が必要)
  1. 任意後見人が正式に就任(後見事務が開始)

任意後見契約でできること

支援内容

具体例

財産管理

預貯金の出し入れ、家賃の支払い、税金の納付など

契約手続き

介護サービス契約、入退院の手続き、不動産の売却など

生活支援

医療費の支払い、施設への入居手続きなど(※日常介護は含まない)

次に当てはまる方は任意後見契約をおススメします

・認知症など将来の判断能力低下が心配な方

・子どもがいない、頼れる身内がいない方

・財産や不動産を持っており、将来の管理が心配

・自分で信頼できる人に任せたいという強い希望がある方

任意後見契約の生前対策としての役割

将来の「認知症」や「判断能力の低下」に備える

  • 認知症などで判断力が衰えると、預金の引き出し、不動産の売却、介護施設の契約などが本人の意思だけではできなくなる
  • 任意後見契約を結んでおけば、自分が信頼できる人にあらかじめ様々な手続きを任せておけるので、将来の不安(お金の管理や契約手続き)を事前にクリアにしておくことができます。

家族や相続人とのトラブル防止

  • 認知症になった親の財産を管理する際に、兄弟姉妹の間で「使い込み疑惑・トラブル」や「勝手にやってる」と揉めるケースが多い
  • 任意後見契約をしておけば、第三者(家庭裁判所+後見監督人)の目が入るので、不正や不要な疑いのトラブルも防ぐことができ、公平・透明な財産管理で家族間の争いを未然に防ぐことができます

適切な支援者(任意後見人)を自分で選ぶことができる

・判断能力が衰えてしまった後で後見制度を利用する場合は、裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」になります。 この法定後見の場合は、後見人として全く知らない弁護士や司法書士が選任されるケースもあります。

・任意後見であれば、信頼している家族・知人・専門家を自分で選ぶことができます。

 →自分の価値観や生活スタイルに合った支援が期待できます。 
  ※自分の意思や希望を反映した「老後設計」ができます

自分の「意思」を反映できる

任意後見契約では、どんな支援をして欲しいかを契約書で細かく指定できる

・通院の付き添いをして欲しい

・不動産は処分しないで欲しい

・介護施設の希望条件 など

※将来の支援内容を「自分で設計」できる手段となります

他の生前対策と連携しやすい

任意後見契約は、以下のような他の対策と組み合わせて利用することで、さらに効果的に運用することができます

組み合わせる対策

効   果

遺言

死後の財産の分け方までカバー

死後事務委任契約

死後の手続き(葬儀、納骨、賃貸借契約の解約等)も任せられる

財産管理委任契約

判断能力がある間も支援が受けられる

エンディングノート

希望や価値観を伝えるツールとして併用可

任意後見契約は、「自分の人生の選択権」を最後まで握っておくための仕組み作り

  • 誰に支援を頼むか、自分で決められる
  • どのように生活したいか、自分の意思で方向づけられる
  • 財産をどう使うか、家族との信頼関係の中で透明にできる

死後事務委任契約とは

本人が亡くなった後に発生するさまざまな手続きや事務(死後事務)を、信頼できる人に委任する契約です。主に生前に公正証書などで作成されます。

死後事務委任契約の具体例

種類 具体的な内容(事務)
行政手続き 死亡届の提出、健康保険・年金の手続き、住民票の抹消など
葬儀・埋葬 葬儀の実施、火葬、納骨、永代供養などの手配
契約の解約 賃貸借契約の解約、携帯電話・電気ガス水道の解約など
遺品整理 家の片付け、遺品の処分・整理
その他 SNSアカウントの削除、ペットの引き取り先手配など

※相続に関すること(遺産分割や遺言の執行)は、基本的にこの契約には含まれません。

不動産の生前対策について

どうして相続財産に不動産があると揉めるのか

不動産を持っている場合の生前対策は、とても重要です。

なぜなら、不動産は「分けにくい」「評価が難しい」「登記が必要」など、相続時に揉めやすい要因が多く含まれているからです。

不動産相続で起きやすい主なトラブル

トラブル例 内容 背景・原因
① 分けられない(分割できない) 不動産は現物で分けられないため、誰が相続するかで揉める 「長男が家を相続、でも次男が納得しない」など

② 共有名義トラブル

相続人全員で共有にしたが、売却や利用で意見が割れる

共有だと売却・賃貸に全員の同意が必要

③ 評価額の差で不公平感

不動産と預金で価値が大きく異なり、平等な分け方が難しい

時価と相続税評価額のギャップが原因になることも

④ 認知症や死亡で処分できない

所有者が認知症で売却できない/共有者の誰かが死亡した

成年後見人や新たな相続手続きが必要に

⑤ 相続登記を放置 → 権利関係が複雑に

登記を放置すると、次世代に持ち主が不明な「空き家・負動産」に

名義が曖昧で売却・活用できず税金だけかかる

⑥ 価値のない不動産

山林や原野など相続したくない不動産がある

誰かが相続する必要がある

財産に不動産がある場合の生前対策

対策の目的

   生前対策の内容

     ポイント

① 相続トラブルを防ぎたい

遺言書の作成/相続財産の確認

「誰にどの不動産を渡すか」を明確にしておく

② 相続税を減らしたい

生前贈与/不動産の活用(貸す・法人化)

評価額を下げたり、分割を容易にする

③ 認知症対策としても有効

家族信託/任意後見契約

認知症等で判断能力が衰えた場合、売買契約を結ぶことができない

④ 固定資産の維持が負担

売却/共有解消/活用

空き家や山林などの処分も視野

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