2025/12/08
スタッフBlog|戸籍の広域交付 -ラクな戸籍のあつめかた-
2025/12/08
スタッフBlog|戸籍の広域交付 -ラクな戸籍のあつめかた-
こんにちは、行政書士・宅地建物取引士の長田(おさだ)です。
今年も残すところあとわずかになり、月日の流れの早さをしみじみと感じているところです。
さて、みなさんがパスポートの取得をしたり、相続手続きを行ったりする際に使用する基本的な書類として「戸籍」があり、もちろん皆さんよくご存じですね。
この戸籍に関しては、以前法律の改正があり、便利に取得できる新制度がスタートしたのが今から約1年半前(2024年3月)。
でも、行政書士として仕事をしていて実感するのは、まだまだこの新制度は浸透していないなということです。
ということで、まだまだ駆け出しの「戸籍の広域交付」という制度を、今日あらためてご紹介したいと思います。
従来の戸籍取得
戸籍が必要になる場面として、相続手続き(不動産の名義変更や預貯金解約など)を例にすると、不動産や預貯金などの財産をお持ちの方が亡くなった場合に、その相続人となる方が、金融機関などの求めに応じて、(窓口に行った自分達が本当に相続権を持っている相続人であることを証明して)手続を進めるための戸籍を収集することになります。
一般的に必要になるのは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続する戸籍と、相続人となる方全員の現在の戸籍。これらの戸籍はいずれもその方の本籍地のある市区町村が管理しています。
そして、戸籍謄本を集めていると、今の本籍地以外の役所にある戸籍謄本を取り寄せる必要がでてくる場合があり、新しい制度がスタートしていなかった時は、その自治体の役所の窓口に直接出向くか、郵送で申請して取得することが必須とされていました。
かつてはこのような制度しか用意されていなかったため、住所と同じように引越しをするたびに市区町村をまたいで本籍地の移動を繰り返している人などは、複数の市区町村とやり取りを往復しなければならず、全ての戸籍謄本を揃えるのに1か月~3か月もの時間がかかる点も含め、重たい負担となっていました。
いくらでも自分の時間が自由にあるという人はあまり多くはいません。遠方の市区町村が登場した時点で、大体の方は途方に暮れていたのではないかと思います。
戸籍取得のイマ
ところが、そんな話はもはや今や昔。今では、全国で「戸籍の広域交付」という制度がはじまっており、こうした不便をクリアする方法として運用されています。
この広域交付制度ができたことにより、相続手続きや行政手続きで必要になる戸籍は、最寄りの市区町村役場の窓口のほか「どの役所でも」取得ができるようになりました。
「どの役所でも」というのは、もちろん、従来できなかった本籍地以外の役所でも取得が可能という意味です。
広域交付制度の利用上の注意点
ただし、この戸籍の広域交付制度には、いくつか利用上の注意点があります。
▶1 窓口での本人請求に限定されている
戸籍の広域交付制度を利用できる対象者は、「窓口に直接出向いた本人のみ」とされていて、郵送や代理人(専門家も含む)による請求はできません。
▶2 取得できる戸籍の範囲は限られている
広域交付で取得できる戸籍謄本は、請求する本人から見て次の方のものに限られています。
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
このため、兄弟姉妹やおじ・おばの戸籍謄本は、広域交付制度では請求することができません。
子供がいない方の相続などでは、兄弟姉妹、おじ・おば等が相続人になることがありますが、このようなケースは、足りない戸籍を本籍地のある市区町村役場へ請求して取得したりする必要があります。
▶3 その他
戸籍の記載や日付が誤っていたり、データ化できない文字があることなどを理由としてコンピューター化されていない一部の戸籍・除籍謄本等は対象外です。この場合も、本籍地のある市区町村役場へ請求して取得する必要があります。
うまく活用しよう、広域交付!
非常に便利な広域交付の制度ですが、まだまだ万能な制度とまではいかず、私たち専門家のフォローも引続き必要になりそうです。
とはいえ、本人が行きやすい役所であらかじめ一程度の戸籍が収集できることは、自分で手続きをするにしろ、専門家に相談を持ち掛けるにしろ、時間短縮には役立つことは少なくとも間違いありません。
今後も利用しやすい形で制度の改正が進んで、私たちの生活がもっと向上すると嬉しいですね。














