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シリーズ「相続手続きの全体像とスケジュール」第2回

2026/02/09

シリーズ「相続手続きの全体像とスケジュール」第2回

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

シリーズ「相続手続きの全体像とスケジュール」第2回。

 

今回は、相続発生から10か月後までの流れを「時系列」にそって整理し、いつ何をすべきかをお話しします。

 

 

相続手続きは、やるべきことが多いだけでなく、期限が決まっているものもあります。

 

そのため、「どの時期に何をするのか」を把握しておくことが、スムーズな手続きの鍵になります。

 

 

 

【相続発生〜7日以内】死亡届の提出・葬儀の準備

相続手続きは、死亡届の提出から始まります。

 

火葬許可証の取得、葬儀の準備など、精神的にも大変な時期ですが、役所での手続きは早めに済ませておく必要があります。

 

この段階では、相続の本格的な手続きはまだ始まりませんが、後の手続きに必要な書類が発行されるため、丁寧に進めておくことが大切です。

 

 

 

【1週間〜1か月】相続人の確定(戸籍収集)

相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。

 

 

この段階で相続人が確定していないと、後の遺産分割協議が進められないため、非常に重要なステップです。

 

 

 

【1か月〜3か月】財産調査・相続放棄の判断

預金、不動産、保険、株式、負債など、財産の全体像を把握する時期です。

 

この期間で特に重要なのが、相続放棄の判断(3か月以内)です。

 

借金が多い場合や、財産内容が不明な場合は、早めに調査を進める必要があります。

 

財産調査が遅れると、相続放棄の期限に間に合わなくなる可能性があるため注意が必要です。

 

 

 

【3か月〜6か月】遺産分割協議

相続人と財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。

 

不動産がある場合は、評価額や管理方法について意見が分かれやすく、丁寧な情報共有が必要です。

 

話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、次の名義変更手続きへ進みます。

 

 

 

【6か月〜10か月】名義変更・相続税申告

遺産分割協議書が完成したら、いよいよ実務手続きです。

 

◆預金の解約・払戻し
◆保険金の請求
◆不動産の名義変更
◆相続税の申告(必要な場合)

 

相続税が発生する場合は、10か月以内に申告・納税が必要です。

 

期限を過ぎると加算税がかかるため、早めの準備が何より大切です。

 

 

 

次回は、相続手続きをスムーズに進めるための「事前準備」について詳しく解説します。

 

 

行政書士法人エニシアでは、相続の生前対策から相続発生後の手続きまで、一貫してサポートしています。

※相続登記・相続税申告については連携司法書士・税理士とともにサポート

 

「うちの場合はどうなるのか」「何から始めればいいのか不安」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

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