こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田です。
自分の家や実家の土地の値段を調べてみたら、「公示地価」「路線価」「固定資産税評価額」「実勢価格」…と、いくつも違う数字が出てきて、「結局どれが本当の値段なの?」とモヤっとしたことはないでしょうか。
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2026/03/04
シリーズ「不動産の価格」第1回
こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田です。
自分の家や実家の土地の値段を調べてみたら、「公示地価」「路線価」「固定資産税評価額」「実勢価格」…と、いくつも違う数字が出てきて、「結局どれが本当の値段なの?」とモヤっとしたことはないでしょうか。
不動産の世界では、一つの土地に複数の価格が存在することを「一物四価」と呼びます。同じ土地なのに、目的によって“使う価格”が違う——これが土地の価格をややこしく感じさせる正体です。
今回のシリーズでは、3回に分けて「一物四価」を整理しながら、
を、お話ししていきます。
第1回の今回は、全体像と、その中でも基準となる「実勢価格」と「公示地価」についてお話しします。
まずはキーワードの整理からいきましょう。一般的に「一物四価」と言うと、次の4つを指します。
同じ土地でも、「売買の相場を知りたいとき」と「相続税を計算するとき」では、見るべき数字が違うというのがポイントです。
「商品は値札が1つなのに、土地はどうして4つもあるの?」と感じるかもしれません。
理由はシンプルで、目的が違うからです。
これらをすべて「1つの数字」で済ませようとすると、どこかで不公平が出たり、相場から大きくズレてしまう可能性があります。
そこで、「市場の実態を映す価格」と「行政や税金のための価格」を分けて考えましょうという発想から、複数の価格が使い分けられているのです。
まずは、他の3つの基準にもなる「実勢価格」から。
実勢価格とは、実際に売買が成立したときの価格です。売り手と買い手が交渉し、最終的に「この金額で契約しましょう」と合意した金額ですね。
特徴
実勢価格は、国土交通省の「不動産取引価格情報検索」などで、近隣の取引事例を調べることで、ある程度の相場感をつかむことができます。
ただし、個別の事情(急いで売りたい、相続人同士の調整など)や、土地の形や接道状況、建物の有無などによっても価格は変わるため、同じエリアでもバラつきがあるのが普通です。
次に、公示地価(公示価格)です。
公示地価は、国土交通省が毎年3月ごろに公表する、土地取引の目安となる価格です。
全国の「標準地」と呼ばれる地点について、不動産鑑定士が評価し、「その地点の1月1日時点の適正な価格はいくらか」を算出しています。
イメージとしては、「このあたりの土地は、だいたいこのくらいの値段が妥当ですよ」と国が示している“物差し”のようなものです。
では、実際の取引価格(実勢価格)と、公示地価はどのくらい違うのでしょうか。
一般的には、実勢価格 ≒ 公示地価の1.1~1.2倍前後と言われることが多いです。
もちろんエリアや時期によって差はありますが、「公示地価 × 土地面積 × 1.1~1.2」くらいを目安にすると、ざっくりとした相場感をつかみやすくなります。
この2つの関係を押さえておくと、「この土地、相場から見て高いのか安いのか?」を考えるときの判断材料になります。
次回は、相続や贈与の場面で必ず登場する「路線価」を、もう少し踏み込んで解説していきます。
「相続税の計算で、なぜ路線価を見るのか?」「路線価図ってどうやって読むの?」そんな疑問を、具体例を交えながらお話ししていきます。