2026/03/26
遺言書の探し方
2026/03/26
遺言書の探し方
こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。
相続のご相談を受けていると、
「父が遺言を書いていた気がするけれど、どこにあるのかわからない」
「遺言書って、どうやって探せばいいんですか?」
というご質問をいただくことがあります。
遺言書は、見つかるかどうかで相続手続きの流れが大きく変わる大切な書類です。
ないと思って手続きを進めたけれど、後で見つかって手続きをやり直すような大事になることもあります。
今回は、遺言書の種類ごとに「どこを探せばいいのか」「どう確認すればいいのか」についてお話しします。
遺言書には2つの種類がある
まず、遺言書には大きく分けて次の2種類があります。
- 自筆証書遺言(自分で書く遺言)
- 公正証書遺言(公証役場で作る遺言)
種類によって探し方が異なるため、順番に見ていきましょう。
① 自筆証書遺言の探し方
自筆証書遺言は、本人が自宅で保管しているケースがいまはまだ多いです。
● 自宅でよく保管されている場所
- 書斎の机の引き出し
- タンスや金庫
- 本棚のファイル
- 通帳や保険証券をまとめている場所
- 仏壇の引き出し
「大事なものをまとめている場所」を中心に探すのがポイントです。
● 法務局に預けている可能性もある
2020年から「自筆証書遺言の保管制度」が始まり、法務局で遺言書を預かってもらえる制度があります。
もし生前に「法務局に預けたよ」と話していた記憶があれば、
最寄りの法務局で「遺言書情報証明書」の請求ができます。
※この証明書は相続人であれば請求が可能です。
② 公正証書遺言の探し方
公正証書遺言は、公証役場で作成するため、原本は公証役場に保管されています。
本人が持っているのは、その写しである「正本」または「謄本」です。
● 自宅で探すポイント
- 封筒に「公正証書遺言」と書かれている
- 公証役場の名前が入った書類
- 公証人の印が押された書類
● 見つからない場合
公証役場に問い合わせれば、「遺言検索システム」で全国の公正証書遺言を検索できます。
相続人であれば、
- 本人の戸籍
- 相続人であることがわかる書類
を持参すれば、遺言の有無を確認できます。
自筆の遺言書が見つかったら、勝手に開封してはいけない
特に自筆証書遺言を見つけた場合は注意が必要です。
● 勝手に開封すると罰則の対象
自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
封筒を勝手に開けてしまうと、5万円以下の過料が科されることがあります。
見つけたら、
- 封筒の状態のまま
- 開封せず
- 司法書士など専門家に相談
するのが安心です。
遺言書が見つからない場合はどうする?
自宅や思い当たる場所を探し、公証役場や法務局で探してみても見つからない場合は、遺言がないものとして、法定相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
遺言書の有無で相続の流れは大きく変わる
遺言書があるかどうかで、相続手続きのスムーズさは大きく変わります。
- 自宅の保管場所を探す
- 法務局や公証役場で確認する
- 見つけたら開封せず専門家へ相談する
この流れを知っておくだけで、相続の不安は大きく減ります。
行政書士法人エニシアでは、
- 遺言書の有無の確認方法のご相談
- 検認手続きのサポート※連携している司法書士とともにお手伝いします
- 相続手続き全体のサポート
を行っています。
「遺言書があるかどうか分からない」
「探し方が不安」
という方は、どうぞお気軽にご相談ください。
▶ 生前対策
▶ 遺産手続
▶ 費用について














