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シリーズ「養子と相続」後編

2026/03/12

シリーズ「養子と相続」後編

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

シリーズ「養子と相続」第2回(後編)です。

 

前回は、

  • 養子は法定相続人になれる
  • 普通養子と特別養子で相続権が異なる
  • 相続税の計算に影響する

といった基本をお話ししました。

 

今回は、実際のご相談でも非常に多い、

「養子がいることで起きやすい相続トラブル」

についてです。

 

 

① 実子と養子の“取り分”をめぐるトラブル

もっとも多いのが、

「実子と養子の相続分は同じなのか?」

という問題です。

 

法律上、

実子も養子も相続分は同じ

ですが、感情面では納得できないケースもあります。

 

よくあるケース

  • 「血のつながった子どもと同じ取り分なのは納得できない」
  • 「再婚相手の連れ子(養子)に財産を渡したくない」
  • 「孫を養子にしたら、実子の取り分が減ってしまった」

こうした感情のズレが、遺産分割協議の際に大きな火種になります。

 

【対策】
・生前に家族で話し合う
・遺言書で取り分をあらかじめ調整する
・家族信託で承継先を指定する

特に、再婚家庭では遺言書が必須と言えるほど重要です。

 

 

② 普通養子は「実親」と「養親」両方から相続できる問題

普通養子の場合、

実親・養親の両方から相続権がある

ため、実親の相続人にはならないと思い込んで、相続人の人数にカウントしていないと、結果として後々相続人の数が増えることが判明し、手続きが複雑になります。

 

よくあるケース

  • 「実親の相続で、養親側の家族が驚く」(養親は、養子と実親の相続関係が切れていると思っていた)
  • 「相続人が増えたせいで話し合いがまとまらない」
  • 「疎遠な実親の相続に巻き込まれる」

 

相続人が増える分、遺産分割協議も協議書の作成も難しくなります。

 

【対策】

・生前に関係者へ説明しておく
・遺言書で相続人を整理する
・家族信託で承継先を固定する

 

 

③ 孫を養子にした場合の「相続税の不公平感」

孫を養子にすると、

相続税の基礎控除が増える

というメリットがあります。

 

しかしその一方で、

実子の取り分が減る

ため、実子から不満が出ることがあります。

 

◆ よくあるケース

  • 「なぜ孫が子どもと同じ扱いなのか」
  • 「税金対策のために養子にしたのが気に入らない」
  • 「自分の取り分が減るのは納得できない」

税務上のメリットと、家族の感情が一致しない典型例です。

 

【対策】
・遺言書でバランスを調整する
・生前贈与で調整する
・生命保険で公平感を持たせる

 

 

④ 養子縁組の時期が遅すぎて無効扱いになる

相続開始(死亡)後に養子縁組をしても、

相続権は発生しません。

 

また、死亡直前の養子縁組は、

「無効では?」

と相続人から争われることがあります。

 

よくあるケース

  • 「亡くなる直前に養子にしたのは不自然だ」
  • 「財産目当ての養子縁組では?」
  • 「本人の意思能力がなかったのでは?」

こうした争いは、家庭裁判所での調停に発展することもあります。

 

【対策】
・家族に説明しておく
・元気なうちに養子縁組を行う
・意思能力があるうちに遺言書を作成する

 

 

養子がいる相続は「感情」と「法律」の両面で対策を

後編では、養子がいることで起きやすい相続トラブルについて解説しました。

 

養子が関わる相続は、「法律上のルール」「家族の感情」がぶつかりやすい局面です。

 

しかし、

・生前の話し合い
・遺言書
・家族信託
・生命保険

などを組み合わせることで、多くのトラブルは予防することができます。

 

 

行政書士法人エニシアでは、

・遺言書の作成支援
・家族信託の設計

など幅広くサポートしています。

 

「うちの場合はどう対策すべき?」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。

 

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