2026/03/09
シリーズ【海外にいる相続人】第1回
2026/03/09
シリーズ【海外にいる相続人】第1回
こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。
新シリーズ「海外に相続人がいる場合」
今回は、相続人のうちの誰かが海外に住んでいる、または外国籍である場合に、
「相続手続きはどうなるのか?」
という基本的な部分を、2回に分けたコンパクトシリーズでお届けします。
札幌でも、
・子どもが海外在住
・配偶者が外国籍
・相続人の一部が国際結婚している
といったケースが増えており、相続手続きが複雑になることがあります。
この第1回では、
・海外在住の相続人がいる場合の基本的な流れ
・必要書類や注意点
・よくある誤解
を中心にお話しします。
海外に相続人がいるとき、相続手続きはできる?
まずは結論から。
「海外に相続人がいても、相続手続きは可能」です。
ただし、
・連絡の取りづらさ
・書類のやり取り
・署名・押印の形式
など、国内の相続人だけの場合に比べて、手続きが複雑になることがあります。
特に、
「遺産分割協議書への署名・押印」
が大きなハードルになることがあります。
遺産分割協議書の署名・押印はどうする?
相続人が海外にいる場合でも、
「遺産分割協議書に署名・押印してもらう」
必要があります。
ただし、
・印鑑登録証明書が取れない
・日本の印鑑がない
といった事情があるため、
「直筆のサイン+在外公館(領事館)での署名証明(サイン証明)」
という方法を使うことが多くなります。
◆ 署名証明(サイン証明)とは?
→ 海外の日本領事館で「この署名は本人のものです」と証明してもらう書類です
これを遺産分割協議書に添付することで、
「印鑑登録証明書の代わり」
として使うことができます。
領事館での署名証明には、
・事前予約が必要
・本人が直接出向く必要がある
・パスポートなどの本人確認書類が必要
などが必要になります。
海外在住の相続人がいる場合の注意点
① 時間がかかる
・書類の郵送
・領事館での手続き
・時差による連絡の遅れ
などにより、国内だけの相続よりも1〜2ヶ月以上長くかかることがあります。
② 相続人の意思確認が難しい
・電話やメールだけでは意思確認が不十分
・署名証明が取れないと、協議書が無効になる可能性も
そのため、
「相続人本人が署名証明を取る意思があるか」
を事前に確認しておくことが大切です。
③ 書類の不備が起きやすい
・署名の位置
・日付の書き方
・証明書の形式
など、日本の形式に合っていないと、金融機関などで手続きが進まないことがあります。
海外に相続人がいても、手続きは可能。ただし慎重に
今回はは、
・海外に相続人がいても手続きは可能
・署名証明を使えば印鑑登録証明書の代わりになる
・時間・連絡・書類の不備に注意が必要
というポイントをお話ししました。
次回の第2回では、
「外国籍の相続人がいる場合の注意点」
について、お話ししたいと思います。
行政書士法人エニシアでは、
「相続人が海外にいるけど、どう進めればいいか分からない」という方も丁寧にサポートしています。
・海外在住の相続人との手続方法
・署名証明の案内
・遺産分割協議書の作成
など、ぜひ一度ご相談ください。
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