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スタッフBlog|所有不動産記録証明制度 -2026年2月から-

2025/12/11

スタッフBlog|所有不動産記録証明制度 -2026年2月から-

こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。

 

さて先日、相続登記の義務化のお話の際に、所有している不動産を調べる方法についてこれまでの名寄帳を調べる方法のほかに「新制度がスタートするよ」ということだけご紹介しました。もったいぶって誠にすみません。

 

今回は、その新たに施行される「所有不動産記録証明制度」についてお話ししたいと思います。

 

 

所有不動産記録証明制度とは

所有している不動産を調査するには、従来から、各地の法務局で個別に登記簿を取得したり、不動産があると思われる市区町村へ個別に名寄帳を請求したりするなどの方法がありました。

 

しかし、全国の不動産の中からどの不動産を所有しているかを一度に調査する方法は整備されておらず、調査しようとする人にとって大きな負担となっていました。

 

そこで、2024年に施行された相続登記の義務化とあわせて整備されることになったのが所有不動産記録証明制度です。

 

この制度では、登記名義人の氏名・住所をもとに、その人が全国で所有している不動産を一括で調査し、一覧として証明書にまとめてもらうことができるようになります。

 

なお、新制度は「2026年2月」からのスタートです。

 

 

誰でも請求できるの?

登記簿の場合だと、誰でも法務局に請求することで写しを取得することができますが、この制度では証明の対象が網羅的な情報であることからプライバシー面がより考慮され、請求できるのは、「本人」か「相続人など」またはその「代理人」に限定されています。

 

 

名寄帳とはどう違うの?

新制度に似たもので、これまでも「名寄帳」という仕組みがありました。

 

名寄帳は、市区町村が作成している「固定資産課税台帳を所有者ごとにまとめたもの」で、現在も不動産の調査をする際に活用されています。

 

しかし、名寄帳では調査できる対象が請求先の市区町村の中にある不動産に限定されてしまうため、複数の市区町村を調査しようとするとその市区町村ごとに請求しなければならないことが難点で、また、具体的にどの市区町村に所有不動産があるか曖昧な場合も利用しづらいところがデメリットでした。

 

この点、今回の新制度は、全国の所有不動産を一括して調査することができるため、調査の利便性はこれまでよりもグッとあがることが期待できますね。

 

 

調査には工夫も必要

便利な新制度ですが、実はまだ万能ではなく、利用するうえでちょっと注意が必要になりそうです。

 

この制度では、「氏名と住所」で該当する不動産の調査が行われるのですが、古い住所や旧姓、氏名の字体の違いなどがある場合、で同一人物のものであっても、該当しないものとして証明書が交付されません。

 

このため、旧住所や旧姓などでも請求を試みるなど、正確に網羅するにはひと工夫をする必要があるでしょう。

 

 

新旧どちらも使いましょう

新しい制度もうまく利用していくことで、より相続準備の手続きや相続手続きの際に、スムーズに財産調査を行うことができるようになります。

 

名寄帳などもこれまでの制度も引続きなくなるわけではありませんので、これまでの制度に加えて便利な制度がスタートするということ、ぜひ知っておいてもらえればと思います。

 

大切な財産を守り、家族に安心をつなぐためには、制度の理解とあわせて早めの準備が何よりの力になります。

 

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