2026/03/16
シリーズ「行方不明の相続人」後編
2026/03/16
シリーズ「行方不明の相続人」後編
こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。
シリーズ「行方不明の相続人」の後編(第2回)。
前回は、行方不明の相続人がいると相続手続きが止まってしまうこと、そしてその場合に必要となる不在者財産管理人や失踪宣告といった制度についてご紹介しました。
今回はその続きとして、
「行方不明の相続人が出ないように、事前にできる対策はあるのか?」
という視点から、また行政書士や他士業と連携して進められることについてもお話ししていきます。
なぜ「行方不明の相続人」が問題になるのか
これは、相続人が行方不明になると、有効な遺産分割協議を行うことが原則できず、
預金の解約や不動産の名義変更などが一切できなくなってしまうからです。
しかも、そのような状況に備えて用意されている家庭裁判所を通じた手続き(不在者財産管理人の選任など)には時間がかかり、
相続手続きが半年〜1年以上止まることもあります。
だからこそ、事前の対策がとても重要なのです。
対策① 遺言書で相続人と配分を指定しておく
もっとも基本的で効果的な対策が、遺言の作成です。
- 誰に何を相続させるかを明確にできる
- 相続人の所在が不明でも、遺言執行者が手続きを進められる場合がある
- 相続人間の争いの予防にも役立てることができる
このようなメリットがあるため、行方不明の相続人に有効な対策となります。
また、行政書士は、遺言書の文案作成や、公証人との調整などを通じて遺言作成をサポートすることができます。このほか、もし遺言執行の際に、登記や訴訟対応などが必要な場合には、司法書士・弁護士と協力しながら進めていくことができるので、専門家を活用することでよりよい対策を行うことができます。
対策② 民事信託で財産の承継先を固定しておく
民事信託を使えば、財産の管理・承継をあらかじめ指定しておくことができます。
- 相続人の所在に関係なく、信託契約に基づいて財産を移転することもできる
- 認知症や死亡後の財産管理もスムーズに行える
- 相続人が複数いても、受益者を明確にできる
対策③ 相続人の連絡先・所在情報を整理しておく
意外と盲点なのが、家族の連絡先や居住地の記録です。
- 兄弟姉妹の住所や電話番号が分からない
- 海外在住の親族と何年も連絡を取っていない
- 親族関係が複雑で、誰が相続人か分からない
こうした状況を防ぐために、
- 家族構成のメモを残しておく
- 連絡先リストを作成しておく
- 戸籍を定期的に確認してみる
といったことが、いざというときに非常に役立ちます。
対策④ 生命保険や生前贈与で「争わない仕組み」を作る
相続人が行方不明になっても、
「受取人指定型」の生命保険を利用することで、相続人の所在に関係なく保険金の支払いをうけることができます。
指定された受取人がいると、原則としてその保険金は遺産分割の対象外となり、受取人が単独で受け取れるため、遺産分割の対象になる財産を極力少なくしておくという意味で円滑な相続に役立てることができます。
また、生前贈与を行って将来の相続財産をあらかじめ減らしておくことも、上記の生命保険と同様、検討・工夫した方が良い方法と言えます。
対策⑤ あとで相続人が増えないように、戸籍や家族関係を把握しておく
相続人が多すぎると、連絡が取れない人が出る可能性も高まります。
- 過去の養子縁組の記録が不明
- 離婚・再婚後の子どもとの関係が曖昧
- 認知した子どもが戸籍に反映されていない
こうしたケースでは、あらかじめ戸籍の確認と整理が不可欠です。
いつかやろうと先延ばしにして手を付けずにいると、”相続が発生してから大慌て”になってしまうのでくれぐれも注意しましょう。
「事前の準備」が肝心
第2回では、行方不明の相続人への事前対策を解説しました。
- 遺言書で相続人と配分を指定しておく
- 民事信託で財産の承継先を固定しておく
- 相続人の連絡先・家族関係を戸籍情報の確認等で整理しておく
- 生前贈与や生命保険で争わない仕組みを作る
こうした準備をしておくことで、
「いざ相続が始まったときに、誰かが行方不明で手続きがすべて止まる」
という事態を防ぐことができます。
行政書士法人エニシアでは、
・遺言書の作成支援
・民事信託契約書の作成支援
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・税理士、司法書士、弁護士との連携による手続き支援
など、安心できる相続の準備をサポートしています。
「うちの場合はどう備えておけばいいの?」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。
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