2026/03/18
異父兄弟・異母兄弟と相続
2026/03/18
異父兄弟・異母兄弟と相続
こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。
今回のテーマは「異父兄弟・異母兄弟と相続」です。
札幌でも、親の再婚や離婚により、兄弟姉妹の片方だけ親が違うというご家庭は珍しくありません。
しかし相続の場面では、
- 異父兄弟(姉妹)にも相続権があるの?
- ほとんど会ったことがないけど関係ある?
- 連絡しなきゃいけないの?
といった疑問が多く寄せられます。
以前は、再婚という切り口で”相続される親”の目線からのお話しをしました。
今回は、相続する側の視点で、異母・異父をもつ兄弟姉妹が相続人になるケースを「①親が亡くなった場合」「②兄弟姉妹が亡くなった場合」に分けて整理します。
① 親が亡くなった場合(あなたが相続する側)
まずは、あなたの父または母が亡くなった場合の相続です。
異父兄弟・異母兄弟でも、共通の親が亡くなった場合は「子ども」として相続人になります。
例
- 父が同じ → 父の相続では相続人
- 母が同じ → 母の相続では相続人
つまり、異父兄弟・異母兄弟であっても、血のつながりがある限り「子ども」として相続人になるということです。
また、相続分は全員同じ割合です。
父の子どもが3人(うち1人は異母兄弟)なら、3人で均等に分けます。
なお、父の再婚相手の連れ子など、血のつながりがない子は相続人ではありません。
※注:連れ子と養子縁組をした場合は相続人になります
② 兄弟姉妹が亡くなった場合(あなたが相続する側)
次に、兄弟姉妹が亡くなった場合の相続です。
異父兄弟・異母兄弟も「兄弟姉妹」として相続人になります。
兄弟姉妹の相続では、父母のどちらか一方でも血がつながっていれば相続権があります。
相続分は、兄弟姉妹全員が同じ割合です。
ただし、兄弟姉妹が相続人になるのは、
- 亡くなった兄弟姉妹に子どもがいない
- 父母もすでに亡くなっている
という場合に限られます。
異父母きょうだいが相続に絡むと起きやすい問題
異父兄弟・異母兄弟が相続に関わる場合、次のような問題が起きやすくなります。
● 連絡先が分からない
異父母きょうだいは別の家庭で育っていることが多く、連絡先が分からないケースが非常に多いです。
相続では相続人全員の同意が必要なため、1人でも連絡がつかないと手続きが止まります。
● 戸籍が複雑で相続人の確定に時間がかかる
異父母きょうだいがいる場合、戸籍が複数の自治体に分かれていることが多く、相続人の確定に時間がかかります。
● 感情的な対立が起きやすい
「ほとんど会ったことがないのに相続するの?」
「疎遠なのに同じ取り分なの?」
といった不満が出やすく、遺産分割協議が難航することもあります。
事前にできる対策
異父母きょうだいが相続に絡む可能性がある場合、次のような準備がとても重要です。
① 親の戸籍を早めに確認しておく
- 再婚歴
- 認知した子ども
- 前妻・前夫との子ども
など、戸籍を見ないと分からない情報が多くあります。
② 親が元気なうちに遺言書を作成してもらう
遺言があれば、兄弟姉妹の相続分を調整することができます。
③ 相続人が多い場合は家族信託も検討
財産の承継先をあらかじめ決めておくことで、相続開始後の混乱を防げます。
異父母きょうだいの相続はケースごとに全く違う
行政書士法人エニシアでは、
・戸籍の収集
・相続人の確定
・遺言書の作成支援
・家族信託の設計
・司法書士・弁護士との連携による総合サポート
を通じて、安心できる相続手続きをサポートしています。
「うちの場合はどうなるの?」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。
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