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条件付きの遺贈ってできるの?

2026/09/16

条件付きの遺贈ってできるの?

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

遺言書のご相談を受けていると、「条件をつけて財産を渡したい」というご希望をいただくことがあります。

 

たとえば、孫が大学を卒業したらお祝いとしてお金を渡したい、介護をしてくれた子に自宅を譲りたい、ペットの世話を続けてくれるなら預貯金を渡したい――こうした“条件付きの遺贈”を希望することは珍しくありません。

 

では、法律上そのような遺贈は認められるのでしょうか。

先にお話しすると、条件付きの遺贈は可能です。ただし、条件の内容によっては無効になる場合もあり、書き方にも注意が必要です。

 

今回は、条件付き遺贈の基本、使える条件・使えない条件などについてお話しします。

 

 

 

条件付き遺贈は法律で認められている

遺言書には、財産を渡す際に一定の条件を付けることができます。民法では、遺言に「停止条件」や「解除条件」を付けることが認められており、条件が成就したときに効力が生じる遺贈、条件が起きたら効力が消える遺贈など、さまざまな形が可能です。

 

また、財産を渡す代わりに一定の義務を負担させる「負担付遺贈」という形式もあります。介護やペットの世話など、遺言者の希望を具体的に反映させたい場合に使われることが多いです。

 

 

 

どんな条件が使えるのか|停止条件・解除条件・負担付遺贈

条件付き遺贈にはいくつかの種類があります。

 

 

まず、停止条件付き遺贈は、条件が成就したときに初めて財産を受け取れる形式です。

たとえば「孫が大学を卒業したら」「子が結婚したら」といった条件がこれにあたります。

 

 

次に、解除条件付き遺贈は、遺言者の死亡時にいったん財産を取得するものの、条件が起きたら効力が消える形式です。

「事業を廃業したら遺贈は取り消す」といった内容が典型になります。

 

 

さらに、負担付遺贈は、財産を受け取る代わりに一定の義務を負う形式です。

ペットの終生飼育や、残された配偶者の生活支援など、遺言者の希望を具体的に反映させることができます。

 

 

 

 

使えない条件もある|道徳的な条件や身分行為は無効

条件付き遺贈は自由度が高い一方で、どんな条件でも有効になるわけではありません。

たとえば「真面目に生活すること」「無駄遣いをしないこと」といった道徳的な条件は、法的拘束力がなく無効となります。

 

 

また、「結婚すること」「離婚しないこと」など、身分行為を条件とする内容も認められません。本人の自由を不当に制限するため、法律上無効とされます。

 

 

このほか、条件が曖昧で判断できない場合もトラブルの原因になります。

誰が見ても条件の成否が分かるよう、客観的な基準を設定することが重要です。

 

 

 

条件付き遺贈で起こりやすいトラブル

条件付き遺贈は便利な仕組みですが、設計を誤るとトラブルにつながります。

たとえば、条件が成就する前に受遺者が亡くなってしまうケースでは、停止条件付き遺贈は効力を失ってしまいます。

財産の行き先が宙に浮いてしまうため、このような場合を想定して予備的な受遺者を指定しておくことが望ましいです。

 

 

また、負担付遺贈の場合、義務の内容が曖昧だと履行の有無(やった、やってない)をめぐって争いが起きます。

介護を条件にする場合は、同居期間や要介護度、面会の頻度など、客観的な基準を明記しておくと安心です。

 

 

 

 

税務の扱いにも注意が必要

条件付き遺贈は、税務上も特殊な扱いになりますので必要に応じて税理士と相談することも大切です。

停止条件付き遺贈の場合、条件が成就するまで財産の帰属が確定しないため、相続税の申告時点では相続人が一旦法定相続分で納税する必要があります。

条件が成就した後に受遺者が財産を取得した場合は、税額の調整を行うことになります。
※条件成就後の申告は期限後申告になりますが、正当な理由があるため延滞税などのペナルティはかかりません。

 

このような税務の流れを理解しておくことも、後の負担を減らすことにつながります。

 

 

 

条件付き遺贈を成功させるために大切なこと

条件付き遺贈は、遺言者の想いを細やかに反映できる一方で、設計を誤ると複雑な手続きやかえって争いの原因になります。

条件は客観的に判断できるものにすること、条件が成就しなかった場合の代替案も検討し用意しておくこと、財産の管理者を明確にしておくことなどポイントを押さえておくことが、自分の想いを形にする上でのカギになります。

 

 

行政書士法人エニシアでは、条件付き遺贈や予備的遺言を含む遺言書の文案作成、税理士と連携した税務の検討まで、お客様の状況に合わせて丁寧にサポートしていますので、どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

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