2026/04/14
遺言書の検認
2026/04/14
遺言書の検認
こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。
遺言書を作成したり、家族が遺言書を見つけたときに出会う言葉に「検認」(けんにん)というものがあります。
そして「検認って何をするの?」というご質問。よくいただきます。
今回は、遺言の検認の基本についてお話ししていきます。
検認とは?
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認し、偽造や改ざんを防ぐために記録する手続きのことです(民法第1004条)。
- 遺言の有効・無効を判断する手続きではない
- 相続人全員に遺言の存在を知らせる目的がある
- 封印された遺言書は家庭裁判所で開封される
なお、検認を受けずに遺言を開封した場合、5万円以下の過料が科される可能性があるので注意が必要です。
検認が必要な遺言と不要な遺言
遺言であれば、すべて家庭裁判所での検認が必要かというとそうではありません。
必要か不要かは、次の表のようになっています。
| 遺言の種類 | 検認の要否 | 理由 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅保管) | 必要 | 改ざん・紛失のリスクがあるため |
| 自筆証書遺言(法務局保管制度利用) | 不要 | 法務局が原本を保管し改ざん防止済み |
| 公正証書遺言 | 不要 | 公証人が作成・保管し改ざん防止済み |
| 秘密証書遺言 | 必要 | 内容の真正が保証されていないため |
つまり、公正証書遺言または法務局保管制度を利用した自筆証書遺言であれば、家庭裁判所での検認手続きは不要ということになります。
検認が必要な場合の流れ
自宅で保管した自筆の遺言書や秘密証書遺言の方式で作成した遺言書は、亡くなった後に家庭裁判所での検認が必要となります。
- 遺言書を発見した相続人が家庭裁判所に申立て
- 相続人全員に検認期日の通知
- 検認期日に裁判官が遺言書を開封・確認
- 検認済証明書の交付
この検認済証明書がないと、その遺言を使用して銀行手続きや不動産登記の手続きを進めることができない場合があります。
検認の手間をなくす遺言づくり
必要なこととはいえ、大切な人が亡くなった後は様々な手続きでただでさえドタバタします。
そんな大変な時期に、検認の手続きを行うことは相続人にとって大きな負担です。
しかし、
- 公正証書遺言
- 法務局保管の自筆証書遺言
を選んでおくことで、後日の検認手続きを不要にすることができます。
相続人の将来の負担を軽減するためにも、遺言を準備する際はどちらかの手続きで作成しておくことがオススメです。
行政書士法人エニシアでは、「検認の手間をなくす安心の遺言づくり」をサポートしています。遺言の内容整理から文案作成、公証人との調整まで、専門家が丁寧にお手伝いします
「将来、家族に負担をかけたくない」「検認の手続きが不安」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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