2026/02/27
シリーズ「再婚と相続」第1回
2026/02/27
シリーズ「再婚と相続」第1回
こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。
新シリーズ「再婚と相続」第1回。
今回は、相続のご相談の中でも特にトラブルが多いテーマ、
「再婚家庭の相続」
について、まずは全体像と“なぜ揉めやすいのか”という根本原因にフォーカスしてお話しします。
再婚家庭の相続は、一般の相続よりも複雑で、感情的な不一致・対立が起きやすい特徴があります。
・前婚の子ども
・今の配偶者
・今の配偶者との子ども
・前婚の配偶者との関係性
こうした複数の立場が絡み合うため、相続の場面で「誰が何をどれだけ受け取るべきか」が非常に難しくなるのです。
再婚家庭が相続で揉めやすい3つの理由
① 法律上の相続人が複数の“家族グループ”に分かれる
再婚家庭では、
・前婚の子ども(血縁あり)
・今の配偶者(血縁なし)
・今の配偶者との子ども(血縁あり)
というように、相続人が複数のグループに分かれます。
この「血縁の有無」が、感情的な対立を生みやすいポイントです。
② 法定相続分が“感情”と一致しない
法律上は、
・配偶者:1/2
・子ども全員:残り1/2を人数で割る
というルールですが、
「前婚の子どもが半分も持っていくの?」
「今の配偶者がそんなに多く受け取るの?」
といった感情のズレが起きやすいのです。
③ 生前のコミュニケーションが不足しがち
再婚家庭では、
・前婚の子どもと疎遠
・今の配偶者と前婚の子どもが交流なし
というケースが多く、「相続の場面で初めて顔を合わせる」なんてことはまれではありません。
その結果、互いに相手のことをよく知らない事や不信感も相まって
「話し合いが進まない」
「感情的な対立が起きる」
という状況になりやすいのが難点と言えます。
再婚家庭の相続で起きやすい典型的なトラブル
◆ 前婚の子どもが遺留分を請求してくる
◆ 今の配偶者が住んでいる家を売却しないと分けられない
◆ 前婚の子どもと今の配偶者が連絡を取りたがらない
◆ 相続人が多いことで、話し合いがまとまらない
特に多いのが、
「今の配偶者が住んでいる家をどうするか問題」
です。
前婚の子どもからすると、
「家も財産の一部だから、売って分けてほしい」
という気持ちがあります。
一方、今の配偶者からすると、
「住む場所を失いたくない」
という切実な事情があります。
こうした双方の心情と事情がぶつかってしまう構造が、再婚家庭の相続を難しくしているのです。
再婚家庭の相続は「対策で防ぐ」
再婚家庭の相続は、
「揉めるのが当たり前」ではありません。
むしろ、
・遺言書
・家族信託
・生命保険の活用
などを組み合わせることで、ほとんどのトラブルは防ぐことができます。
大切なのは、
「元気なうちに準備すること」
です。
次回の第2回では、
「再婚家庭の相続で必ず押さえるべき法律のポイント」
について、より具体的にお話しいたします。
行政書士法人エニシアでは、再婚家庭の相続・遺言・家族信託のご相談を幅広く承っています。
「うちの家庭はどう対策すべき?」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。
▶生前対策
▶遺産手続














