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シリーズ「再婚と相続」第1回

2026/02/27

シリーズ「再婚と相続」第1回

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

新シリーズ「再婚と相続」第1回。

 

今回は、相続のご相談の中でも特にトラブルが多いテーマ、

「再婚家庭の相続」

について、まずは全体像と“なぜ揉めやすいのか”という根本原因にフォーカスしてお話しします。

 

再婚家庭の相続は、一般の相続よりも複雑で、感情的な不一致・対立が起きやすい特徴があります。

 

・前婚の子ども
・今の配偶者
・今の配偶者との子ども
・前婚の配偶者との関係性

 

こうした複数の立場が絡み合うため、相続の場面で「誰が何をどれだけ受け取るべきか」が非常に難しくなるのです。

 

 

再婚家庭が相続で揉めやすい3つの理由

① 法律上の相続人が複数の“家族グループ”に分かれる

再婚家庭では、

 

・前婚の子ども(血縁あり)
・今の配偶者(血縁なし)
・今の配偶者との子ども(血縁あり)

 

というように、相続人が複数のグループに分かれます。

 

この「血縁の有無」が、感情的な対立を生みやすいポイントです。

 

 

② 法定相続分が“感情”と一致しない

法律上は、

 

・配偶者:1/2
・子ども全員:残り1/2を人数で割る

 

というルールですが、

 

「前婚の子どもが半分も持っていくの?」
「今の配偶者がそんなに多く受け取るの?」

 

といった感情のズレが起きやすいのです。

 

 

③ 生前のコミュニケーションが不足しがち

再婚家庭では、

 

・前婚の子どもと疎遠
・今の配偶者と前婚の子どもが交流なし

 

というケースが多く、「相続の場面で初めて顔を合わせる」なんてことはまれではありません。

 

その結果、互いに相手のことをよく知らない事や不信感も相まって

 

「話し合いが進まない」
「感情的な対立が起きる」

 

という状況になりやすいのが難点と言えます。

 

 

再婚家庭の相続で起きやすい典型的なトラブル

◆ 前婚の子どもが遺留分を請求してくる
◆ 今の配偶者が住んでいる家を売却しないと分けられない
◆ 前婚の子どもと今の配偶者が連絡を取りたがらない
◆ 相続人が多いことで、話し合いがまとまらない

 

特に多いのが、

「今の配偶者が住んでいる家をどうするか問題」

です。

 

前婚の子どもからすると、

「家も財産の一部だから、売って分けてほしい」

という気持ちがあります。

 

一方、今の配偶者からすると、

「住む場所を失いたくない」

という切実な事情があります。

 

こうした双方の心情と事情がぶつかってしまう構造が、再婚家庭の相続を難しくしているのです。

 

 

再婚家庭の相続は「対策で防ぐ」

再婚家庭の相続は、

「揉めるのが当たり前」ではありません。

むしろ、

 

・遺言書
・家族信託
・生命保険の活用

 

などを組み合わせることで、ほとんどのトラブルは防ぐことができます。

 

大切なのは、

「元気なうちに準備すること」

です。

 

次回の第2回では、

「再婚家庭の相続で必ず押さえるべき法律のポイント」

について、より具体的にお話しいたします。

 

 

行政書士法人エニシアでは、再婚家庭の相続・遺言・家族信託のご相談を幅広く承っています。

 

「うちの家庭はどう対策すべき?」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。

 

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