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シリーズ「養子と相続」前編

2026/03/11

シリーズ「養子と相続」前編

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

今回からは新シリーズ「養子と相続」のお話しです。

 

札幌でも、

 

  • 子どもがいないご夫婦が養子を迎えたケース
  • 孫を養子にしたケース
  • 再婚相手の子どもを養子にしたケース

 

など、養子縁組と相続が関係するご相談が増えています。

 

前編では、まず基本の疑問──

「養子は相続人になれるの?」

という点から解説したいと思います。

 

 

養子は法定相続人になれる

養子縁組をすると、養子は法律上の「子」として扱われます。

 

つまり、実子と同じように、

 

  • 法定相続人になる
  • 相続分を持つ
  • 遺留分もある(※一部例外あり)

 

という関係になるということです。

 

たとえば、養子が1人、実子が1人いる場合、

→ 相続分は「子2人で均等に1/2ずつ」になります。

 

 

普通養子と特別養子で相続権が異なる

養子縁組には、次の2種類があります。

 

種類 特徴 実親との関係 相続権
普通養子 一般的な養子縁組 実親との親子関係は残る 実親・養親の両方から相続可能
特別養子 家庭裁判所の審判が必要 実親との親子関係は消滅 養親のみから相続可能

 

普通養子の場合、実親・養親の両方から相続権があります。

特別養子の場合は、実親との関係が法律上消えるため、養親のみから相続します。

 

 

養子がいると相続税の計算に影響も

養子がいると、相続税の計算において「法定相続人の数」が変わります。

 

相続税の基礎控除額
= 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

 

ただし、養子の数には制限があります。

  • 実子がいる場合 → 養子は1人までカウント
  • 実子がいない場合 → 養子は2人までカウント

この制限を超えると、相続税の計算上は「相続人として扱われない」ことがあります。

 

 

養子縁組の戸籍が重要

養子が相続人になるためには、養子縁組が正式に成立している必要があります。

 

  • 戸籍に「養子縁組」の記載があるか
  • 養子縁組届が受理されているか
  • 相続開始前に養子縁組が成立している

 

など、戸籍の確認が非常に重要です。

 

 

 

ここまでの前編では、養子と相続の基本について解説しました。

 

  • 養子は法定相続人になる
  • 普通養子と特別養子で相続権が異なる
  • 相続税の計算に影響する
  • 戸籍の確認が重要

 

次回の後編では、

「養子がいることで起きやすい相続トラブルとその対策」

についてお話しします。

 

行政書士法人エニシアでは、養子縁組が関係する相続についてもご相談を幅広く承っています。

 

「うちの場合はどうなるの?」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。

 

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